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外国人を雇用する企業のなかには、「入国管理局と出入国在留管理庁は何が違うの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。また、出入国在留管理庁はどのようなときに利用するのかを知りたい方もいるでしょう。2019年に入国管理局がなくなるとともに、出入国在留管理庁が創設されました。このコラムでは、出入国在留管理庁が担っている役割や利用方法を解説します。参考にして外国人の雇用を進めましょう。
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目次
2019年4月1日に出入国在留管理庁が創設されました。出入在留管理庁ができるまで、外国人の入国や出国、在留などに係る業務を行っていたのが入国管理局です。入国管理局は法務省の内部部局(内局)として、外国人の出入国管理業務を行っていました。一方、出入国在留管理庁は法務省の外局です。外局とは各省の直属機関のなかで独立性があり、専門的な業務を行う機関を指します。
今後、ますます増加が見込まれる外国人労働者の在留管理をよりスムーズに行うために、入国管理局を再編成し創設されたのが出入国在留管理庁といえるでしょう。
出入国在留管理庁は、入国・出国時の審査や在留資格の手続き、外国人の生活サポート、不法滞在者の国外退去などの重要な役割を担っています。
出入国在留管理庁の役割の一つが、入国・出国時の審査や管理を行うことです。出入国在留管理庁は、日本に入国する人物のパスポートおよびビザの有効性を確認し、入国しても問題ないかどうか審査を行っています。また、在留中にパスポートを紛失したり犯罪に巻き込まれたりなどのトラブルが起きたときに、迅速な対応ができるよう入国者の管理をしているのです。
出国時は、正式な手続きのもとで入国した人物の出国であることを確認するための審査が行われています。
在留資格の申請や変更、在留期間の更新など各種手続きに関する情報提供、および審査を行うのも出入国在留管理庁の役割です。外国人は、在留の目的に適した在留資格を所持していなければなりません。たとえば、語学学校の教師として働く外国人は「技術・人文知識・国際業務」、看護師は「医療」、観光目的の場合は「短期滞在」の在留資格が必要です。外国人一人ひとりが正しい在留資格を所持しているか、出入国在留管理庁が審査を行っています。
日本で暮らす外国人の生活サポートを行うのも、出入国在留管理庁の大切な役割です。出入国在留管理庁のWebサイトでは、公共交通機関の利用方法や税金の支払い方、ごみ出しのルールなど生活するうえで必要な情報が多言語で公開されています。また、外国人向けの母国語での電話相談窓口があり、日本での生活や就労に関する困りごとに対応できるような体制が整えられているのです。
出入国在留管理庁は、不法滞在者を国外へ退去させる役割も担っています。不法滞在者とは、不法な手段で入国した外国人や在留期限を超えているにも関わらず在留し続ける外国人のことです。また、不法滞在者のなかには不法就労もしている外国人が多くいます。出入国在留管理庁は日本の治安や雇用を守るために、不法滞在者や不法就労者の取り締まりを行っているのです。
「出入国在留管理庁の役割とは?組織再編の理由を解説」や「入国管理局は出入国在留管理庁へ!名称が変更された理由や機関の役割を解説」のコラムでも詳しく解説しています。ぜひ併せてチェックしてみて下さい。
出入国在留管理庁はどのようなときに利用するのかを以下で紹介します。
外国人の入国や出国の手続きや在留資格の取得や変更、在留期間の更新などの各種申請は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局を利用します。地方出入国在留管理局とは、出入国在留管理庁の地方支分部局です。各種手続きは出入国在留管理庁を訪れて行うわけではないので注意しましょう。地方出入国在留管理局および支局は以下のとおりです。
上記のほか、各都道府県には出張所が設置されています。しかし、出張所のなかには、すべての手続きを行えない場合もあります。在留資格の更新手続きは、ほとんどの出張所で行えますが、海外から外国人を呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請)は、出張所では行えないことが多いので注意しましょう。まずは、居住地を管轄する地方出入国在留管理局に確認することをおすすめします。
外国人を雇用する際は、最新情報を出入国在留管理庁のWebサイトで確認しましょう。入管法や新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別措置の内容などは、日々更新される可能性があるためです。ほかにも、就労ビザを持つ外国人や技能実習生に対するサポート体制、あるいは不法滞在者の処分方針などが変更されることも考えられます。企業は常に最新の情報を得て、状況に応じ適切な対応を取ることが大切です。
面接をした外国人が不法滞在であることが発覚した場合は、雇用せずに地方出入国在留管理局または警察へ通報しましょう。通報の際は、通報者の個人情報や情報の内容が外部へ漏洩しないよう配慮されています。居住地の近くにある地方出入国在留管理局へ直接訪問、または電話やメールを使用し匿名で通報することも可能です。
不法滞在者を雇用すると、雇用主は「不法就労助長罪」で罰せられます。雇用主は外国人を雇用する際、在留カードを確認する義務があるので、不法就労助長罪に問われた際に「知らなかった」「気づかなかった」といった主張は考慮されません。「確認不足=雇用主の過失」と見なされるので、雇用の際は在留カードの内容を十分確認しましょう。
参照元 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」 出入国在留管理庁「情報受付」
入国管理局から出入国在留管理庁に変わったことで、担う業務の幅も広がりました。外国人を雇用するときは出入国在留管理庁の役割を知り、最新の情報をチェックすることが大切です。また、各種申請は原則、外国人本人が地方出入国在留管理局で行います。雇用主は手続きがスムーズに進むようサポートしましょう。