不法就労および不法就労助長罪の概要を外国人を雇用する企業へ向けて解説

2022年03月18日
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井上通夫 (執筆)
行政書士井上法務事務所
熊本県出身。福岡大学法学部法律学科(憲法・行政法専攻)卒。大学卒業後、日本信販株式会社(現三菱UFJニコス)入社。その後、福岡の大手学習塾勤務(国語・英語担当)。平成18年度行政書士試験合格。平成20年7月に福岡市内で行政書士事務所開業。現在、相続・遺言、民事法務(内容証明、契約書・離婚協議書作成等)から公益法人(財団・社団法人)業務まで幅広く担当。 http://gs-inoue.com/

外国人の雇用を検討している企業のなかには、不法就労や不法就労助長罪の概要を詳しく知りたい方もいるでしょう。不法就労とは日本での就労が認められていない外国人が賃金を得て働くことを指します。また、その外国人を雇用した企業は不法就労助長罪で処罰されるのです。このコラムでは不法就労に該当する外国人を紹介します。また、在留カードの確認方法や罰則の内容についても解説しているので参考にしてください。


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目次

  1. 不法就労の概要
  2. 不法就労助長罪とは?
  3. 在留カードを確認する際の3つのポイント
  4. 不法就労だと気づいたときは通報しましょう
  5. まとめ

不法就労の概要

不法就労の概要の画像

不法就労とは、日本での就労を認められていない外国人が賃金を得て働くことを指します。不法就労に該当する外国人は以下のとおりです。なお、不法就労をした外国人が摘発されると、退去強制の対象となり母国へ送還されます。

不法就労に該当する外国人

ここでは、不法就労に該当する外国人を紹介します。

1.不法滞在で就労している

不法滞在で就労している外国人は不法就労者です。不法滞在とは主にオーバーステイのことで、在留期間を超過しているにも関わらず、日本に滞在し続けている状態を指します。また、密入国した外国人や退去強制が既に決まっている外国人が働くのも不法就労です。

2.許可を得ずに就労している

外国人が日本での就労の許可を得ずに働くことも不法就労に該当します。たとえば、観光のような短期滞在目的で入国した外国人の就労は認められていません。また、「留学」「家族滞在」「文化活動」「研修」の在留資格を持つ外国人、もしくは難民認定申請中の外国人も同様です。ただし、資格外活動許可を取得した外国人であれば、規定の範囲内で就労が認められる場合もあります。

3.許可された範囲外の就労をしている

外国人が在留資格で許可された範囲外の就労を行うことも不法就労です。ほとんどの就労可能な在留資格は、活動範囲に制限があります。たとえば、在留資格「介護」を持つ外国人は、日本で介護福祉士として勤務することは認められていますが、それ以外の業種で働くと不法就労になるのです。また、在留資格によっては就労時間に制限が設けられている場合もあります。たとえば、資格外活動許可を得た外国人留学生は、週28時間以内の就労が可能です。しかし、規定の時間数を超えてしまうと不法就労になります。

不法就労者数の推移

出入国在留管理庁の調査によると、2020年の不法就労者の数は10,993人でした。国籍別に見てみると、最も多いのがベトナム人で4,943人、次いで中国人が2,361人、タイ人が1,254人です。性別ごとの割合は男性が全体の約72%、女性は約28%という結果でした。

国籍・地域別 不法就労事件の推移の画像

不法就労者数の推移の画像

引用:出入国在留管理庁「令和2年における入管法違反事件について(速報値)

2019年まで不法就労者数は年々増加傾向にありましたが、2020年は全体の人数が2,000人程度減少したことが分かります。これは、2019年に世界的に流行した、新型コロナウイルス感染症による影響があると考えられるでしょう。

なお、同調査で不法就労を行う外国人は、建設作業者や農業従事者、工員などとして働くケースが多いことも分かっています。

参照元
出入国在留管理庁
「外国人を雇用する事業主の皆様へ」
「令和2年における入管法違反事件について(速報値)

不法就労についてさらに深めたい方は「外国人の不法就労とは?罰則や雇用時の確認方法を企業へ向けて解説」のコラムもおすすめです。

不法就労助長罪とは?

