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外国人雇用を行っている企業のなかには、帰国している外国人を再入国させたいところもあるでしょう。新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的な流行により、日本では入国制限を掛けたり入国時に検疫を実施したりしている状況です。そこで、このコラムでは2022年2月時点での再入国に関する最新情報を紹介します。出国から再入国までの流れもまとめているので、参考にご覧ください。
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目次
ここでは、2022年2月時点での日本への再入国の状況を解説します。日本では新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、水際対策や検疫の強化措置が行われている状況です。そのため、日本への再入国が許可される外国人は限られています。外国人を雇用している企業は、従業員が再入国の条件を満たしているかチェックしてみましょう。
日本に上陸する日から起算して14日以内に上陸拒否対象国・地域に滞在しておらず、新型コロナウイルス感染症の陰性が証明されている外国人は再入国が許可されます。上陸拒否対象国・地域は法務省や外務省のWebサイト上で確認可能です。交通手段の給油や乗り継ぎのために上陸拒否対象国・地域を経由したあとに日本に上陸する場合は、滞在歴とはみなされないので問題ありません。なお、上陸拒否対象国・地域に滞在している外国人でも、特段の事情がある場合は再入国が許可される可能性があります。再入国が認められる特段の事情は以下の通りです。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得ている
在留資格「外交」または「公用」を有する
人道上配慮するべき理由や高い公益性など、個別の事情に応じて特段の事情が認められる
特段の事情は、新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミクロン株に対する緊急避難措置として定められています。今後、再入国の条件が変わる可能性もあるので、公的機関のWebサイトを参考に最新情報を確かめましょう。
2022年2月時点で再入国禁止措置が取られている国・地域はありませんが、新型コロナウイルス感染症の蔓延といった理由で、新たに対象が指定される可能性はあります。実際に、同年の1月11日までは複数の国・地域が再入国禁止措置の対象となっていました。
日本への上陸申請を行った日から起算して14日以内に再入国禁止措置が取られている国・地域に滞在していた場合、当分の間再入国が禁止されます。外国人を再入国させたい企業は、滞在先の国・地域が再入国禁止措置の対象ではないことを確認してから手続きや書類の用意を行いましょう。再入国禁止措置の対象国・地域は外務省のWebサイトで確認できます。
参照元 外務省「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」
再入国許可については「再入国許可が必要な在留資格とは?企業向けに申請手続きの方法を紹介」のコラムでも紹介していますので、併せてご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、日本は検疫の強化を行っています。2021年3月19日からはすべての入国者に対して、出国前72時間以内の検査証明書の提示が義務づけられました。また、すべての入国者は入国時に検査を実施したうえで指定の場所で一定期間待機し、日本国内で公共交通機関を利用しないよう要請されています。たとえば、オミクロン株が支配的となっている国・地域からの入国者の待機期間は7日間です。入国後、8日目以降から交通機関の利用や外出が可能になります。なお、オミクロン株以外の変異株が支配的な国・地域から入国した場合の待機期間は14日間です。検疫の強化は当面の間継続される見通しです。外国人を再入国させたい企業は、待機期間があることを念頭において受け入れ準備を整えましょう。
参照元 外務省「(1)検疫の強化」
2021年12月2日から予防的観点からの緊急避難措置として、特定の在留資格を持つ外国人以外に交付された査証(ビザ)は効力が一時停止されています。特定の在留資格に該当するのは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「外交」です。無効なビザでは日本への再入国が認められないので注意しましょう。また、水際対策強化に係る新たな措置やビジネストラックおよびレジデンストラックの下で発給されたビザは、1月21日以降当面の間効力が停止されています。そのほかにも、ビザの発給時期や場所によって使用できないケースがあるので、事前に確認しておくのが賢明です。
