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外国人用の雇用契約書はどう作れば良いか、悩んでいる人事担当者の方もいるでしょう。外国人の雇用契約書には日本人と同じ項目のほか、就労可能な在留資格が取得できなかった場合の雇用契約の停止条件といった外国人雇用特有の条件を盛り込む必要があります。
このコラムでは、外国人の雇用契約書を作成する際の注意点や記載すべき項目などを解説。内容を参考にして、外国人との雇用契約締結をスムーズに進めましょう。
目次
外国人雇用では、日本人を雇用するとき以上に雇用契約書が重要視されます。
就労のために在留資格を取得・変更する外国人は、申請時に企業と交わした雇用契約書もしくは労働条件通知書を地方出入国在留管理局に提出します。労働条件や業務内容の記載が不十分だったり間違っていたりすると、雇用状況が相応しくないとみなされ在留資格が不許可になる可能性もあるでしょう。そのため、雇用する企業は具体的な内容を盛り込んだ雇用契約書を作成しなくてはなりません。
雇用契約書には、契約内容の認識違いによるトラブルを防ぐ意味合いもあります。外国人雇用では、雇用条件に関するトラブルが起きがちです。外国人が日本の法律や働き方、あるいは日本語を正しく理解していないことが原因といえるでしょう。このような問題を防ぐためには、雇用契約書をしっかり書面で作成し、外国人が理解・納得したのを確認したうえで契約を締結するのが重要です。外国人の日本語力が弱い場合、外国人が理解できる言語(母国語等)に翻訳することも検討しましょう。
外国人雇用の場合は、労働条件通知書よりも雇用契約書を作成したほうが確実です。それぞれ書かれている内容に違いはありません。ただし、雇用契約書は契約内容に合意したことを証明する書類なのに対し、労働契約書通知書は雇用主が労働者に対し契約内容を通知するのが目的の書類です。つまり、労働者の承諾の有無は記載されません。
労働条件通知書さえ発行してあれば法律上問題はなく、在留資格の申請を滞りなく行えます。しかし、契約内容について「聞いてない」「知らなかった」などといわれるリスクを減らすためには、雇用契約書を作成し、双方が合意したという証拠を残しておいたほうが良いしょう。
外国人採用では契約時のほかにもいくつかの注意点があります。詳しくは「外国人採用の注意点とは?雇用の際は在留資格や就労可否の確認が必須!」のコラムをご覧ください。
以下の内容は、雇用契約書もしくは労働条件通知書への記載が労働基準法で義務付けられています。
企業が明示義務を果たさない場合、30万円以下の罰金が科せられます。なお、昇給に関しては賃金に関する事項に含まれないため、口頭での明示でも問題ありません。しかし、トラブルを防ぐためには雇用契約書に記載しておくのが確実です。
以下の内容について就業規則で定めがあれば、労働者にも通知しなくてはなりません。
以上の項目は書面ではなく口頭での明示でも良いとされています。しかし、外国人との認識を合わせるためには、雇用契約書に記載する、もしくは口頭で説明したうえで労働条件通知書に記載するのがおすすめです。
参照元 e-Gov法令検索「労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)」
外国人の雇用契約書を作成する際は、職務内容や退職時の取り決めを具体的に書くようにしましょう。また、可能であれば外国人の母国語で作成すると契約がスムーズに進みます。
外国人労働者の給与は、同一業務を行う日本人と差を付けないよう法律で定められています。不当に日本人より給与を下げたり最低賃金以下の賃金を支給したりしてはいけません。比較対象となる社員がいない場合は、同じ地域の同業他社で働く日本人の給与水準を参考にしましょう。なお、給与だけでなく待遇も日本人と同等以上にする必要があります。
退職のルールは、特に詳しく雇用契約書に記載しましょう。退職時は機密情報の取り扱いや退職届を出すタイミング、引き継ぎなどでトラブルが起きがちです。特に、外国人の場合は日本の常識やルールが理解しきれていないため、退職時に揉めてしまうケースも少なくありません。退職時の取り決めは曖昧にせず、「してはいけないこと」「しなくてはいけないこと」を詳しく明確に書きましょう。
外国人は日本人に比べて契約内容を重視する傾向が強く、契約外の業務は行わないことがあります。暗黙の了解が通じない場合もあるので、従事する業務や就業場所について具体的に記載し、外国人労働者も分かりやすいように雇用契約書を作成しましょう。職務内容の記載がアバウトな場合、外国人労働者とのトラブルに発展しかねません。
なお、職務内容の書き方は外国人の在留資格の審査にも影響します。審査では、行う業務と希望する
在留資格との適合性が重要です。雇用契約書で書かれている職務内容が曖昧で抜けがあると、在留資格の申請が不許可になる場合もあります。通常の業務内容はもちろん、イレギュラーな業務についても必ず雇用契約書に記載しましょう。
契約内容の認識違いを防ぐためには、雇用契約書を外国人の母国語で作成するのが効果的です。日本語で会話はできても、雇用契約書で使われるような複雑な言葉まで完璧に分かる外国人はそう多くありません。雇用契約書を外国人の母国語で作成する、もしくは翻訳文を添えるなどすると、理解不足によるトラブルを防げるでしょう。
外国人の雇用契約書を作成する際はいくつかの法律が絡んでくるため、違反しないよう注意する必要があります。関係する法律の例は以下のとおりです。
作成した雇用契約書が法律に抵触しないか不安な場合は、行政書士や弁護士などに内容を確認してもらうことをおすすめします。
職務上必要な現場実習や研修を行う場合、その内容とスケジュールを雇用契約書に明記する必要があります。多くの在留資格では現場における現業仕事を原則禁止していますが、入社後の短期間であれば実習・研修が認められるケースもあります。現場実習を実施する予定がある企業は、その旨を雇用契約書に記載し、資料を添付しましょう。
雇用契約書を作成する注意点は「外国人の雇用契約書はどう作成する?企業に向けポイントを解説」のコラムもご参考にご覧ください。
貴社に内定後、貴社で就労可能な在留資格を取得する外国人の場合、雇用契約を締結する段階では申請の審査結果が出ていない状態です。もし、在留資格が得られなかったら日本で働くことは許可されません。そのため、外国人の雇用契約書には「本雇用契約は、△△の在留資格が認められたあとに効力が発生する」という旨の停止条件を記載するのが一般的です。ほかの在留資格から変更する場合は、「在留資格の変更が許可されたあとに」というように文言に変えましょう。
停止条件を雇用契約書に明記することで、外国人に対して就労可能な在留資格の取得が入社条件であることを示せます。不法就労やトラブルを防ぐためにも、停止条件は必ず雇用契約書に盛り込みましょう。
外国人に特化した雇用契約書のテンプレートはありません。継続的に外国人労働者を雇用する企業は、自社でテンプレートやひな形を作成すると良いでしょう。また、厚生労働省が用意している「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」を参考にするのも一つの方法です。
「外国人の雇用契約書にひな形はある?作成方法や注意点を企業へ向けて解説」のコラムでも、雇用契約書について詳しくまとめています。
参照元 厚生労働省「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」
外国人の雇用契約書を作成する際は、双方が納得して契約を締結できるよう、できるだけ具体的に労働条件を記載しましょう。労働条件の明示・書面での交付は雇用主の義務です。トラブルを防ぐために雇用契約の停止条件などの外国人雇用特有の項目も、記載することをおすすめします。
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