短期滞在ビザは延長できる?申請方法を外国人を雇用する企業に解説

2022年05月18日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

外国人を招へいする企業の担当者には、短期滞在ビザについて詳しく知りたい方もいるでしょう。会議や商談などを目的に外国人を招へいする際は、短期滞在ビザが有効です。短期滞在ビザは、外国人がほかの在留資格を得るより楽に申請ができます。このコラムでは、短期滞在ビザの取得方法や注意点を解説。内容を参考にして、外国人の招へいをスムーズに進めましょう。


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目次

  1. 短期滞在ビザとは
  2. 短期滞在ビザを更新して滞在期間を延長できる?
  3. 査証免除国からの入国は短期滞在ビザが不要
  4. 短期滞在ビザの申請方法
  5. 短期滞在ビザ申請時に注意すること
  6. まとめ

短期滞在ビザとは

短期滞在ビザとは、90日以内の短期間日本に滞在する外国人に発給されるものです。本来、外国人が日本に滞在する際は、在留資格取得のための手続きが必要です。しかし、短期滞在ビザの場合は、在留資格の手続きは必要ありません。ここでは、短期滞在ビザの概要を解説します。

日本に短期滞在する外国人に発給されるビザ

短期滞在ビザとは、観光や知人・親族訪問、短期商用を目的に、日本に90日以内の間滞在する外国人に発給される査証のことです。ビザは、外国人が日本に滞在して活動するための資格である「在留資格」を指す言葉としても使われます。しかし、本来は外国人が日本に入国するための書類である、査証を指す言葉です。よって、このコラムでも、査証=ビザとして解説しています。
入国を希望する外国人は、母国にある日本の在外公館にて短期滞在ビザの申請が必要です。発給されたビザが貼られたパスポートを日本の空港や港の入国審査官に提示することで、入国が可能になります。なお、在留資格「短期滞在」の取得手続きは必要ありません。短期滞在ビザにより日本に入国した外国人は、在留資格「短期滞在」を有していることになります。

短期滞在ビザでは就労が禁止されている

短期滞在ビザで入国した外国人には、就労が許可されていません。たとえば、観光を目的に入国した外国人が、滞在費を得るために単発のアルバイトを行うことは禁止です。また、日本企業が短期滞在ビザで外国人を入国させ、雇用するのも禁止されています。
短期滞在ビザで入国した外国人を雇用した場合、企業は「不法就労助長罪」に問われます。不法就労助長罪の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくはその両方です。

短期滞在ビザの種類

短期滞在ビザには3種類あり、それぞれ使用できる回数が異なります。3種類の特徴を以下の表にまとめました。

短期滞在ビザの種類

使用できる回数

発給からの有効期限

一次査証(シングルビザ)

1回

3ヶ月

二次査証(ダブルビザ)

2回

6ヶ月

数次査証(マルチビザ)

期間中何度でも使用可能

1・3・5年のいずれか

(渡航目的により異なる)

通常、観光や商用で発給されるのは一次査証(シングルビザ)です。一次査証ビザは、日本での入国審査を終えたら効力を失います。一方、二次査証や数次査証は複数回使用できるのが特徴です。ただし、二次査証や数次査証は希望しても必ず得られるわけではありません。身分や国籍、渡航目的によって、発給の可否が判断されます。

参照元
外務省「ビザの有効回数、有効期間

短期滞在ビザを更新して滞在期間を延長できる?

短期滞在ビザは原則更新ができません。ただし、人道上やむを得ない場合や特別な事情がある場合に限り、更新を認められる場合があります。例えば、日本での滞在中に入院した、親族が重病になったなどの事情です。また、新型コロナウイルスの影響により帰国便がないなどの理由でも更新が認められるケースもあります。

短期滞在ビザの更新や変更は原則認められない

短期滞在ビザの更新は原則認められていません。短期滞在ビザで許可される在留期間は15日・30日・90日のいずれかです。当初許可された期間を延長し、継続して日本に滞在し続けることは禁止されています。「商談が長引きそう」「旅行をもっと続けたい」などの理由で滞在の継続を希望する場合は、一度帰国して短期滞在ビザを取り直さなければなりません。また、短期滞在ビザ(短期滞在の在留資格)を別の在留資格に変更するのも原則禁止です。一度帰国し、改めて在留資格を取得する必要があります。ただし、短期滞在中に日本人や永住者と婚姻した場合は「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格への変更が認められるケースもあります。

特別な事情があるときは許可される場合もある

前述したとおり、短期滞在ビザの更新や変更は原則認められていません。しかし、人道上必要なときや特別な理由があるときに限り、認められる場合があります。
人道上必要な理由の例は、「病気や怪我で帰国できない」「親族の出産後のケアで来日したが、産後の肥立ちが良くない」などです。外国人が短期滞在ビザを更新し、日本に継続して滞在できる期間は原則180日以内です。この180日以内という日数は法律で決まっているわけではありません。しかし、実務上の理由で「短期滞在ビザで日本に滞在するのは、1年の半分以下が望ましい」とされているのです。これを180日ルールといいます。
特別な理由に当てはまるのは、物理的に帰国できないときです。2020年に新型コロナウイルスの感染が拡大したときは、母国のロックダウンにより短期滞在ビザで入国した外国人が帰国できなくなるケースが相次ぎました。日本政府は特例措置として、短期滞在ビザの更新(90日間)を許可し、資格外活動許可を得ればアルバイトもできるようにしたのです。