参照元 外務省「既に発給された査証の効力停止」
ここでは、2022年2月時点での外国人が出国して日本に再入国するまでの流れを解説します。なお、外国人が日本を出国する際に再入国申請をしていない場合は新規入国扱いになります。スムーズに外国人を再入国させられるよう、呼び戻す可能性があるときは再入国申請を忘れずに行いましょう。ほかにも日本への再入国には必要な手続きや用意する書類があるので、外国人を雇用している企業はできる限りサポートを行うのが親切です。
日本への新規入国・再入国に関する情報は、外国人の居住国にある日本国大使館や総領事館のWebサイト上に掲載されています。外国人を再入国させたいときは、最新情報を確認するのが大切です。在外公館リストは外務省のWebサイトで確認できます。
外国人が日本に再入国するには、「出国前検査証明」と「誓約書」が必要です。外国人だけで手続きを進めるのが難しい場合、雇用する企業も手伝うように心掛けましょう。
日本に再入国する外国人は、出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症の検査を受け、陰性であることを証明しなければなりません。検査結果が陰性だった場合、外務省のWebサイトから所定のフォーマットをダウンロードし、検査を受けた医療機関の医師に署名、もしくは捺印してもらいます。出国前検査証明のフォーマットは複数の言語で用意されているため、日本語が不得意な外国人でもスムーズに取得できるでしょう。
外国人が日本に再入国する際、検疫所へ「誓約書」を提出する必要があります。誓約する内容は、7日間または14日間の待機や公共機関の不使用、接触確認アプリの導入などです。誓約書が提出できない場合、検疫所が確保する施設で一定期間待機になります。外国人が誓約書のないように違反すると、氏名や国籍が公開されたり在留資格が取り消されたりする可能性があるので、再入国後の行動には細心の注意を払いましょう。誓約書を提出するのは入国時の検疫のタイミングです。外国人が戸惑うことがないように、受け入れ企業はあらかじめ情報共有を行うことをおすすめします。
誓約書の内容を履行するため、外国人は日本に入国するまでに位置情報提示用のスマートフォンアプリをインストールする必要があります。なお、外国人がスマートフォンを所持していない場合、自己負担にはなりますが空港内でのレンタルが可能です。必要なスマートフォンアプリと利用方法は、厚生労働省のWebサイトで確認できます。日本語のほか英語や簡体字のマニュアルもあるので、再入国する外国人にも目を通してもらいましょう。
日本に入国後、7日間または14日間入国者の健康状態を確認し追跡するため、質問票に外国人本人のメールアドレスや電話番号を記入し提出する必要があります。厚生労働省のWebサイトから質問票の回答ができるので、あらかじめ記入しておくとスムーズに再入国できるでしょう。また、「検疫法第12条の規定に基づく質問」の回答も必要です。質問票の記入後に生成できるQRコードとあわせて検疫の際に提出できるよう、再入国する外国人に準備してもらいましょう。
再入国に必要な書類を用意できるタイミングを見計らって、日本行きの航空便の予約も行いましょう。書類の準備と航空便の予約を並行して行えば、タイムロスが発生せずスムーズに再入国できます。
日本に再入国する外国人は、待機場所と上陸した空港からの移動手段を自分で確保しなければなりません。待機場所として利用できるのは自宅やホテル、マンスリーマンション、親戚・友人の家などです。なお、待機場所までの移動手段に公共交通機関は利用できないので、自家用車やレンタカー、ハイヤーを使いましょう。
参照元 厚生労働省 「水際対策に係る新たな措置について」 「検疫所が確保する宿泊施設での待機期間の切り替えについて」 「スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について」 「質問票の提出について」 「ホームページリンク掲載に関する基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社の紹介」 外務省 「在外公館リスト」 「有効な「出国前検査証明」フォーマット」
再入国の流れについてさらに詳しく知りたい方は「外国人は日本に再入国できる?新型コロナウイルス流行下の状況を解説」のコラムもおすすめです。
2022年2月時点で外国人が日本に再入国するには、「出国前検査証明」や「誓約書」といった書類が必要です。また、入国後はすぐに働けるわけではなく、一定期間自宅やホテルなどで待機しなければなりません。新型コロナウイルス感染症の社会への影響は、今後も続くとみられています。外国人雇用を行っている企業は、常に最新情報をチェックするよう心掛けましょう。