ログインしてください
2021年末から新型コロナウイルスのオミクロン株が流行拡大し、日本政府は水際対策を取ってきました。雇用している外国人が海外に滞在している場合、再入国できるのか不安に思うでしょう。2022年2月時点では、外国人の再入国を禁止する措置は取られていません。ただし、海外からの入国者には待機期間が設けられています。このコラムでは、外国人が日本に再入国する際の流れを紹介。内容を参考にして、外国人の再入国をサポートしましょう。
外国人採用をお考えの企業様は、WeXpatsJobsへご相談ください。
WeXpatsJobsは、外国人採用に特化した求人サイトです。11言語対応で外国人に分かりやすい求人情報を提供できるため、求める人材を効果的に募集が可能です。
求人掲載にあたり①掲載課金②採用課金③応募課金まで企業様のニーズに合わせた採用方法をご提案。
外国人採用にあたり、「条件と合わない求職者の応募対応に時間がかかっているケース」や、「媒体に求人を掲載しているのに費用に合った求職者の応募数がこないケース」など様々なお悩みを抱える企業様に向けて弊社のサービスや機能を調整して、ご提供いたします。
外国人雇用・採用を考えている企業様は、是非一度WeXpatsJobsまでお問い合わせください。
\WeXpatsJobsを活用するメリットとは?こちらから/
目次
2022年2月時点では、新型コロナウイルスのオミクロン株に対する水際措置が強化され、外国人の日本入国が制限されている状態です。ここでは、外国人の日本入国状況を解説します。
2021年11月末から2022年2月に至るまで、外国人の新規入国は原則禁止されています。後述する「特段の事情」に該当しない限り、新たに外国人が日本に入国することはできません。なお、2022年3月1日からは、新型コロナウイルス・オミクロン株に対する水際措置が段階的に緩和される予定です。外国人は、受入責任者の管理下であれば入国が認められます。ただし、観光目的の入国は引き続き禁止される方針です。
2022年2月末時点では、外国人の新規入国は原則禁止されています。しかし、特段の事情に該当する場合はその限りではありません。特段の事情に該当するケースは以下のとおりです。
上記の理由のほかに、人道的に特別に認められた外国人は新規入国が可能です。たとえば、病気もしくは出産時の看護・生活支援のためであれば、親族の入国が許可されます。また、死亡または危篤時の訪問や単独で渡航が困難な人への付き添いなどの理由でも、入国が許可されるようです。
2022年時点で、在留資格を持つ外国人の日本再入国を禁止する措置は取られていません。ただし、入国後は滞在していた国ごとに指定されている期間、自宅やホテルなどでの待機が求められます。
日本は2022年2月時点で、新型コロナウイルス・オミクロン株の感染拡大を防ぐためのさまざまな措置が取られている状況です。ここでは、2022年2月時点で行われている措置の一例を紹介します。
新型コロナウイルス・オミクロン株に対する緊急措置として、2021年12月2日午前0時までに発行された査証(ビザ)の効力は停止されています。なお、「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「外交」の在留資格を持つ外国人に発行された査証は、効力停止の対象外です。2021年12月2日以前にも、一部の国で発効された査証の効力停止措置は取られていましたが、オミクロン株の流行拡大を食い止めるため、さらに厳しい措置が取られているのです。
2022年2月時点では、一部の国の査証免除措置が停止されています。今まで、査証免除国から入国する外国人は短期滞在の場合、査証が必要ありませんでした。しかし、新型コロナウイルスの流行拡大により、査証免除国から入国を希望する場合でも査証の申請が必要になっています。この措置はしばらく継続される見込みです。
2022年2月時点では、港湾や空港による検疫を強化し、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ措置が取られています。日本人を含む日本への入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が必要です。さらに、入国後は一定期間自宅やホテルなどで待機をすることが求められ、公共交通機関も使用できません。なお、待機日数は滞在していた国がどのような措置の対象になっているかで異なります。オミクロン株待機日数は随時変更されることが予想されますので、最新の情報を確認するよう心掛けましょう。
