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みなし再入国許可とは何なのか、よく分からない人もいるでしょう。みなし再入国許可とは、在留期間のうち1年以内の出国であれば、再入国許可の手続きを簡略化できる制度です。簡単な書類の記入だけで在留資格を保持したまま出国できる一方、期間の延長ができないという注意点もあります。
このコラムでは、みなし再入国許可の概要や手続き方法を解説します。内容を参考にして、外国人従業員の海外出張や帰省に活かしましょう。
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目次
みなし再入国許可とは、在留資格を持つ外国人の再入国をよりスムーズにする制度です。ここでは、みなし再入国許可の詳細や再入国許可との違いを解説します。
みなし再入国許可は、外国人の再入国許可に関する手続きを簡易化する制度として、2012年7月にスタートしました。外国人が海外に一定期間滞在したあとに日本へ戻ってくる場合、本来は出国前に地方出入国在留管理局にて、「再入国許可」の手続きをしておく必要があります。しかし、海外に出国する期間が1年以内(特別永住者は2年)であれば、再入国許可は必要ありません。これが「みなし再入国許可」という制度です。みなし再入国許可の制度ができたことで、外国人の出張や一時帰国の際の手続きがスムーズになりました。なお、1年以内であっても途中で在留期限を迎えたら、再入国許可も同日に無効になるので注意が必要です。
名称の似ているみなし再入国許可と再入国許可ですが、いくつかの違いがあります。代表的な相違点は以下のとおりです。
再入国許可 |
みなし再入国許可 |
|
再入国許可の申請 |
住居地を管轄する出入国在留管理局で行う |
申請は不要 |
延長 |
1年に限り延長できる |
延長できない |
出国できる期間 |
在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は6年) |
在留期間の範囲内で最長1年(特別永住者は2年) |
1年以上日本に戻らない場合は、再入国許可を得ると覚えておくと良いでしょう。
参照元 出入国在留管理庁「ポイント3.再入国許可の制度が変わります / ポイント4.外国人登録制度が廃止されます」
出国中にみなし再入国許可の期限切れになった場合、外国人は在留資格を失います。理由は、みなし再入国許可は延長が認められていないためです。一度在留資格を失うと、あらためて在留資格を取得しなおさなければなりません。海外から在留資格を申請するための手続きは時間や労力が非常に掛かります。そのため、みなし再入国許可の期限内に帰国できない可能性が少しでもある外国人は、再入国許可を申請しておくのが賢明でしょう。
2020年に新型コロナウイルスの流行が拡大した際は、入国制限によりみなし再入国許可の期間中に日本に帰ってこれなくなった外国人が続出しました。そのため、日本政府は特例措置を実施しています。
特例措置の内容は、新型コロナウイルスの影響により出国中にみなし再入国許可の期限が切れた場合は、在留資格を取り直す手続きを簡略化するというものです。具体的には、提出する書類の一部が省略され、通常より審査も迅速に行われます。
新型コロナウイルスの感染拡大が再入国手続きに与えた影響は、「外国人は日本に再入国できる?新型コロナウイルス流行下の状況を解説」のコラムでも詳しく説明しています。
みなし再入国許可は便利な制度ですが、すべての外国人が利用できるわけではありません。ここでは、みなし再入国許可の対象外になる外国人の事例を紹介します。
難民申請中を理由に在留資格「特定活動」を付与されている場合、みなし再入国許可の制度を使用することはできません。特定活動はあくまで臨時の在留資格であり、今後日本で難民申請が許可されるかが不透明なためです。
在留資格の取り消し手続き中の外国人は、みなし再入国許可で出国することはできません。関係機関に虚偽の内容を申告したり日本での在留状況が悪かったりすると、在留資格を取り消されることがあります。いずれ在留資格を失う外国人は、みなし再入国許可制度を利用できません。
出国確認の留保とは、以下に当てはまる外国人の出国手続きを入国審査官がストップできる制度です。
以上に当てはまる外国人は出国自体が難しいため、みなし再入国許可も利用できません。犯罪を犯した外国人の国外逃亡を防ぐ措置といえるでしょう。
収容令書は退去強制に該当する疑いのある外国人に発付される書類です。出入在留管理庁により収容令書の発付を受けた外国人は、のちに収容施設に収容されます。この場合、海外逃亡の恐れがあるため、みなし再入国許可の制度を利用することはできません。
入管法で定められている理由に当てはまらなくても、法務大臣の判断によりみなし再入国許可を得られない場合があります。具体的には、「出国により日本の利益や公安を失う行為をする恐れがある」「出入国の公平な管理を脅かす可能性がある」などと判断されたときです。
参照元 出入国在留管理庁「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」
外国人がみなし再入国許可のもと海外へ出国する際は、再入国出入国記録を記入し入国審査官に提出します。再入国出入国記録はEDカードとも呼ばれており、出国する空港や港で受け取りが可能です。EDカードに必要事項を記入し「一時的な出国であり、再入国する予定です。」という欄にも忘れずにチェックを入れます。入国審査官にEDカードを提出する際は、パスポートと在留カードを一緒に提示したうえで、みなし再入国許可による出国であることを伝えましょう。
参照元 出入国在留管理庁 「平成28年4月1日から外国人入国記録・再入国出入国記録(EDカード)の様式が変わりました。」
みなし再入国許可の範囲を超える長期的な出国が予想される場合は、あらかじめ再入国許可を申請します。申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。持ち物は再入国許可申請書とパスポート、在留カードのほか手数料(収入印紙)も求められます。手数料は再入国許可の種類によって異なり、1回限り使用できる種類では3,000円、複数使用できる種類は6,000円です。特に問題がなければ、申請当日に再入国許可を得られるでしょう。
再入国許可申請は在留資格の取得や更新、変更の申請と同時に行う場合に限りオンラインでもできます。
再入国許可については「再入国許可が必要な在留資格とは?企業向けに申請手続きの方法を紹介」のコラムでも詳しくまとめています。
参照元 出入在留管理庁「再入国許可申請」
みなし再入国許可の制度ができたことにより、外国人は出張や帰省をより行いやすくなりました。しかし、みなし再入国許可は有効期限が短いうえ延長ができません。出国期間によっては、日本を離れる前に再入国許可の申請が必要な場合もあります。