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外国人の雇用を検討している企業のなかには、「家族滞在ビザとは?」「就労は認められているの?」と疑問に思う方もいるでしょう。家族滞在ビザとは、主に日本で就労をする外国人の配偶者と子どもが取得できる在留資格です。就労の許可を受けた場合のみ、許可の範囲内での就労が認められます。このコラムでは、家族滞在ビザを持つ外国人を採用する際の注意点や就労可否の確認方法を解説。参考にして外国人の雇用を進めましょう。
目次
「家族滞在ビザ」とは、主に日本で就労する外国人の扶養を受ける配偶者および子どもに付与される在留資格です。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「高度専門職」など、就労可能なビザを持つ外国人の配偶者や子どもが該当します。また、就労目的だけでなく、留学生として日本に在留する外国人の配偶者や子どもも、家族滞在ビザの申請が可能です。ただし、「配偶者と子ども」に限定されているため、兄弟や姉妹、親などは家族滞在ビザの対象ではありません。
ここでは、家族滞在ビザを持つ外国人が就労するための条件や必要な許可、許可があっても従事できない業務について解説します。
家族滞在ビザの外国人は、「資格外活動許可」を得ていれば日本で就労可能です。許可を得るには、以下で紹介する条件をすべて満たさなくてはなりません。また、資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」の2種類があり、許可された種類によって活動できる範囲が異なります。順に解説するのでご参照ください。
外国人が資格外活動許可を得るには、原則として以下の条件を満たしている必要があります。
家族滞在ビザは、「日本に在留する家族と家庭生活を送ること」が目的の在留資格です。そのため、資格外活動を行うことによって、本来の目的に支障が出ると判断される場合は許可を得られません。
「包括許可」で資格外活動許可を得た家族滞在ビザを持つ外国人は、週28時間以内のアルバイトが可能です。包括許可では、先述した資格外活動許可を得るための条件を満たせば、包括的な資格外活動が許可されます。家族滞在ビザを持つ外国人は、原則、包括許可となります。また、、「留学」「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ外国人が資格外活動許可を受けた場合も、原則として包括許可となります。
包括許可に該当しない外国人は個別許可を受けます。たとえば、個人事業主として活動する外国人やインターンシップとして週28時間以上就労する留学生、在留資格の範囲を超える活動をする場合などです。
ただし、家族滞在ビザを持つ外国人の在留目的が、「家族と家庭生活を送ること」から「就労」へ変化していると判断された場合、資格外活動許可ではなく「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。
外国人は資格外活動許可を得ても、以下の場所での就労が禁止されています。
風俗営業に係る業務を営む営業所や事業所などで外国人を雇用することはできません。職種の具体例はキャバレーやスナック、バーなどです。また、パチンコ店や麻雀店でも外国人は雇用できないので注意しましょう。なお、上記のお店でのティッシュ配りや皿洗いなどの仕事も禁止です。
参照元 出入国在留管理庁「資格外活動許可について」 出入国在留管理庁「「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について」
「家族滞在ビザで就労は可能?働くための条件・資格外活動許可や就労ビザのとり方」のコラムでは、家族滞在ビザの外国人が資格外活動許可を得ているかを確認する方法から丁寧に解説しています。合わせてチェックしておきましょう。
家族滞在ビザを持つ外国人を採用する際は、就労制限の範囲を超えないように注意し、在留期限が近い場合はビザの更新を行う必要があります。
家族滞在ビザを持つ外国人の就労制限の範囲を超えると、雇用主は処罰の対象になります。包括許可で資格外活動許可を得た外国人の場合、週28時間以内の就労でなければなりません。複数のアルバイトをしている場合は、すべての就労時間の合計を週28時間以内に収める必要があります。就労制限の範囲を超えることは「不法就労助長罪」に該当し、3年以下の懲役・禁錮または300万円の罰金、またはその両方が科せられるので注意が必要です。
面接の際に外国人の在留期間を確認し、期限が3ヶ月以内に迫っている場合は、採用前の段階で外国人本人に更新手続きを行ってもらう必要があります。雇用中に在留期限が切れてしまうと、外国人は「不法就労」、雇用主は「不法就労助長罪」で罰せられてしまうからです。
家族滞在ビザを持つ外国人が在留期間を更新するときの流れは以下のとおりです。
新しい在留カードを受け取る際、収入印紙代として4,000円を納付します。なお、「在留期間更新許可申請書」を地方出入国在留管理局へ提出してから、はがきが届くまでの標準処理期間は2週間~1ヶ月程度です。
家族滞在ビザの在留期間更新手続きに必要な書類を以下に紹介します。
申請に必要な書類や「在留期間更新許可申請書」の様式は、在留資格ごとに異なります。申請書は出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロード可能です。また、書類の不足や不備があると、家族滞在ビザの更新が「不許可」になる可能性もあります。不許可になってしまうと業務開始時期に影響がでるので、更新手続きを行う際は外国人に任せきりにせず、「在留資格変更許可申請とは?必要書類と手続きの流れを企業へ向けて解説!」のようなコラムを参考にしながら、積極的にサポートしましょう。
参照元 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」 出入国在留管理庁「家族滞在」
「家族滞在ビザ」とは、主に日本で就労する外国人の配偶者と子どもが取得できる在留資格です。「資格外活動許可」があれば、許可の範囲内での就労が認められています。許可の範囲外または在留期限を超えると不法就労に該当し、外国人本人だけでなく雇用主も処罰の対象になるので注意が必要です。採用前に在留カードの内容を十分確認したうえで、家族滞在ビザを持つ外国人を雇用しましょう。