経営管理ビザとは?取得の条件や注意点を外国人雇用企業に向け解説

2021年09月10日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

経営・管理ビザがどのようなものなのか、詳しく分からない方もいるでしょう。経営・管理ビザは外国人が日本で会社を経営したり、事業を管理したりするときに取得する在留資格です。このコラムでは経営・管理ビザの内容や、取得をするための条件を詳しくまとめました。申請時に必要な書類には、経営者や管理者として外国人を招く企業が用意するものもあります。このコラムを参考にしてスムーズに手続きを行えるようにしましょう。

 

目次

  1. 経営・管理ビザとは?
  2. 経営・管理ビザの取得条件
  3. 経営・管理ビザを申請する際に重要な書類
  4. 経営・管理ビザを申請する際の注意点
  5. まとめ

経営・管理ビザとは?

経営・管理ビザとは、日本で経営者や事業の管理者になろうとする外国人が取得する在留資格の一種です。在留資格はビザとも呼ばれるため、「経営・管理」の在留資格のことを経営・管理ビザと呼んでいます。

2015年に投資・経営ビザから名称変更された

経営・管理ビザは、2015年の「入国管理及び難民認定法」の改正時に、投資・経営ビザから名称や内容が変更されてできた在留資格です。この改正により、日本で起業を目指す外国人が在留資格を得るための条件が緩和されています。以前は、外国人や外国法人からの投資による起業が在留資格取得の条件でした。しかし、法改正により国内資本企業の経営や管理をする外国人にも在留資格が認められるようになったのです。

経営・管理ビザでできる業務

外国人は経営・管理ビザを取得することにより、日本で法人経営ができるようになります。また、事業の管理者になることも可能です。事業の管理者とは部長や支店長、工場長などを指します。

4カ月ビザ制度とは?

2015年の「入国管理及び難民認定法」の改正時に「4カ月ビザ」という制度が新設されました。本来、外国人が起業するために経営・管理ビザを取得したい場合、会社の設立登記が終了した段階で在留資格の申請を出します。しかし、4カ月ビザ制度ができたことにより、会社の設立の意思と見込みを確認できれば、会社の設立前でも4カ月間であれば経営・管理ビザを取得できるようになりました。外国人は4カ月間、日本に滞在しながら会社の設立準備を行い、会社の設立登記が完了したら経営・管理ビザの「在留資格更新許可申請」を出して日本に長期滞在する準備を整えます。

経営・管理ビザとは?必要書類や申請のポイントを解説」のコラムでも、申請時の必要書類やポイントを解説しているので参考にしてください。

経営・管理ビザの取得条件

経営・管理ビザを取得する条件には、「企業規模」「事業の安定性や継続性」「経営関与」が挙げられます。経営・管理ビザを取得する目的ごとに詳しくまとめているので、参考にしてください。

経営をするために取得する場合

会社を経営するために経営・管理ビザを取得する条件です。

500万円以上の出資・または常勤職員が2名以上いる

500万円以上の出資、つまり資本金があることが条件です。なお、常勤職員が2名以上いる場合は出資金額が500万円に満たなくても問題ありません。また、常勤職員1名に資本金250万円の組み合わせでも条件を満たしていると判断されます。

常勤職員は日本人、もしくは「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ人に限られます。就労に制限のある在留資格を持つ外国人は、この場合の常勤職員にはカウントされません。

事業の安定性・継続性が証明できる

事業の安定性や継続性を証明することも、経営・管理ビザを取得するための条件の一つです。すでに事業を展開している会社の場合は、出入国在管理局に「財務諸表」を提出します。新規事業の場合は「事業計画書」を提出し、収益見込やその根拠説明から会社の安定性や継続性を示すのです。

経営に直接関与していること

実際に経営に関与していない外国人は、経営・管理ビザの取得は認められません。会社の代表権や経営権などの権限を持っている必要があります。

なお、上記の条件のほかに日本に独立した事業所があるかも条件に含まれます。バーチャルオフィスでは認められません。

管理者として従事するために取得する場合

以下は、管理者として働くために経営・管理ビザを取得するための条件です。

事業の経営・管理の経験が3年以上ある

管理者として経営・管理ビザを取得するには、経営や管理の実務経験が3年以上あることが条件です。この実務経験は大学院での経営や管理に関する科目の専攻も含まれます。

日本人と同等額以上の報酬を得ること

経営・管理ビザを持つ外国人は、同じ内容の職務をする日本人と同額以上の報酬を受け取らなければなりません。入国管理及び難民認定法では具体的な金額は定められていませんが、管理者として相応の報酬が必要となります。

経営・管理ビザを申請する際に重要な書類

経営管理ビザの取得手続きに必要な書類はいくつかありますが、その中でも特に重要といわれるのが「事業計画書」です。また、必要書類には含まれていないものの、管理従事者として在留資格を申請する場合は「申請理由書」を提出すると良いです。上記の2つの書類についてまとめました。

事業計画書

事業計画書とは会社の売上や利益率などの見込みを数字で示した書類で、事業の安定性や計画性を客観的にアピールするのに重要な役割をはたします。在留資格の審査をする出入国在留管理局は経営に関する専門的な知識があるわけではありません。そのため、事業計画書に経営に関する具体的かつ現実的な数字を記載する必要があります。事業計画書で経営の安定性・継続性をしっかり証明できれば、経営・管理ビザの申請が許可される可能性も高くなるでしょう。

申請理由書

外国人を管理者として雇用するための経営・管理ビザの申請時に、提出すると良いとされているのが申請理由書です。申請理由書では、当該外国人について、管理者としての経歴や適正を分かりやすく説明します。

経営・管理ビザを申請する際の注意点

管理者として外国人を雇用し、経営・管理ビザを申請するときの注意点は、外国人に実質的な権限があるかどうかです。「支店長」や「部長」の肩書があっても、実質的な権限がなければ申請は通らないので注意しましょう。場合によっては「技術・人文知識・国際業務」など、ほかの在留資格の申請に切り替える必要があります。

まとめ

企業には、経営者や管理者として招いた外国人が経営・管理ビザを得られるように、できる限り協力をする責任があります。裁量権のあるポジションを用意したり、申請理由書を作成したりすることで、経営・管理ビザの申請が許可される可能性が高まるでしょう。

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