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外国人雇用を行う企業は、所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で手続きを行います。関東近辺は東京出入国在留管理局の管轄のため、具体的にどのような申請が可能か、所在地はどこかなどが気になっている企業は多いでしょう。そこで、このコラムでは東京出入国在留管理局へのアクセスや行える申請、支局や出張所の場所などを紹介します。また、申請時の待ち時間を短縮する方法も解説するので参考にしてください。
目次
東京出入国在留管理局は、法務省の外局である出入国在留管理庁の地方支分部局の一つです。外国人の出入国管理や在留管理といった行政事務を行っています。窓口の受付時間は9~16時(土日・祝日を除く)です。なお、年末年始は12月29日から1月3日まで休みなので、在留資格や出入国に関する手続きは行えません。
東京出入国在留管理局の所在地は、〒108-8255東京都港区港南5-5-30です。電話番号は0570‐03‐4259ですが、IP電話や海外からの発信の場合は03‐5796‐7234になります。書類を郵送したり電話をかけたりする際は、誤りのないようよく確認しましょう。
公共交通機関を利用して向かう場合は、JR品川駅港南口(東口)を出て都バス8番乗り場から「品川埠頭」もしくは「東京出入国在留管理局前」行きを利用しましょう。ただし、「東京出入国在留管理局」行きは平日のみの運行となるので注意が必要です。徒歩で向かう場合は、東京モノレール、またはりんかい線の天王洲アイル駅から15分で東京出入国在留管理局に到着します。
東京出入国在留管理局は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県の1都9県を管轄しています。東京都港区にある本局だけでは申請を処理できないため、各都道府県や空港に支局・出張所を構えており、各種申請が可能です。支局は成田空港支局と羽田空港支局。横浜支局の3つで、ほかにも12の出張所を構えています。出張所の詳しい場所や連絡先、窓口の受付時間などは出入国在留管理庁のWebサイトで確認できるので、企業の所在地を管轄しているのはどこか確認してみましょう。
参照元 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京出入国在留管理局が行っている業務は、出入国審査や在留審査、退去強制手続、難民認定など多岐にわたります。なかには外国人雇用を行う企業が把握しておくべき審査や手続きもあるので、概要だけでも認識しておきましょう。
出入国審査は、外国人や日本人が海外へ渡航したり日本へ入国したりする際に各空港支局で行われます。日本人が出国する際はパスポートと同一人物であることを確認し、証印を押したら審査完了です。帰国の際は入国時と同様の確認を行い、パスポートの有効性もチェックします。有効期限が切れていないか、盗難されて無効となったパスポートではないかをチェックし、問題なければ帰国の証印を押して審査完了です。
外国人が日本に入国する際は、パスポートの有効性や入国の目的、滞在期間、犯罪歴の有無などを詳しくチェックします。出国の際は不法滞在をしていないか、海外逃亡を企てていないかの審査も大切な業務の一つです。審査の結果不審な点が見つからなければ、パスポートに証印を押し外国人の出国を認めます。
外国人雇用を行う企業や外国人本人が行う在留資格に関する申請を処理・審査するのは、地方出入国在留管理局です。外国人が日本に在留するために必要な在留資格の取得・更新・変更といった手続きが、在留審査に該当します。ほかには、永住許可や在留資格の取り消しなどに関わる審査も、東京出入国在留管理局が行う業務です。
不法入国やオーバーステイで日本に在留する不法滞在者を強制的に退去させるのも、東京出入国在留管理局の業務の一つです。東京出入国在留管理局の管轄内で不法滞在が発覚した場合、入国警備官が違反調査を行い身柄を収容します。その後、入国審査官が違反審査・口頭審理を実施し、外国人が退去強制対象者に該当する場合は入国警備官が強制送還する仕組みです。東京都港区にある本局では、退去強制事由に該当する外国人が措置が実施されるまで収容されています。
