定住者ビザとはどのような在留資格?取得条件や申請の流れを解説

2022年07月07日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

定住者ビザについて詳しく知りたいという人もいるでしょう。定住者ビザは、外国人の特別な事情を考慮して法務大臣が個々に許可して付与する在留資格です。日系2世や3世のほか、死別や離別により配偶者ビザを失う外国人に許可されることもあります。
このコラムでは定住者ビザの概要や対象者、申請の流れを解説。内容を参考にして、外国人の従業員の定住者ビザ取得をサポートしましょう。


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目次

  1. 定住者ビザとは
  2. 定住者ビザに該当する外国人の条件
  3. 定住者ビザの取得に必要な書類
  4. 外国人が定住者ビザを申請する流れ
  5. まとめ

定住者ビザとは

定住者ビザとはの画像

定住者ビザとは在留資格「定住者」のことを指します。定住者ビザを持つ外国人は、日本人のように自由に仕事を選んで就労することが可能です。ここでは、定住者ビザの概要や永住者ビザとの違いを解説します。

外国人それぞれの事情を考慮して認められるビザ

難民や連れ子、離別など、それぞれの事情を考慮して日本への滞在が認められた外国人に付与されるのが定住者ビザです。なお、定住者ビザというビザは実際には存在しません。正式名称は在留資格「定住者」です。しかし、日本の在留資格のことをビザと呼ぶことが一般化しているため、このコラムでも在留資格「定住者」のことを定住ビザと表記します。
定住者ビザはあらかじめ定められている条件(告示定住)に該当している外国人、もしくは法務大臣が個別に認めた外国人(告示外定住)に付与されます。身分に基づくビザなので、働く際に職種や業務内容の制限がありません。そのため、雇用する外国人が定住者ビザを取得すると、企業の労務管理が容易になるでしょう。

永住者ビザとの違い

定住者ビザと永住者ビザの大きな違いは、在留期間の有無です。
定住者ビザは5年、3年、1年、6ヶ月、もしくは5年を超えない範囲で法務大臣が個別に定めた在留期間が設けられています。在留期間後も継続して日本への在留を望む場合は、地方出入国在留管理局に在留期間の更新を申請します。
一方、永住者ビザの在留期間は無期限です。在留管理に関する届け出や法律を厳守していれば、永続的に日本で生活できるでしょう。なお、無期限の在留期間が許可される分、永住ビザの取得はほかのビザより難易度が上がります。

定住者ビザと永住者ビザの違いは「定住者と永住者の違いは?在留資格の特徴や取得要件、手続きの相違点も解説」のコラムでさらに詳しく解説しています。

定住者ビザに該当する外国人の条件

定住者ビザに該当する外国人の条件の画像

法務大臣があらかじめ定めている条件に該当する外国人は「告知定住者」といい、定住者ビザの取得が可能です。また、それ以外の外国人でも「告示外定住者」として定住ビザが認められることがあります。以下で、告示定住者と告示外定住者に該当する外国人の条件を説明します。

告示定住者

入管法の定住者告示で定められている告示定住者の条件は、以下のとおりです。

  • 1号:第三国定住により受け入れた難民
  • 2号:削除
  • 3号:日本人の子として出生した者の実子(日系2世・3世)
  • 4号:日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(日系3世)
  • 5号:「日本人配偶者等」の在留資格で在留する日本人の実子の配偶者、定住者の配偶者
  • 6号:日本人、特別永住者または身分に基づく在留資格で在留する外国人の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子(所謂、連れ子)
  • 7号:日本人、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の実子
  • 8号:中国残留邦人やその親族

なお、日系人に関する告示には「素行が善良である者」という追加の条件があります。これは、以前定住者ビザを持つ日系人による重大犯罪が起きたことから追加された条件です。