短期滞在ビザの延長可否については「短期滞在ビザは延長できるの?その方法は?外国人を雇用する企業に向け解説」のコラムでも詳しく取り上げています。ぜひ、合わせてご参照ください。

参照元
出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により本国等への帰国が困難な外国人に係る在留諸申請の取扱い

査証免除国からの入国は短期滞在ビザが不要

外国人の母国が日本の査証免除国になっている場合は、短期滞在ビザの発給が不要です。海外旅行に行く際に、ビザの手続きをした覚えがない人もいるでしょう。それは、日本が多くの国から査証免除措置を受けているためです。同じように、日本が査証免除措置を取っている国や地域は2022年5月時点で68ヶ国あります。
査証免除措置は世界情勢によって変更になる可能性があるので注意が必要です。2022年5月時点では、新型コロナウイルスに対する水際対策のため、一部の国を除き査証免除措置はしばらくの間停止されています。査証免除国から外国人を招へいする際は、最新の情報をチェックするようにしましょう。

参照元
外務省「ビザ免除国・地域(短期滞在)

短期滞在ビザの申請方法

短期滞在ビザの申請方法は、日本人側の招へい人の有無で異なります。取引先の外国人を招へいするときは、企業が招へい人になるのが一般的です。ここでは、短期滞在ビザの申請方法を紹介します。

日本に招へい人がいる場合

招へい人がいる場合は、日本側で必要書類を用意し、外国人に送付します。

  1. 招へい人が必要書類を用意する(招へい理由書、滞在予定表、身元保証書など)
  2. 書類を外国人に送付する
  3. 外国人は必要書類(旅券、査証申請書、写真等)および日本から届いた書類を持って、住居地の最寄りの日本大使館・総領事館等でビザを申請する
  4. 審査結果を待つ
  5. 査証が発給されたら期限内に日本に入国する

招へい人が作成する招へい理由書は、外国人が日本から招かれていることを証明する書類です。短期滞在ビザの発給をスムーズにする役割があるので、できるだけ詳細に記入しましょう。

外国人のみで申請する場合

日本の招へい人を介さず、外国人のみで短期滞在ビザを申請する流れは以下のとおりです。

  1. 外国人は必要書類(旅券、査証申請書、写真等)および日本から届いた書類を持って、住居地最寄りの日本大使館・総領事館等でビザを申請する
  2. 審査結果を待つ
  3. 査証が発給されたら期限内に日本に入国する

外国人のみで短期滞在ビザを申請する場合、招へい人がいるときより審査に時間が掛かる可能性があります。そのため、外国人に短期滞在ビザの申請を任せきりにせず、極力招へい人としてサポートを行うようにしましょう。

参照元
外務省「短期滞在査証(ビザ)手続きチャート

短期滞在ビザ申請時に注意すること

短期滞在ビザは、必要以上に長い期間の申請をすることはできません。また、短期滞在ビザで1年の間に何度も入国を繰り返すと、許可が下りなくなる可能性があります。

必要最低限の期間のみしか申請できない

短期滞在ビザは、滞在時の活動に必要な最低限の期間が許可されます。15日間の滞在で十分な場合、90日間の短期滞在ビザを希望しても発給されない可能性が高いでしょう。90日間の短期滞在ビザを得るには、長期間の滞在が必要な根拠を招へい理由書や滞在予定表で示さなければなりません。希望する滞在期間が長ければ、その分、短期滞在ビザの発給審査も厳しくなります。外国人の日本滞在ができるだけ短期間で済むよう、スケジュールを調節すると良いでしょう。

短期滞在を繰り返していると許可されにくい

短期滞在ビザで日本への入国を繰り返し、年間の日本滞在期間が180日を超えると、ビザの発給が許可されない可能性があります。これは、暗黙のルールである「180日ルール」が関係しており、180日を超える滞在は短期滞在ビザの範囲外と判断されるためです。なお、この1年間とは1月1日から12月31日を指すのではなく、出国予定日から数えての1年間を指します。
外国人の滞在が長期になる場合は「外国人が日本で就労できる在留資格とは?企業に向けて解説」や「在留資格の種類を一覧で紹介!外国人を雇用する際の注意点も解説」のコラムを参考にしながら、活動内容に相応しい在留資格の取得を検討しましょう。

まとめ

会議や商談のために外国人を海外から招へいするときは、短期滞在ビザを利用します。招へい人として企業が用意する書類があるので、不備のないよう準備しましょう。
なお。短期滞在ビザでの就労は認められていないため、実務が発生する際はほかの在留資格の取得が必要です。