日本に入国予定だったのにも関わらず、母国で足止めされている外国人のために、在留資格認定証明書の有効期間が延長されています。在留資格認定証明書とは、外国人が日本で行う活動を証明する書類です。日本の在留資格を新たに取得し、中長期在留する予定の外国人は入国時に提出を求められます。本来、外国人は地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書が交付されてから、3ヶ月以内に入国しなくてはなりません。しかし、新型コロナウイルス感染拡大防止のための入国制限で、3ヶ月以内の入国ができなくなった外国人が大勢居ました。そこで日本政府は、2020年1月1日から2021年10月31日までに作成された在留資格認定証明書の有効期限を、2022年4月30日までとしています。また、2021年11月1日から2022年4月30日までに作成された在留資格認定証明書の有効期限は、作成日から6ヶ月間有効にするとの措置を取りました。
参照元 外務省「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」
ここでは、2022年2月時点での外国人が日本に再入国する流れを解説します。なお、新型コロナウイルスの流行状況により、入国時の手続きに変更がある可能性があるので、最新情報の確認を必ず行ってください。
日本への入国者は、出国前72時間以内に検査を受け検査証明書を取得する必要があります。検査証明書が提示できなければ、日本への上陸ができません。なお、検査証明書は厚生労働省の所定のフォーマットを利用することが求められています。出国前検査は、日本で有効とされている検査方法および検体採取方法以外で受けても無効になるので注意しましょう。
日本入国者は、入国後の待機場所や移動手段をあからじめ確保しておかなくてはなりません。入国後は外出して待機場所を探すことができないためです。自宅がある場合は問題ありませんが、住居地がない場合は宿泊施設を確保しておく必要があります。なお、オミクロン株に対する水際措置で別途指定されている国・地域に滞在していた場合は、陽性であっても検疫所が用意した宿泊施設での待機・再検査が必要です。
空港から自宅までの移動手段の確保も自分で行います。電車やバスなどの公共交通機関の利用は、待機期間中は禁止です。空港から自宅やホテルなどの待機場所に向かうまでの間、自家用車やレンタカー、基準を満たしたハイヤーなどの利用が求められます。日本に入国してからではスムーズに見つからない可能性があるので、あらかじめ手配しておくのをおすすめします。
日本に入国するには、入国者健康居住確認アプリ(MySOS)をスマートフォンにインストールする必要があります。入国時に検疫所へ提出する誓約書に、当該アプリの導入についての誓約があるためです。アプリは、日本入国前までにインストールしておかなくてはなりません。
アプリをインストールできるスマートフォンを持っていない人は、空港内でスマートフォンをレンタルする必要があります。なお、レンタル費用は自己負担です。待機期間中は、MySOSのアプリを使用して入国者健康管理センターに健康状態や位置情報を報告します。
検疫所にて質問票および誓約書を提出します。
質問票は滞在国出国前に厚生労働省の専用Webサイトから解答し、作成したQRコードを提示する仕組みです。また、Webサイトの質問に加え「検疫法第12条に基づく質問」にも解答します。
誓約書で誓約する主な内容は以下のとおりです。
誓約に違反すると、日本人は氏名が公表されたり外国人は在留資格取り消しの対象になったりします。
日本入国後は、空港の検疫検査場で唾液による抗原定量検査を受けます。検査結果が出るまでは、空港内で待機しなくてはなりません。検査結果が分かるまで最短でも2〜3時間と、通常の入国手続きより時間が掛かるので、余裕を持った行動が必要です。
空港の検疫で陽性となった場合は、検疫所指定の療養措置で隔離になります。
空港検疫で陰性となったら、自宅やホテルなどの宿泊施設で待機します。前もって用意していた公共交通機関以外の移動手段で待機場所へと向かいましょう。なお、別途指定されている国や地域から入国している場合は、検疫所が指定する宿泊施設で待機します。待機期間中は、他者との接触は禁止です。MySOSで毎日現在地と健康状態の報告を行うほか、入国者健康確認センターからの居所確認のビデオ通話の着信には必ず応答しなくてはなりません。待機期間が終わり体調に変化がなければ、外出が可能になります。
参照元 厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」
出国から再入国までの流れについては「日本へ再入国は可能?新型コロナウイルスの流行による特例措置について解説」のコラムでも紹介していますので、併せてご覧ください。
2022年時点では外国人の再入国禁止の措置は取られていません。しかし、入国後には一定期間の待機が必要です。新型コロナウイルスの流行状況によって、対応は随時変化します。雇用している外国人が再入国する際は、最新の情報を調べ、サポート体制を整えましょう。