告示外定住者

告示外定住者にはあらかじめ定められた条件がありません。しかし、以下のような理由で定住者ビザを許可されるケースが比較的多いようです。

  • 日本人、永住者、特別永住者と離婚し、配偶者ビザを失ったあとも日本への在留を希望する者
  • 日本人、永住者、特別永住者と死別し、配偶者ビザを失ったたあとも日本への在留を希望する者
  • 日本人、永住者、特別永住者との婚姻関係が破綻している状態で、日本への在留を希望する者
  • 日本人との養子が離縁になったあとも日本への在留を希望する者
  • 日本国籍の実子を監護、養育する者
  • 難民認定が不許可になったあとに特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」の許可を受けたあと、「定住者」への変更を希望する者

特に多いのは、離婚により配偶者ビザから定住者ビザへの変更を希望するケースです。この場合、当該外国人が子どもの親権を持っており、自らで生計を立てられることが証明できれば許可される可能性が高くなります。

参照元
出入国在留管理庁「定住者告示

定住者ビザの取得に必要な書類

定住者ビザの取得に必要な書類の画像

定住者ビザの取得に必要な書類は、外国人の区分に合わせて用意しなくてなりません。ここでは、日系3世が現在有しているビザから定住者ビザに変更するケースを例に、必要書類を紹介します。

【必要書類】

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート(提示)
  • 在留カードもしくは在留カードとみなされる外国人登録証明書
  • 身元保証書
  • 祖父母および両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 両親および申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
  • 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある人のみ)
  • 祖父母および父母が実在していたことを証明する公的な資料
  • 申請人が本人であることを証明する公的な資料
  • 在留期間5年を希望する場合は一定の日本語能力があることを証明する証明書(例:日本語検定N2に合格したことを証明する文書)

【市町村の役場から発行してもらう書類】

  • 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
  • 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
  • 出生届出受理証明書(申請人のもの)
  • 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
  • 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの)

【日本での滞在費用を証明する書類】

  • 預貯金残高証明書(申請人名義のもの) 適宜
  • 在職証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの)

※申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合、滞在費用支弁者の方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 

以上のように、日系3世の場合は日本人の孫であり、日系2世の子どもであることを証明する書類の提出が必要です。

参照元
出入国在留管理庁「外国人(申請人)の方が日系3世である場合

外国人が定住者ビザを申請する流れ

外国人が定住者ビザを申請する流れの画像

外国人が定住者ビザを申請する流れは、初めてビザを取得する場合とほかのビザから変更する場合とで異なります。

新たに定住者ビザを取得する場合

海外にいる外国人が新たに定住者ビザを取得する際の流れは、以下のとおりです。

  1. 日本にいる関係者や代理人が、地方出入国在留管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行う
  2. 発行された在留資格認定証明書を海外にいる外国人に郵送する
  3. 外国人は在留資格認定証明書を用いて、日本大使館や領事館でビザ(査証)の申請をする
  4. 発給されたビザ(査証)で日本に入国する

主に、海外で暮らしていた日系人が日本に移住するときや外国人配偶者の連れ子を呼び寄せるケースが該当するでしょう。

現在持っているビザを定住者ビザに変更する場合

現在持っているビザを定住者ビザに変更する流れを紹介します。在留資格変更の場合は外国人本人が手続きを行うのが一般的です。また、行政書士に依頼し、サポートを受けることもできます。

  1. 定住者ビザの取得に必要な書類を、該当する区分(日系人・離婚定住など)に合わせて用意する
  2. 地方出入国在留管理局に書類を提出し「在留資格更新許可申請」を行う
  3. 審査結果を待つ
  4. 審査結果が出たら地方出入国在留管理局に出頭し、新しい在留カードを受け取る

申請時に企業が発行する書類が必要になる場合もあります。雇用する外国人から依頼があったら速やかに準備し、手続きに支障がでないようにしましょう。

定住者ビザの取得方法は?条件や申請方法、更新や離婚した場合についても解説」のコラムでは、さらに詳しい定住者ビザの取得方法を紹介しています。

まとめ

まとめの画像

定住者ビザは、外国人個々の理由を考慮して付与される在留資格です。就労の制限がないため、雇用する外国人が取得することは企業にとってもメリットがあります。書類の収集や作成、身元保証人探しなど、協力できることがあれば積極的に行いましょう。