東京出入国在留管理局では、日本に入国した外国人から難民申請をもとに、難民条約に基づいて難民に該当するかの調査も行っています。難民認定は容易な業務ではありません。そのため、ほかの業務とは異なり、難民調査官と呼ばれる専門の人材が調査にあたります。
外国人雇用を行う企業や外国人労働者は、在留資格に関する申請の際に管轄の地方出入国在留管理官署に出向いて手続きを行います。ここでは、在留資格の取得・更新・変更に関する申請手続きについてまとめているので、参考にご覧ください。
海外から外国人を招へいし雇用する際は、企業が在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定証明書は、入国審査や査証申請を簡略化し、スムーズに日本に入国するために必要な書類です。交付の可否を判断する審査に1ヶ月から3ヶ月の期間を要するので、書類に不備がないか確認し、早めに申請することを心掛けましょう。なお、交付された在留資格認定証明書は査証申請に必要なため、外国人あてに郵送します。
日本に在留する外国人労働者を雇用する際は、就労資格証明書を確認するのをおすすめします。就労資格証明書は、在留資格と行おうとする業務が一致していることを証明する文書で、外国人本人が地方出入国在留管理官署で行うのが一般的です。外国人労働者を中途採用する場合、現在有している在留資格が自社でも有効か確認しなければなりません。万が一、在留資格の範囲外の活動をさせてしまうと、外国人は不法就労者になり企業も不法就労助長罪に問われます。中途採用で外国人労働者を雇用する企業は、採用選考時に就労資格証明書交付申請の手続きを行っているか、確認してみましょう。
外国人留学生を新卒採用したり技能実習生を特定技能人材として雇用したりする際は、在留資格変更許可申請を行います。外国人留学生の在留資格は学業を目的としているため、基本的に就労を認められません。また、技能実習生は就労が認められていますが、技能習得が目的なので労働力として扱うことは禁止されています。そのため、就労に制限がある外国人を雇用するには就労可能な在留資格への変更を終えてからにしましょう。
日本に在留する外国人の多くは在留期間があるため、満了日以降も在留したい場合は、在留期間更新許可申請が必要です。万が一在留資格の更新を忘れてしまうと、オーバーステイでの不法滞在・不法就労となります。なお、在留資格更新許可申請を行えるのは外国人本人です。企業が代理申請を行うことはできません。更新忘れを防ぐためにも在留期間の満了日を共有し、余裕をもって申請を行えるよう準備を整えておくことをおすすめします。
外国人雇用に必要な在留申請や在留資格について詳しく知りたい企業は「外国人が日本で就労できる在留資格とは?企業に向けて解説」もあわせて確認してみましょう。就労可能な在留資格を取得するまでの流れや外国人雇用における注意点も、企業向けにまとめています。
参照元 出入国在留管理庁 「在留資格認定証明書交付申請」 「就労資格証明書交付申請」 「在留資格変更許可申請」 「在留期間更新許可申請」
「申請の待ち時間を短くしたい」「窓口の受付時間内に出向くのが難しい」という場合、オンラインでの在留申請がおすすめです。東京出入国在留管理局は1都9県を管轄しているため、各種申請のために訪れる外国人や関係者が多く、待ち時間が長い傾向にあります。しかし、オンライン申請であればどこにいても待ち時間なく在留申請が可能です。
企業が在留申請をオンラインで行う場合、事前に地方出入国在留管理官署に窓口か郵送で利用申し出を行い、承認を受ける必要があります。外国人本人が在留申請を行う場合は、マイナンバーカードを在留申請オンラインシステムに登録することで利用可能です。先述した外国人雇用に関する在留申請はオンラインで行えるので、ぜひ活用してみましょう。
参照元 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
東京出入国在留管理局は東京都港区に本局があり、1都9県に支局・出張所を構えています。外国人雇用における在留手続きをおこなうのは、企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。関東近郊にオフィスを有する場合は、東京出入国在留管理局への交通アクセスや住所を確認しておきましょう。なお、在留申請はオンラインでも手続き可能です。窓口の受付時間までに訪れるのが難しかったり近辺に支局や出張所がなかったりする企業は、オンライン申請を活用してスムーズに在留申請を行いましょう。