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企業が外国人を雇用したら、ハローワークで「外国人雇用状況の届け出」の手続きが必要です。しかし、外国人雇用が初めての企業は、手続き方法が分からない場合もあるでしょう。このコラムでは、外国人雇用状況の届け出の概要や、雇用保険加入者と未加入者に分けて手続き方法も解説します。また、外国人雇用を進めるうえで必要なハローワークでの求人の出し方も紹介。このコラムを参考にして、外国人雇用を開始しましょう。
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目次
企業が外国人を雇用したら、ハローワークへ「外国人雇用状況の届け出」を行う必要があります。提出義務は企業にあり、提出を怠ると処罰の対象になるので注意しましょう。
外国人雇用状況の届け出は、雇用した企業が行う手続きです。外国人雇用が初めての企業は、外国人本人がする手続きと勘違いしてしまいがちなので、気を付けましょう。なお、外国人雇用状況の届け出は、外国人の就労状況を把握し失業したときの再就職を支援する目的があります。そのため、外国人を雇用したときのほか、離職時にも届け出が必要です。
外国人雇用状況の届け出の手続きは「労働施策総合推進法対策法第28条」で義務付けられています。そのため、提出を怠ると法律で罰せられる可能性があるので注意しましょう。届け出を怠った際は指導・勧告の対象になり、悪質な場合は30万円以下の罰金が科されます。
外国人雇用状況の届け出は、すべての日本で働く外国人が対象というわけではありません。在留資格「外交」「公用」を持つ外国人の場合、ハローワークでの届け出は不要です。「外交」の在留資格は総理大臣や大統領といった政府要人に付与されるものであり、「公用」の在留資格は政治や公的機関に関わる仕事で来日した外国人に付与されます。そのため、ハローワークが雇用状況を把握して管理する必要がありません。
また、「特別永住者」という在留資格を持つ外国人も、外国人雇用状況の届け出は不要です。
「外交」「公用」の在留資格を取得している外国人を、企業が雇用することは基本的にはありません。しかし、「特別永住者」の在留資格を持つ外国人は、2020年時点で日本国内に約31万人滞在しています。そのため、雇用する可能性が十分あることを覚えておきましょう。
実際に外国人雇用を行う際には、必要な手続きの流れや外国人雇用に関する助成金制度についても詳しく記されている「外国人を雇用したらハローワークへの届け出が必要!手続きの内容を解説」のコラムも参考にしてみてください。
参照元 厚生労働省 外国人の雇用 出入国在留管理庁 令和元年末現在における在留外国人数について
外国人雇用状況の届け出の手続きは、雇用保険の加入の有無で変わります。以下で詳しく説明しますので、外国人を雇用する企業の方は参考にしてください。
雇用保険に加入する外国人を雇用する場合、外国人特有の書類は必要ありません。つまり、前述した「外国人雇用状況の届け出」の提出は不要です。日本人が雇用保険に加入する際に必要な「雇用保険被保険者資格取得届」を用います。雇用保険被保険者資格取得届は在留カードを確認しながら必要事項を記入するので、記入時は在留カードを預かっておきましょう。氏名や生年月日といった基本情報のほか、在留資格や在留期間、国籍といった外国人特有の情報を記入する必要があります。さらに、2020年からは在留カード番号の記入が必須になりました。ハローワークへの届け出の期限は、雇用保険に加入した日の翌月10日までなので忘れないようにしましょう。なお、提出する場所は、外国人が働く場所を管轄するハローワークです。
雇用保険に加入している外国人が離職する際は、「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出が必要になります。この書類も日本人の労働者が退職する際と同じものです。届け出の期限は、退職した翌日から10日以内と短いので注意しましょう。
雇用保険に未加入の外国人の雇用状況届け出には、「外国人雇用状況届出書」を使用します。名前や生年月日、性別といった基本事項のほか、国籍や在留資格、在留カード番号が必要です。雇入れ時には資格外活動許可の有無の記入も求められます。外国人雇用状況届出書の記入が完了したら、働く事業所を管轄するハローワークへ、雇用した月の翌月末までに提出しましょう。
雇用保険に加入していない外国人が離職する場合は、雇用時と同じ外国人雇用状況届出書に退職の旨を明記して提出する必要があります。なお、提出期限は離職した月の翌月末です。
「外国人雇用状況届出書とは?提出の注意点を企業に向け解説」のコラムは、外国人雇用状況届出書の概要をより詳しく確認できるコラムです。雇用保険未加入の外国人を雇用を検討されている場合は、ぜひ合わせてチェックしてみてください。
参照元 出入国在留庁 外国人雇用はルールを守って適正に
外国人雇用を目的としてハローワークで求人を出す場合、日本人向けの求人を出すときと手続きは同じです。しかし、外国人限定の求人を出すのは法律で禁止されているので注意しましょう。
ハローワークで求人を出す場合、外国人雇用のためだからといって、特別な手続きは必要ありません。ハローワークで「事業所登録」をしたのち、求人申込書を記入すると求人票が交付されます。応募者が出たら、ハローワークから連絡が来る仕組みです。
企業が外国人の雇用を希望する場合でも、「外国人限定」の求人を出すことは禁じられています。理由は、職業安定法第3条で「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。」と定めているためです。「外国人お断り」といった求人が禁じられているのと同じよに、外国人のみを対象とした求人も許されていません。しかし、外国人の語学力やスキルが必要な仕事もあるでしょう。そのような場合は「〇〇語ネイティブレベル」「日本語能力検定〇レベル」といった条件を明記するようにします。
参照元 e-GOV法令検索 職業安定法 ハローワークインターネットサービス 求人申込み手続きの流れ
外国人雇用管理アドバイザーは、外国人を雇用する企業をサポートする役割を持ちます。ハローワークで申し込むと、企業へ訪問、もしくはハローワークでの相談対応が可能です。いずれも無料で利用できます。「外国人雇用を詳しく知りたい」「外国人の教育方法を知りたい」といった企業はぜひ利用してみましょう。
参照元 厚生労働省 外国人雇用管理アドバイザー
企業が外国人を雇用したら、ハローワークで「外国人雇用状況届け出」の手続きをする必要があります。届け出を怠ると、罰金を科せられる可能性があるので気を付けましょう。
外国人雇用のためにハローワークで求人を出す場合は、日本人の求人を出す際の手続きと変わりません。なお、外国人のみを募集する求人票は出せないので、募集要項の文言には注意が必要です。