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外国人の雇用を検討している企業のなかには、就労可能な在留資格の種類を把握したい方もいるのではないでしょうか。また、在留カードでどのように就労可否を確認するのかを知りたい方もいるでしょう。多くの在留資格には在留期間や活動内容に制限があります。このコラムでは、在留資格の種類を一覧で紹介。また、各在留資格で行える業務や該当する職業もまとめています。内容を参考にして外国人の雇用を進めましょう。
目次
在留資格とは外国人が日本で活動するために必要な資格です。日本に在留するすべての外国人が持っています。在留期間や許可されている活動内容は、在留資格の種類によって異なるため、企業が外国人を雇用する際は注意が必要です。
在留資格がない外国人を企業で雇用してはいけません。なぜなら、在留資格を持たずに日本に滞在していること自体が不法行為だからです。在留資格がない外国人とは、不法入国した外国人、在留期限を超えて日本に滞在している外国人などです。在留資格がない外国人を雇用すると、「不法就労助長罪」として雇用主が処罰の対象となります。「不法就労助長罪」の刑罰の内容は、3年以下の懲役または300万以下の罰金またはその両方です。
企業で外国人を雇用する際は、必ず在留カードで就労可否を確認しましょう。在留カードとは、中期または長期で日本に在留する外国人が持っている身分証明書です。在留カードには名前や国籍をはじめ、在留資格の種類や在留期間、就労可否などが記載されています。多くの在留資格には在留期限があり、期限を過ぎた外国人の就労は認められていません。在留期限を過ぎた外国人を雇用すると、外国人本人は「不法就労」、雇用主は「不法就労助長罪」で罰せられます。
なお、在留カードの表面に「就労不可」と記載のある外国人は原則雇用できませんが、裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記載があれば雇用できる場合もあります。「在留カードに記載されている項目とは?企業向けに確認すべきポイントを解説」のコラムを参考に内容を十分確認した上で、自社での雇用が可能か否かを判断することが大切です。
参照元 出入国在留管理庁「「在留カード」はどういうカード?」
外国人が持つ在留資格には、許可された範囲内の就労が認められているものや活動内容に制限がないもの、就労自体が認められていないものなど、さまざまな種類があります。ここでは、出入国在留管理庁が公開している「在留資格一覧表」をもとに、在留資格の種類や該当する職業を紹介するので参考にしてください。
許可された範囲内で就労ができる在留資格の名称と該当例、および在留期間は以下のとおりです。
在留資格の名称 |
許可されている活動 |
該当例 |
在留期間 |
外交 |
外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者、またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族 |
外交活動を行う期間 |
公用 |
外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者、またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(在留資格「外交」の活動を除く) |
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等およびその家族 |
5年、3年、1年、3月、30日または15日 |
教授 |
大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動 |
大学教授等 |
5年、3年、1年、3月 |
芸術 |
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」の活動を除く) |
作曲家、画家、著述家等 |
5年、3年、1年、3月 |
宗教 |
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 |
宣教師等 |
5年、3年、1年、3月 |
報道 |
外国の報道機関との契約にもとづいて行う取材その他の報道上の活動 |
報道機関の記者、カメラマン |
5年、3年、1年、3月 |
高度専門職 |
1号:公私機関において研究、研究指導、教育活動、自然科学、人文科学分野の知識や技術を要する業務に従事または経営・管理活動 |
ポイント制による高度人材 |
5年 |
2号:1号の活動。教授、芸術、宗教、報道に関連する活動。 法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の活動を行った外国人で法務省令の基準に適合するものが行う活動 |
無期限 |
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経営・管理 |
貿易その他の事業の経営や管理に従事する活動 |
企業等の経営者・管理者 |
5年、3年、1年、6月、4月、3月 |
法律・会計業務 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士など法律または会計に係る業務に従事する活動 |
弁護士、公認会計士等 |
5年、3年、1年、3月 |
医療 |
医師、歯科医師など医療に係る業務に従事する活動 |
医師、歯科医師、看護師 |
5年、3年、1年、3月 |
研究 |
公私機関において研究を行う業務に従事する活動(在留資格「教授」の活動を除く) |
政府関係機関や企業等の研究者 |
5年、3年、1年、3月 |
教育 |
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校などの教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
中学校・高等学校等の語学教師等 |
5年、3年、1年、3月 |
技術・人文知識・国際業務 |
公私機関において理学、工学、自然科学、法律学、経済学、社会学、人文科学の分野に属する技術や知識を要する業務、または外国文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動(在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「介護」「興行」の活動を除く) |
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 |
5年、3年、1年、3月 |
