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「日本に住んでいる外国人は住民票に記載されるの?」と、疑問に思う方もいるでしょう。2012年に外国人住民の情報登録先が「外国人登録原票」から「住民基本台帳」に変更になったことで、外国籍の方も住民票に登録されるようになりました。このコラムでは、住民票が作成できる外国人の区分や記載内容、メリットをまとめているので、ぜひ参考にしてください。
目次
日本に住所を持って滞在する外国人には、日本人と同様に住民票が作られます。外国人にも住民票が作られるようになった理由は、国際化により日本に住む外国人が急増したためです。以前まで日本に住む外国人の情報は、「外国人登録法」のもと外国人登録原票に記載されていました。しかし、外国人住民が増えていくにつれ、日本人と同等に行政サービスを提供する必要性が高まります。そこで、2012年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人住民も日本人同様に住民基本台帳への記載が可能になりました。また、同日に「外国人登録法」が廃止されたため、現在では外国人の住所や世帯などの情報は住民基本台帳に一本化されています。
外国人は住民登録はできるものの、戸籍は作成されません。住民票は外国人の住居関係が記載されている書類です。一方、戸籍には主に日本人の生まれてから亡くなるまでの親族関係が記載されています。一見同じようにも感じられますが、それぞれ別の内容が記載された書類です。
住民基本台帳法は外国人も対象になるよう改正されましたが、戸籍の根拠法令となる「戸籍法」には変更がありませんでした。そのため、住民登録をしても、外国人は戸籍を作成できません。
外国人が戸籍を取得するには、帰化して日本国籍を得る必要があります。帰化については「外国人が帰化するメリット・デメリットは?永住との違いは?企業に向け解説」のコラムで詳しく解説しているので、参考にしてください。
住民票は、旅行やビジネスなどで一時的に日本に滞在する短期滞在者は対象にはなりません。ここでは、住民票の対象となる外国人について解説します。
中長期在留者とは3ヶ月以上の期間日本に滞在する外国人のことで、在留カード交付対象者ともいいます。滞在期間が3ヶ月未満の「短期滞在」のほか、在留カードが発行されない「外交」「公用」の在留資格を持つ外国人は、住民票の作成ができません。
特別永住者とは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」により、「特別永住者」の在留資格を付与されている外国人のことです。主に在日韓国人や在日朝鮮人、在日台湾人の方が該当します。
第二次世界大戦中、韓国や朝鮮、台湾は日本の統治下にあり、国民は日本国籍を与えられていました。なかには、日本本土に渡り生活をしていた人も多くいたのです。終戦後、サンフランシスコ平和条約の締結により統治国の人々は日本国籍を失います。日本国籍を失ったあとも、日本本土で暮らし続けていた人やその子孫のために作られた在留資格が「特別永住者」です。
一時庇護許可者とは、他国から逃れるため在留資格を持たずに船やボートなどで日本に上陸し、「一時庇護のための上陸許可」を受けた外国人のことです。本来、外国人が日本に上陸・滞在するには在留資格を得なくてはなりません。しかし、難民条約に規定された理由やそのほかの理由で自国に居ると生命や自由を脅かされる恐れがある場合は、日本への上陸を許可されることがあります。これが「一時庇護のための上陸許可」です。
仮滞在許可者とは、難民申請中の外国人を指します。難民申請の審査が終わるまでは、日本への在留が可能です。
一時庇護許可者と仮滞在許可者は在留資格を持たず、中長期滞在者には該当しません。しかし、人道的な理由により日本への在留が許可されているため、住民票を作成できます。
出生による経過滞在者とは、外国人が日本で出産した子どものことです。住居地を管轄する市町村役場に出生届を提出すると、経過滞在期間である60日の間は在留資格がなくても住民票が作成されます。経過滞在期間以降も日本に在留する場合は、出生から30日以内に在留資格を申請しなくてはなりません。
国籍喪失による経過滞在者とは、今まで日本国籍を持っていた人のうち、日本滞在中に外国籍に変更した人のことです。日本国籍を失ったあとも、経過滞在期間として60日以内は日本への在留が許可されており、その間は住民票を作成できます。
