高度外国人材の永住権取得の要件とは?外国人を雇用する企業は要チェック

2021年11月11日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

「日本で永住権を取得したい」と考える外国籍従業員を抱える企業様も少なくないでしょう。永住権取得は厳しい条件が設けられていますが、外国人によってはその要件が緩和されることもあるのです。
このコラムでは高度外国人材の概要や優遇措置、なかでも永住許可の要件緩和について詳しく解説します。また、高度人材ポイントによる要件緩和についても紹介。コラムを読んで、従業員が要件緩和の条件に当てはまるかチェックしましょう。


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目次

  1. 「高度専門職」の在留資格をもつ高度外国人材
  2. 高度人材は永住申請で優遇される
  3. 在留資格「永住者」の取得要件
  4. 高度外国人材を雇用するメリット
  5. まとめ

「高度専門職」の在留資格をもつ高度外国人材

高度外国人材とは、専門的な知識や技術を活かして日本で働く外国人のことです。高度外国人材には「高度専門職」の在留資格が認められています。これは、国内で人手が不足するなか、海外から優秀な人材を受け入れるために設置された在留資格です。高度外国人材には、出入国管理上の優遇措置が認められています。

高度外国人材の3つの種類

高度専門職の在留資格はは専門分野によって3種類に分けられます。「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ハ)」の3つです。それぞれについて確認してみましょう。

高度専門職1号(イ):高度学術研究活動

国内の機関と契約して、研究や研究の指導・教育をする人です。

「研究者」や「大学教授」などが該当します。

高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動

国内の機関と契約して、自然科学や人文科学の知識・技術が必要な仕事に就く人です。

例えば、各分野の技術者、システムエンジニア、営業等の仕事に従事する人です。

高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動

国内の機関で事業の経営もしくは管理をする人です。「経営者」や「会社役員」が該当します。

高度外国人材になるにはポイント計算で70点以上が必要

「高度専門職」をもつ高度外国人材になるには、該当の分野で、高度人材ポイントが70点以上必要になります。この制度は、法務省の外局に当たる出入国在留管理庁が設定したものです。高度人材ポイントの計算には「ポイント計算表」を使用します。学歴や職歴、年収、年齢など各項目にポイントが割り振られているので、該当する項目のポイントを合算しましょう。それが70点以上になり、認定されれば高度専門職の在留資格を得られます。なお、認定は在留の前後どちらでも可能です。

高度人材ポイントの制度ついては、「高度人材ポイント制とは?高度外国人材を雇用したい企業向けに仕組みを解説」のコラムでより詳しい内容をご覧いただけます。ぜひ、合わせてご参照ください。

高度外国人材になるとさまざまな優遇処置がある

高度外国人材になると、以下のようなさまざまな優遇措置が受けられます。

【高度専門職1号】

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 親の帯同(条件あり)
  6. 家事使用人の帯同(条件あり)
  7. 入国、在留手続きの優先処理

【高度専門職2号】

  1. ほぼすべての在留資格に基づく資格の活動ができる
  2. 在留期間は無期限

そのほかは1号と同様

なお、「高度専門職2号」になるには「高度専門職1号」として3年以上活動する必要があります。

参照元
出入国在留管理庁
高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度
ポイント評価の仕組みは?

高度人材は永住申請で優遇される

高度人材の優遇措置には永住権取得の条件緩和があります。

外国人が日本で永住許可を受けるには、原則「日本に10年以上在留していること」が条件です。しかし、高度外国人材は以下の条件を満たしていると、そのほかの在留資格を持つ外国人より永住権取得の条件が緩和されます。

【「高度専門職」をもつ高度外国人材】

  • ポイント80点以上の「高度専門職」の在留資格で1年以上在留(申請時も80点以上)
  • ポイント70点以上の「高度専門職」の在留資格で3年以上在留(申請時も70点以上)

「高度専門職」の高度外国人材であれば、点数によっては最短1年で永住許可要件が満たせます。

参照元
出入国在留管理庁
永住許可に関するガイドライン

在留資格「永住者」の取得要件

ここでは、在留期間以外の永住権取得の要件について解説します。必要なのは以下の3つの点です。

素行が善良であること(素行善良要件)

日本国内外の法律を守り、社会生活で違法行為や風紀を乱す行為を行わず素行善良と認められなければなりません。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

生活保護など公共の負担にならず、職業または資産からみて将来において安定した生活が見込まれなければなりません。なお、申請者だけでなく、配偶者など世帯単位でみて、要件を満たしていれば許可が降りる場合もあります。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

以下に適合している必要があります。

  • 在留期間の要件を満たしている
  • 納税や保険料の納付など公的義務を履行し、法律を遵守している
  • 現に有している在留資格の最長の在留期間で在留している
  • 公衆衛生上の観点で有害でない

つまり、日本で自立した生活を営み、法律を守って善良に暮らしている事実が認められることも要件の一つに含まれています。

このように、高度外国人材であっても在留期間以外の永住権取得の場合には満たす必要が出てくる要件については、「高度人材は永住権を取得しやすいって本当?外国人を雇用する企業に向けて解説」のコラムでも取り上げています。ぜひ、チェックしてみてください。

参照元
出入国在留管理庁
永住許可に関するガイドライン

高度外国人材を雇用するメリット

企業として高度外国人材を雇うのには以下のようなメリットがあります。

即戦力になる

高度外国人材は、学歴や職歴をチェックする高度人材ポイント計算で高スコアを獲得しています。それは、特定の専門分野における能力の高さが公的に証明されていることを指します。雇用すれば即戦力としての活躍が期待できるでしょう。ただし、高度外国人材は能力が高いだけに、獲得競争の様相を呈しています。企業としては、高度外国人材が日本もしくは日本企業に対し抱くニーズを把握し、採用も戦略を立てる必要があります。

長期の雇用ができる

人材を雇用するのであれば、基本的には長期的に働ける方が望ましいでしょう。その点、高度外国人材は、在留期間が長いので長期の雇用が期待できます。

また、高度外国人材は永住権取得の条件が緩和されているため、将来的に永住権を取得することもあるでしょう。その場合、長期的でより安定した雇用が見込めます。

在留資格による活動の制限が少ない

多くの活動に基づいた在留資格には、行える業務に制限があります。しかし、高度外国人材は活動の制限が少ないのがポイントです。たとえば、「高度専門職1号」は研究活動と併せて関連事業を経営するなど、複合的な活動ができますし、「高度専門職2号」なら、さらに範囲が広がりほぼすべての就労資格の活動が可能になります。企業として、幅広い業務を依頼できるのはメリットといえるでしょう。

まとめ

高度外国人材は、特定分野において高度人材ポイントが70点以上あり、専門的な知識や技術があると認められた人材です。高度外国人材にはさまざまな優遇措置があり、永住権取得の要件緩和もその一つです。原則10年の要件が、3年ないし1年にまで緩和されます。また、高度専門職以外の在留資格で在留する人も、特定の条件で、永住権取得の要件が緩和されるのは注目すべき点でしょう。