企業内転勤 |
日本に本店、支店、事業所がある公私機関の外国事業所の職員が、期間を定めて行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動 |
外国の事業所からの転勤者 |
5年、3年、1年、3月 |
介護 |
公私機関において介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動 |
介護福祉士 |
5年、3年、1年、3月 |
興行 |
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行活動または芸能活動(在留資格「経営・管理」の活動を除く) |
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
3年、1年、6月、3月、15日 |
技能 |
公私機関において産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 |
5年、3年、1年、3月 |
特定技能 |
1号:特定産業分野において一定以上の知識と技術を要する業務に従事する活動 |
特定産業分野に属する相当程度の知識や経験、技能を要する業務に従事する外国人 |
1年、6月、4月 |
2号:特定産業分野において熟練した技術を要する業務に従事する活動 |
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
3年、1年、6月 |
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技能実習 |
技能実習計画にもとづいた講習を受け、技能等に係る業務に従事する活動 |
技能実習生 ・1号:1年目 ・2号:2~3年目(技能実習1号を修了し技能試験に合格した外国人) ・3号:4~5年目(技能実習2号を修了し技能試験に合格した外国人) |
法務大臣が個々に指定する期間(1号は1年以内、2号および3号は2年以内) |
上記に該当する外国人は、原則、許可されている活動範囲外での就労はできません。たとえば、在留資格「介護」を持つ外国人を、語学学校の教師として雇用することはできないのです。
以下の在留資格を持つ外国人の就労は、原則認められていません。
ただし、就労不可の在留資格を持つ外国人でも、「資格外活動許可」があれば企業で雇用できる場合があります。たとえば、外国人留学生が「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内の就労が可能です。夏休み等の長期休暇期間は1日8時間までの就労が可能です。就労不可の外国人と面接をするときは、在留カード裏面の資格外活動許可欄もあわせて確認しましょう。
個別に就労可否が判断される在留資格は「特定活動」です。「特定活動」は、ほかの在留資格に該当しない活動を行う外国人に付与されます。在留資格「特定活動」に該当する活動内容は多岐にわたるため、就労可否は法務大臣によって個別に判断されるのです。たとえば、経済連携協定にもとづく看護師候補者や介護福祉士候補者、外交官の家事使用人、ワーキングホリデーなどの活動をする外国人は在留資格「特定活動」に該当します。
日本での活動内容に制限がない在留資格は以下のとおりです。
上記は「身分に基づく在留資格」といわれており、活動に制限がありません。そのため、日本人と同様に、多様な職業のなかから仕事を選択できます。
ただし、在留期間が「無期限」の外国人も、在留カードは有効期限があるので期限が切れる前までに更新手続きをしなければなりません。
参照元 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
2021年の厚生労働省の調査によると、外国人労働者で最も多い在留資格の種類は、「身分に基づく在留資格」で580,328人でした。これは、日本で働く外国人労働者全体の33.6%に相当します。次いで、「専門的・技術的分野の在留資格」が394,509人で全体の約23%、「技能実習」の在留資格を持つ外国人が351,788人で全体の約20%です。
引用:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)」
外国人労働者の人数増加率が最も高い在留資格の種類は「特定活動」でした。2020年と比べると、約45%増加しています。特定活動の在留資格が急増したのは、2020年の新型コロナウイルスの流行により帰国できなくなった外国人や技能実習生に、「特定活動」の在留資格が付与されたためです。次いで、「専門的・技術的分野の在留資格」を持つ外国人が約10%、「身分に基づく在留資格」を持つ外国人は約6%増加という結果でした。「専門的・技術的分野の在留資格」には以下の在留資格が該当します。
なお、在留資格「特別永住者」「外交」「公用」を持つ外国人労働者の人数は、調査の対象に含まれていません。
外国人労働者の人数増加率が最も多かった在留資格「特定活動」に関する詳細は「在留資格『特定活動』は就労不可?企業向けに雇用の可否を解説!」のコラムで取り上げています。気になる方はぜひ、ご一読ください。
就労可能な在留資格を外国人が取得する方法は、「外国人が国外にいる場合」と「日本に在留している場合」で異なります。
雇用予定の外国人が国外にいる場合、企業の担当者や申請代理人が在留資格取得の手続きを行います。手続きの流れは以下のとおりです。
外国人が国外にいる場合は、手続きの進行状況を細かく把握するのが困難になるため、外国人とこまめに連絡を取りましょう。
外国人がすでに日本に在留している場合は、在留資格の種類や許可されている活動の内容を確認しましょう。現在有している在留資格でできる業務が自社の業務内容と異なるときは、就労可能な種類に変更しなくてはなりません。また、在留期間満了が3ヶ月以内に迫っている場合は、更新の手続きが必要です。
以下で、在留資格の更新や種類を変更する際の流れを紹介します。
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は、申請を行う外国人本人に任せきりにせず、積極的にサポートすることが大切です。書類に不足や不備があると、申請が不許可になる可能性があります。不許可になってしまうと、業務開始時期に影響がでるので注意しましょう。
在留資格には、活動内容に制限があるものや就労ができないもの、個別に就労可否が定められているものなどさまざまな種類があります。企業は外国人を雇用する際、自社の業務を行える在留資格かどうかを十分確認しなければなりません。外国人とコミュニケーションを図り、在留資格の取得や種類の変更などの手続きを不備のないよう進めましょう。