参照元 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度」
外国人の住民票には、以下の内容が記載されます。
氏名(通称名含む)
出生の年月日
男女の別
(世帯主である場合)世帯主の旨
(世帯主でない場合)世帯主の氏名および世帯主との続柄
住所(引っ越した場合は住所を定めた年月日)
転入届出の年月日及び従前の住所
個人番号(マイナンバー)
国民健康保険の資格に関する事項
後期高齢者医療の資格に関する事項
介護保険の資格に関する事項
国民年金の資格に関する事項
児童手当の受給資格に関する事項
米穀の配給に関する事項
住民票コード
その他政令で定める事項
国籍と地域
外国人住民となった年月日
通称の記載及び削除に関する事項
なお、氏名の表記は、漢字、カタカナ、アルファベットのいずれかになります。また、住民票を作成する外国人に区分ごとに以下の内容も記載されます。
【中長期在留者の場合】
中長期在留者である旨
在留カードに記載されている在留資格
在留期間
在留期間の満了日
在留カードの番号
【特別永住者の場合】
特別永住者である旨
特別永住者証明書の番号
【一時庇護許可者または仮滞在許可者】
一時庇護許可者である旨または仮滞在許可者である旨
一時庇護許可書に記載されている上陸期間または仮滞在許可書に記載されている上陸期間
【出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者】
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在である旨
外国人住民は住所を置く市町村に対し、以上の内容が記載された住民票の写しの交付を請求できます。
住民票を作成できるようになったことで、外国人が得られるメリットは以下のとおりです。
外国人の情報が住民基本台帳に記載されることで、世帯構成が証明しやすくなるメリットがあります。法改正前は同一世帯に日本人と外国人がいる場合、日本人の情報は住民基本台帳、外国人の情報は外国人登録原票と分けて管理されていました。しかし、法改正後はどちらも住民基本台帳に記載されるようになったため、世帯全員がまとめて記載された住民票の写しが発行できます。そのため、婚姻関係や家族関係が証明しやすくなったといえるでしょう。
外国人の情報が住民基本台帳に記載されるようになり、行政サービスが受けやすくなりました。自治体の行政サービスは、住民基本台帳に基づいて行われています。外国人の情報が住民基本台帳に一本化されたことで、引っ越しをした際も転出届・転入届の提出で各種情報が引き継がれます。それにより、国民健康保険や年金などのさまざまな行政サービスの手続きが簡略化されました。
外国人が住民票の対象になったことで在留資格に関する手続きが簡略化され、利便性が高まったというメリットもあります。
以前までは在留資格や在留期間に変更があった場合、地方出入国在留管理局と市町村の両方に届け出が必要でした。しかし、法改正によって外国人の情報が住民基本台帳に記載されるようになってからは、市町村への在留資格に関する届け出は省略されています。
総務省は外国人の住民基本台帳制度に関する問い合わせに対応すべく、多言語通訳サービスを行っています。自治体職員の依頼による通訳のほか、外国人からの問い合わせにも対応可能です。雇用する外国人が困っているときは案内してみましょう。多言語通訳サービスの詳細は以下のとおりです。
電話番号:0570-066-630、繋がらない場合は03-6436-3605
受付時間:午前8時30分~午後5時30分
開設期間:2022年4月1日~2023年3月31日まで(土日祝、年末を除く)
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
なお、個人の住民票の記載内容については、直接市町村役場に問い合わせるのがスムーズです。
参照元 総務省「総務省コールセンター(多言語通訳サービス)のご案内」
2012年7月9日の住民基本台帳法の改正により、外国人も住民票を作成できるようになりました。住民票の写しは住宅の契約や運転免許取得時に必要です。外国人が取得に戸惑っていたら、手続きをサポートしましょう。