不法就労助長罪とは?の画像

外国人に不法就労をさせたり、仕事をあっせんしたりする行為が不法就労助長罪です。3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。この罰則は企業の経営者だけでなく、外国人の雇用を決めた店長や所長、人事責任者なども対象です。

不法就労助長罪に問われた際に「知らなかった」「気づかなかった」といった言い分は通りません。「確認不足=企業側の過失」と見なされるので、外国人に業務を依頼するときや雇用の際は、在留カードの内容を十分確認しましょう。

不法就労助長罪とは?防止する方法を外国人を雇用する企業に向けて解説」のコラムでは、法就労助長罪の内容や該当するケースについても解説していますので併せてご覧ください。

在留カードを確認する際の3つのポイント

自社で外国人の面接を行う際は、「在留カードの有効性」「在留期間」「就労可能かどうか」の3つを確認することが大切です。以下で詳しく解説するのでご参照ください。

1.有効性を確認する

外国人に在留カードを提示してもらったら、まずは有効性を確認しましょう。出入国在留管理庁のWebサイトで公開している「在留カード等番号失効情報照会」を利用すると、在留カード番号が失効していないかを確認できます。ほかにも、「在留カード等読取アプリケーション」を活用し在留カードを読み取ると、偽変造された在留カードでないかの確認も可能です。

2.在留期間(満了日)を確認する

在留カードに記載されている在留期間(満了日)を確認するのも大切です。多くの在留資格には在留期間が設けられており、その期間内のみ日本での滞在が許可されています。在留期間が過ぎた外国人を雇用してしまうと、雇用主は不法就労助長罪に問われるため注意が必要です。

3.就労可能な在留資格かどうかを確認する

外国人が就労可能かどうかは、在留カードの表面と裏面の両方を目視して確認しましょう。在留カード表面にある就労活動の有無欄に、「就労不可」と記載がある外国人は原則雇用できません。ただし、在留カード裏面にある資格外活動許可欄に、以下のいずれかが記載されている場合は許可の範囲内での雇用が可能です。

  • 許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)

  • 許可(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」に該当する活動・週28時間以内)

  • 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)

在留カードに「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載がある場合は、パスポートに添付されている指定書の内容を見て雇用可否の確認をすることが必要です。

なお、在留カードを所持しておらず、パスポートに「後日在留カードを交付する」と記載のある外国人もいます。その際は、交付予定の在留資格が自社で雇用可能かどうかを確認しましょう。

参照元
出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ

在留カードの見方については「在留カードに記載されている項目とは?企業向けに確認すべきポイントを解説」のコラムでも紹介していますので参考にしてください。

不法就労だと気づいたときは通報しましょう

外国人の不法就労に気づいたときは、地方出入国在留管理局や警察へ通報しましょう。通報の際は、通報者の個人情報や情報の内容が外部へ漏洩しないよう配慮されています。居住地の近くにある地方出入国在留管理局へ直接訪問、または電話やメールを使用し匿名で通報することも可能です。地方出入国在留管理局へ直接訪問する際は、土日祝日や年末年始、夜間を避け受付時間内に通報しましょう。最寄りの交番に直接訪問または電話で110番でも通報可能です。また、出入国在留管理庁のWebサイトにある「情報受付」では、曜日や時間に関わらず不法就労者の情報を匿名で入力できます。

不法就労発覚時の対応として、一般企業の雇用主に法的な通報義務はありません。しかし、不法就労は法律で禁止された行為のため、企業は不法就労防止に協力することが大切です。

参照元
出入国在留管理庁「情報受付

まとめ

不法就労とは不法滞在での就労や許可のない就労、または許可の範囲を超えた就労を行う外国人を指します。外国人の不法就労は法律で禁止された行為です。不法就労の外国人を企業で雇用すると、雇用主や人事担当者などが不法就労助長罪で3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。自社で外国人を雇用する際は、在留カードの内容を十分確認しましょう。