外国人雇用で利用できる助成金にはどのようなものがある?企業に向け解説

2021年09月22日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

「助成金と補助金の違いって何?」「外国人を雇用している場合に受け取れるものはあるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。助成金は雇用安定や人材育成のために設けられており、要件を満たしていれば外国人を雇用する企業も受け取れます。このコラムでは、助成金と補助金の違いや、外国人を雇用する企業が受け取れる助成金をまとめて紹介。助成金の申請を考える企業は、参考にしてください。


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目次

  1. 助成金と補助金の違いとは?
  2. 外国人雇用で利用できる助成金を紹介
  3. 外国雇用で助成金制度を利用するときの注意点
  4. まとめ

助成金と補助金の違いとは?

助成金と補助金には、交付を決定する管轄省庁や財源に違いがあります。

助成金の交付を判断するのは厚生労働省で、主な財源は「雇用保険料」です。雇用安定や人材育成のために設けられている制度で、要件を満たしていれば支給されます。

対して補助金は、法人税等から支給されるもので、合否の決定をするのは、経済産業省や厚生労働省、地方自治体です。助成金は要件を満たしていれば受け取れますが、補助金は予算が決まっているため、審査が厳しく受け取れない可能性もあります。

外国人雇用で利用できる助成金を紹介

この項目では、外国人を雇用する企業が利用できる助成金をまとめて紹介します。国籍に関係なく利用できる助成金のほか、外国人雇用特有のものもありますので、参考にしてください。

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、景気の悪化などの理由により企業が事業を縮小しなければならなくなった場合、従業員を解雇しなくても済むように作られた助成金です。従業員を休ませたり、出向させたりした際に助成金が交付されます。2020年の新型コロナウイルスの流行により雇用調整助成金の特例措置が取られたことから、広く知られるようになった制度です。助成金の交付を受けるには、従業員の休業や出向を行う前に、「休業等実施計画(変更)届」もしくは「出向等実施計画(変更)届」を提出する必要があります。また、売上高や生産高の減少率や、雇用保険への加入など、一定の条件を満たしていないと交付は認められません。

緊急雇用安定助成金

企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金と制度の目的は一緒です。しかし、中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用保険に加入していないパートやアルバイトの休業にも適用できます。雇用調整助成金を申請している企業が、併せて緊急雇用安定助成金を申請しても問題ありません。

業務改善助成金

業務改善助成金とは、生産性を向上させ、事業所内の最低賃金を引き上げた企業に支給される助成金です。生産性を上げるためにPOSシステムやリフト付き車両などを導入した場合は、業務改善助成金の支給対象です。業務改善計画と賃金引上計画を記載した交付申請書を都道府県労働局に提出し、交付審査に通れば、生産性の伸び率に従って助成金が支給されます。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金の正社員化コースは、パートやアルバイトの非正規雇用の従業員を、正社員へキャリアアップさせる取り組みをした企業に支給されるものです。キャリアアップ助成金は正社員化コースのほか、賃金規定を改定したときに支給される「賃金規定等改定コース」など、7つのコースがあります。
キャリアアップ助成金については、「キャリアアップ助成金の正社員化コースは外国人も対象?企業が受給する条件とは」でも詳しくまとめています。ぜひ、キャリアアップ助成金を申請する際の参考にしてください。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用助成金は、ハローワークなどの紹介を通し、就職が難しい求職者を一定期間雇用する企業に支払われる助成金です。離職や転職を繰り返す人や、無職の期間が長い人などの早期就職を促すために作られました。支給される金額は雇用者1人につき月額4万円です。なお、母子家庭や父子家庭の親の場合は月額5万円が支給されます。いずれも最大3ヶ月間支給されます。

人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金には「外国人労働者就労環境整備助成コース」が設けられています。この助成金は、言葉や文化の違いなど外国人雇用特有の問題に対し、労働環境の整備などの対応をした企業に支給されるものです。外国人が働きやすくするためにかかった経費の一部を負担し、外国人の職場定着を進めるために設けられました。具体的には、一時帰国のための休暇制度を取り入れたり、社内マニュアルを多言語したりという取り組みをした企業に支給されます。

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金とは、業務に関連する技能を学ぶための職業訓練などを受けさせる事業主に対して支給される助成金です。労働者のキャリアアップを効率的に進めるために設けられました。実際の研修だけではなく、eーラーニングなどの通信教育も助成対象です。

外国人雇用で利用できる助成金の種類は?補助金との違いも解説」のコラムでも、外国人を雇用する企業が受け取れる可能性のある助成金を紹介しています。また、助成金を申請する際の注意点もまとめています。外国人を雇用する企業は内容を参考にして、助成金をスムーズに受給しましょう。

参照元
厚生労働省
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
業務改善助成金
キャリアアップ助成金
トライアル雇用助成金
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)

外国雇用で助成金制度を利用するときの注意点

助成金を利用するときには、外国人の在留資格が適切なものか、また利用予定の助成金に外国人の在留資格が適合しているかを確認しておくと良いでしょう。また、ほとんどの助成金には申請期限がありますので、計画性をもって申請をしないと助成金が得られない可能性があります。

明確な計画を立ててから助成金を申請する

助成金には、申請する際に計画書の提出が必要なものがあります。たとえば、雇用調整助成金の場合は「何人を休業させるのか」「どのくらいの期間を休業させるのか」といった点が明確でないと支給が認められません。財源が公的なものであることから、突発的な考えでは助成金を受け取れないことを覚えておきましょう。

外国人の在留資格が適切であるか事前に確認する

助成金の申請をする前に、外国人の在留資格が自社での就労に適したものであるかを確認しておきましょう。外国人が日本で働くには在留資格が必要であり、その中には在留期限のあるものや、業務に制限のあるものも多いです。就労が許されていない外国人を雇っていたり、在留期限の切れている外国人を雇っていたりすると、助成金を受け取るどころか、不法就労助長罪で罰せられる可能性もあります。助成金の申請以前の話ですが、必ず雇用する外国人の在留資格を確認してから申請を行いましょう。

まとめ

企業が受け取れる助成金は、国籍関係なく利用できるものがほとんどです。上手く活用して、外国人が働きやすい環境作りを進めましょう。また、助成金の種類によっては要件が細かく決められているものもあります。厚生労働省のWebサイトを確認しながら、申請の準備を進めると安心です。

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