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短期滞在ビザとは、外国人が日本に原則90日以内の滞在をするときに許可されるビザのことです。観光や日本にいる親族知人訪問、、企業の会議など、さまざまな用途で活用できます。。短期滞在ビザは、取得方法がほかのビザと比べ簡便ですが、注意すべき点もあります。このコラムでは、短期滞在ビザの取得方法や、就労ビザへの変更の可否などを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
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目次
短期滞在ビザは、外国人が日本に短期間滞在するためのビザです。ほかの就労ビザと違い、日本に住所を置くのではなく、「一時的な滞在」でなければ認められません。目的によって滞在期間は異なり、「15日以内」「30日以内」「90日以内」と3種類の期間が定められています。原則90日以内が限度といわれていますが、世界的な感染症の拡大、病気やケガなど、やむを得ない事情がある場合のみ180日まで滞在が可能です。なお、国によっては短期滞在ビザが免除されている場合もあります。
短期滞在ビザに関する注意点としては、原則として収入が発生する活動や就労できないことが挙げられます。また、滞在期間の延長は認められていないため、有効期限が過ぎたら不法滞在になることも注意すべき点でしょう。
短期滞在ビザでは、収入や金銭が発生する活動・就労ができません。あくまで「一時的な滞在」が目的の在留資格であり、観光や、企業の会議、商談などに活用されることがほとんどです。
短期滞在ビザによる、滞在期間の延長は、原則認められていません。前述のとおり、原則90日以内と決められており、病気やケガで出国できないなど、やむを得ない場合のみ180日までの延長が可能です。
「短期滞在ビザは延長できるの?その方法は?外国人を雇用する企業に向け解説」や「短期滞在ビザは延長できる?申請方法を外国人を雇用する企業に解説」では、短期滞在の在留資格が更新できるケースや、方法も解説しています。内容を参考にして、外国人の招へいをスムーズに進めましょう。
短期滞在ビザの有効期限を過ぎても滞在を続けている場合、不法滞在となり、3年以下の懲役、若しくは禁錮、または300万円以下の罰金が科せられることがあります。また、母国へ強制送還されてしまうほか、不法滞在の記録が残ってしまうため、注意が必要です。
短期滞在ビザの申請は、当該外国人が住む国の日本大使館や総領事館で行います。そのときに必要な書類は、外国人本人が用意する書類と、外国人を招く日本人が申請する書類がありますので、しっかりと把握しておきましょう。
短期滞在ビザの申請は、居住地を管轄する国の日本大使館や総領事館で行います。日本国内での申請はできません。必要な書類を日本大使館、または総領事館へ送付し、審査結果の通知を待ちます。必要書類は返却不可となっているため、自身の控えとして別途コピーをとっておくと良いでしょう。
短期滞在ビザの取得に必要な書類を解説します。
漏れている書類があると一括差し戻しとなり、処理が遅れてしまいます。必ず送付する前に、一つひとつ確認するようにしましょう。
参照元 法務省 短期滞在査証(ビザ)手続きチャート
短期滞在ビザは、原則として就労ビザへの変更は認められていません。短期滞在ビザが比較的簡単な条件のみで発行されるのに対し、中長期滞在の外国人に対しては厳格な審査を行う必要があるためです。やむを得ない場合のみ就労ビザへの変更が可能とはいえ、よほどの事情がない限り就労ビザへの変更は難しいと思っていた方が良いでしょう。
短期滞在ビザの取得には注意点やルールが存在します。短期滞在ビザでは、会議出席や商談は認められています。決められたルールを守りながら、海外事業などのコミュニケーションツールなどに活用しましょう。
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