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外国人雇用を行っている企業のなかには、社員から身元保証書の作成を依頼されたものの、どのように対応するのか分からないところもあるでしょう。そこで、このコラムでは身元保証書の作成方法や身元保証人の条件、責任の範囲などを解説します。身元保証人がいない場合の対処法も紹介しているので、外国人の身元保証書を作成する企業はチェックしてみましょう。
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目次
身分系のビザを取得する際に、身元保証書は非常に重要です。ここでは、身元保証書が必要になる場面や身元保証人になる条件を紹介します。
身元保証書とは、外国人が身分に基づくビザを申請する際に必要です。身分に基づくビザは、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」が該当します。身分に基づくビザは申請条件が厳しく、身元保証人がいないと許可が下りにくいビザです。その分、一度取得すると就労に関する制限がなくなり、外国人にも雇用側にもメリットがあります。
身元保証人には国籍問わずなることができます。ただし、永住者のビザを申請する際の身元保証人は、日本人もしくは永住者ビザを持つ外国人でなければなりません。また、外国人を経済面で支えることも想定されているので、一定以上の年収も必要です。明確な基準はありませんが、300万円程度の年収が目安といわれています。
日本で働く外国人の場合、日本人の配偶者や勤務先の上司、同僚などに身元保証人を依頼するケースが多いようです。また、社長や人事担当者が身元保証人になることもあります。外国人から身元保証人を依頼された場合、責任を全うできるかよく考えて引き受けましょう。身元保証人が責任を放棄した場合、外国人の在留資格更新・変更などに支障が出る恐れがあります。
身元保証人が必要になるタイミングは、「外国人のビザ申請で身元保証人が必要な場合とは?」でも詳しく触れています。
ビザ申請の身元保証人になった人が保証する内容は、以下の3つです。
身元保証人は、外国人が日本で暮らす際の生活費を援助します。もし、何かの拍子に外国人の生活費が足りなくなったときは、生活費を工面し安全や健康を保証しなければなりません。
ビザを取得した外国人が日本の法律を守っているか見守り、状況に応じて指導を行います。法律を犯して逮捕されたり退去強制になったりしないようサポートが必要です。
外国人が日本での活動を終えて帰国する際に、旅費が足りなければ保証します。旅費がなく出国できない外国人が、不法滞在者として日本に留まることを防ぐための仕組みです。
外国人の身元保証人に求められる責任は道義的責任に留まり、法的責任を問われることはありません。道義的責任は、人として道徳的に行うべき物事を行わなかった場合に発生するものです。身元保証人が役割を果たせなくても、法的に罰せられることはないとされています。
外国人が日本人への入国目的を安定かつ継続的に達成するため、法令の順守を促したり支援を行ったりするのが、身元保証人の役割です。
ここでは申請者の多い日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザ)を例に、身元保証書の各項目の書き方を解説します。配偶者ビザの身元保証人は、外国人の配偶者である日本人がなるのが一般的です。しかし、念のため雇用する企業も書き方を理解しておきましょう。
日付には、身元保証書の作成日(記入しているその日)を西暦で記入します。ただし、ビザの申請日の日付を書いても手続き上は問題ありません。身元保証書の有効期限は作成日から3ヶ月までなので、なるべく申請の直前に記入を行いましょう。
ビザ申請人の国籍、地域を記入します。配偶者ビザの場合は、ビザを申請する本人の出身国や地域を記入しましょう。国名を正式名称で記入しなくても、申請は受け付けてもらえます。たとえば、「スリランカ民主社会主義共和国」と書かずに、「スリランカ」でも問題ありません。
ビザ申請人の氏名を、パスポートの表記にあわせて記入します。Surname(姓)、Given name(名)のほか、ミドルネームがあれば記入しましょう。
身元保証人となる人物の氏名を記入します。(自筆)とあるので、この部分はパソコンではなくボールペンで記入しましょう。
身元保証人となる人物の住所を記入します。現在住んでいる住所と住民票の住所が違う場合は、住民票の住所を記入しましょう。(TEL)の欄に書く電話番号は、携帯電話番号でも問題ありません。
身元保証人の職業と勤務先、勤務先の連絡先を記入します。
職業の書き方は「会社員」「会社役員」「個人事業主」などで、詳しい職種は必要ありません。勤務先は、職業のあとに(▲▲株式会社)のようにカッコ書きで記入しましょう。電話番号は企業の代表の電話番号ではなく、実際に働いている場所の番号を書きます。
身元保証人の国籍および在留期限を書きます。身元保証人が日本人の場合は「日本」のみです。身元保証人が外国人の場合は、在留資格および在留期間を正しく書きます。
被保証人とはビザを申請する外国人のことです。配偶者ビザの場合は、被保証人との関係を書くので、夫もしくは妻と書きます。身元保証人が被保証人が勤務する会社の社長の場合は、「雇用主」、友人の場合は「友人」と書きます。
身元保証書の書き方は「ビザ申請時の身元保証書の書き方を外国人を雇用する企業に向けて解説!」
のコラムも参考にしてください。
身元保証書に記載できるような身元保証人がいないからといって、許可を得ていない人物の氏名を勝手に書いてはいけません。身元保証書の内容を偽った場合、有印私文書偽造を行ったとして罪に問われる可能性があります。3ヶ月以上5年以下の懲役が科せられるので、書類の偽造は行わないようにしましょう。
また、偽造した身元保証書で入国した外国人がテロや人身取引といった犯罪に加担した場合、別途刑事責任を問われる可能性があります。身元保証書の偽造は、外国人と身元保証人の双方にリスクがある行動です。社会的信用を失ったり在留資格をはく奪されたりするため、身元保証書は正しく作成するよう心掛けてください。
身元保証人が責任を放棄すると社会的信用を失ううえ、外国人の在留資格の取得や変更、更新に悪影響を及ぼす可能性があります。身元保証人が在留外国人の場合は、本人の在留資格にも悪影響が及ぶ可能性もあります。なお、一度責任を放棄した身元保証人は、今後適性がないとみなされます。つまり、今後二度と外国人の身元保証人になることはできません。身元保証人として外国人のサポートを適切に行えない場合は、本人のためにも辞退しましょう。
ここでは、身元保証書に関するよくある疑問を、Q&A形式でまとめています。
身元保証書は、出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロード可能です。基本的には、各申請で共通のフォーマットですが、永住申請のみ種類が異なります。
身元保証人は、身元保証書以外に収入や財産、住所を証明する以下の書類を用意できると良いでしょう。
なお、保証人と申請者の住所が同一(同一世帯)の場合は、住民票の提出は不要です。
外国人に身元保証人がいない場合、「身元保証人不在理由書」を提出することになります。ただし、身元保証人不在理由書を提出すれば、在留資格の申請が通るというわけではありません。身元保証人がいないと、在留資格の許可が下りる可能性が低くなります。身元保証人不在理由書は、最終手段として考えておくのが賢明です。
外国人が日本で犯罪を犯しても、身元保証人が刑事的刑事的責任を問われることはありません。先述したとおり、ビザの身元保証人は道義的責任のみを負います。ただし、今後別の外国人の保証人になるのは難しくなるでしょう。
外国人が身分に基づく在留資格を取得する際、身元保証人がいることを証明するため身元保証書を提出します。テンプレートを参考に身元保証書を作成し、必要に応じて添付書類も用意しましょう。なお、身元保証人を頼める人がいないからといって、許可を得ていない人物の署名を代書したりするのは罪に問われる行為です。外国人本人に頼れる友人・知人がいない場合は、会社の上司や社長、人事担当者などが身元保証人となることを検討してみましょう。