ログインしてください
外国人の再入国許可はどのようなタイミングで必要なのか、申請手続きはいつ行うのか知りたい方もいるでしょう。在留外国人が日本を長期間出国すると、在留資格が失効する恐れがあります。在留資格を失わないためには、出国前に「再入国許可」の申請手続きが必要です。このコラムでは、再入国許可とみなし再入国許可という制度について解説します。日本と海外を行き来する外国人を雇用している企業は、制度を把握しておきましょう。
外国人採用をお考えの企業様は、WeXpatsJobsへご相談ください。
WeXpatsJobsは、外国人採用に特化した求人サイトです。11言語対応で外国人に分かりやすい求人情報を提供できるため、求める人材を効果的に募集が可能です。
求人掲載にあたり①掲載課金②採用課金③応募課金まで企業様のニーズに合わせた採用方法をご提案。
外国人採用にあたり、「条件と合わない求職者の応募対応に時間がかかっているケース」や、「媒体に求人を掲載しているのに費用に合った求職者の応募数がこないケース」など様々なお悩みを抱える企業様に向けて弊社のサービスや機能を調整して、ご提供いたします。
外国人雇用・採用を考えている企業様は、是非一度WeXpatsJobsまでお問い合わせください。
\WeXpatsJobsを活用するメリットとは?こちらから/
目次
再入国許可は、日本で働く在留外国人が出国する際、在留資格を失効しないために必要な手続きです。再入国許可を受けた外国人は、同じ在留目的で日本に再入国する際、査証や在留資格の申請をやり直す必要がありません。なお、在留資格の種類によっては一定期間内に日本に再入国する場合のみ、再入国許可が不要なこともあります。
再入国許可が必要なのは日本を出国したあと1年以上帰国する予定がない外国人です。在留資格の有効期限が長期間残っていても、1年以上日本を離れる予定の外国人は再入国許可の申請が必要といえます。なお、素行不良や退去強制の事由に該当する外国人には、再入国許可が与えられません。
再入国許可には期限があり、在留資格の期限を超えない範囲で取得できるため最長5年です。5年の在留資格を持っている場合、再入国許可の期限も最長5年となりますが、3年の在留資格であれば再入国許可の期限も最長3年です。再入国許可は原則延長できません。ただし、病気や入国規制といったやむを得ない事情で再入国許可の期限内に入国できない場合に限り、「再入国許可の有効期限の延長許可」を申請できます。延長許可が下りた場合は在留期限を超えない範囲で、許可を受けた日から最大6年の再入国許可の延長が可能です。なお、歴史的背景から特別な配慮がされている在留資格「特別永住者」を有する外国人の場合、再入国許可および延長許可の期限が通常より1年長くなります。
再入国許可は、期間内であれば何度でも利用できる数次有効(マルチプル)と1回限り有効(シングルプル)の2種類があります。数次有効の再入国許可の申請は、手数料として6,000円の収入印紙が必要です。なお、1回限り有効の再入国許可の申請は手数料として掛かる収入印紙が3,000円と安くなります。複数回日本に再入国許可する予定がある場合は、数次有効の再入国許可を申請してもらいましょう。
みなし再入国許可は、特定の条件を満たしている人のみ利用できる「再入国許可申請」を省略できる制度です。みなし再入国許可は、本人および出入国在留管理局の負担を減らす目的があります。一定の条件を満たした人のみ利用できる制度なので、外国人を雇用している企業は再入国許可との違いを把握しておきましょう。
みなし再入国許可は2014年に設けられた制度で、一定の条件を満たした外国人の再入国許可を省略できます。再入国許可を申請する際は出入国在留管理局での手続きが必要ですが、みなし再入国許可の際は必要ありません。「再入国許可を取ったとみなす」という意味で、みなし再入国許可という名称がついています。
みなし再入国許可を利用できるのは「短期滞在」以外の在留資格を持ち、有効期限が3ヶ月以上ある外国人のみです。みなし再入国許可で日本を出国する外国人は、1年以内に再入国しなければなりません。つまり、中長期の在留資格を持つ外国人が短期間の間に日本と海外を行き来する場合のみ、みなし再入国許可の制度を利用できます。
みなし再入国許可は再入国許可と異なり、延長ができません。みなし再入国許可の有効期限は1年のため、日本を出国してから再入国までの間が1年以上空いた場合、在留資格は失効します。海外への滞在が1年を超える可能性がある場合は、日本の出入国在留管理局で再入国許可を受けてから出国してもらいましょう。なお、「特別永住者」の在留資格を持つ外国人の、みなし再入国許可の有効期間は2年です。特別永住者が抱える歴史的背景から、みなし再入国許可の有効期限が長めに設定されています。
みなし再入国許可は一定の条件を満たした外国人なら利用できます。みなし再入国許可を受けるメリットや注意点は「みなし再入国許可とは?外国人雇用を考える企業に概要や手続きの方法を解説」のコラムでまとめているので、あわせてチェックしてみましょう。
ここでは、再入国許可・みなし再入国許可の手続きについて解説します。長期休暇や商談のために一時的に出国する外国人がいる企業は、申請書類や手続きの流れを把握しておきましょう。
再入国許可の申請は、外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。手続きを行えるのは外国人本人、依頼された行政書士などです。再入国許可を受けるには以下の書類が必要なので、申請前に確認しておきましょう。
・再入国許可申請書
・パスポート
・在留カード(または特別永住者証明書)
・収入印紙(数次:6,000円、1回限り:3,000円)
再入国許可の申請手続きは当日中に処理されます。日本を出国する日が決まり次第、再入国許可を申請しましょう。
みなし再入国許可は、再入国許可を省略できる制度のため手続きや申請を行う必要はありません。外国人が出国時の空港や海港での出国審査を受ける際に、「再入国出国記録」を受け取って必要事項を記入してもらいましょう。そして、入国審査官に「再入国出国記録」「パスポート」「在留カード」を提示し、みなし再入国許可を受けたいと伝えれば手続きは完了です。
参照元
出入国在留管理庁「再入国許可(入管法第26条)」
出入国在留管理庁「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」
再入国許可やみなし再入国許可の期限が切れて在留資格が失効した場合、新たに在留資格認定証明書交付申請を受けなければなりません。再入国許可の延長許可が切れた場合も同様の対応が必要です。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に再入国できず、再入国許可の期限が切れて在留資格が失効した場合、提出書類が簡素化され、通常より迅速に在留資格認定証明書交付申請が行われます。詳しい手続き方法は、出入国在留管理庁のWebサイトで確認できるので、念のために確認しておくと良いでしょう。
外国人を雇用する企業が再入国許可において注意しなければならないのは、外国人従業員が出張や長期休暇のために出国するときです。再入国許可に関する手続きを本人任せにしていると、何か不備があった場合、外国人従業員の在留資格が消滅し業務に影響が出る恐れがあります。必要に応じて弁護士や行政書士に再入国許可の申請を依頼し、トラブルを未然に防ぎましょう。
参照元
在中国日本国大使館「日本に再入国する際、再入国許可の期限切れに注意してください」
再入国許可やみなし再入国許可は、日本と海外を行き来する外国人にとって重要な制度です。外国人雇用を行う企業はそれぞれの制度の違いを理解し、必要な手続きや申請方法を把握しておく必要があります。外国人が海外出張や休暇で出国したあと、スムーズに日本に再入国できるように、企業と外国人従業員の間で手続きに関する対応をよく話し合っておきましょう。