ログインしてください
「日本で永住権を取得したい」と考える外国籍従業員を抱える企業様も少なくないでしょう。永住権取得は厳しい条件が設けられていますが、外国人によってはその要件が緩和されることもあるのです。
このコラムでは高度外国人材の概要や優遇措置、なかでも永住許可の要件緩和について詳しく解説します。また、高度人材ポイントによる要件緩和についても紹介。コラムを読んで、従業員が要件緩和の条件に当てはまるかチェックしましょう。
外国人雇用をお考えの企業様は、WeXpatsJobsへご相談ください。
WeXpatsJobsは、外国人雇用に特化した求人サイトです。11言語対応で外国人に分かりやすい求人情報を提供できるため、求める人材を効果的に募集が可能です。
求人掲載にあたり①掲載課金②採用課金③応募課金まで企業様のニーズに合わせた採用方法をご提案。
外国人雇用にあたり、「条件と合わない求職者の応募対応に時間がかかっているケース」や、「媒体に求人を掲載しているのに費用に合った求職者の応募数がこないケース」など様々なお悩みを抱える企業様に向けて弊社のサービスや機能を調整して、ご提供いたします。
外国人雇用・採用を考えている企業様は、是非一度WeXpatsJobsまでお問い合わせください。
\WeXpatsJobsを活用するメリットとは?こちらから/
目次
高度外国人材とは、専門的な知識や技術を活かして日本で働く外国人のことです。高度外国人材には「高度専門職」の在留資格が認められています。これは、国内で人手が不足するなか、海外から優秀な人材を受け入れるために設置された在留資格です。高度外国人材には、出入国管理上の優遇措置が認められています。
高度専門職の在留資格はは専門分野によって3種類に分けられます。「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ハ)」の3つです。それぞれについて確認してみましょう。
国内の機関と契約して、研究や研究の指導・教育をする人です。
「研究者」や「大学教授」などが該当します。
国内の機関と契約して、自然科学や人文科学の知識・技術が必要な仕事に就く人です。
例えば、各分野の技術者、システムエンジニア、営業等の仕事に従事する人です。
国内の機関で事業の経営もしくは管理をする人です。「経営者」や「会社役員」が該当します。
「高度専門職」をもつ高度外国人材になるには、該当の分野で、高度人材ポイントが70点以上必要になります。この制度は、法務省の外局に当たる出入国在留管理庁が設定したものです。高度人材ポイントの計算には「ポイント計算表」を使用します。学歴や職歴、年収、年齢など各項目にポイントが割り振られているので、該当する項目のポイントを合算しましょう。それが70点以上になり、認定されれば高度専門職の在留資格を得られます。なお、認定は在留の前後どちらでも可能です。
高度人材ポイントの制度ついては、「高度人材ポイント制とは?高度外国人材を雇用したい企業向けに仕組みを解説」のコラムでより詳しい内容をご覧いただけます。ぜひ、合わせてご参照ください。
高度外国人材になると、以下のようなさまざまな優遇措置が受けられます。
【高度専門職1号】
【高度専門職2号】
そのほかは1号と同様
なお、「高度専門職2号」になるには「高度専門職1号」として3年以上活動する必要があります。
参照元 出入国在留管理庁 高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度 ポイント評価の仕組みは?
高度人材の優遇措置には永住権取得の条件緩和があります。
外国人が日本で永住許可を受けるには、原則「日本に10年以上在留していること」が条件です。しかし、高度外国人材は以下の条件を満たしていると、そのほかの在留資格を持つ外国人より永住権取得の条件が緩和されます。
【「高度専門職」をもつ高度外国人材】
「高度専門職」の高度外国人材であれば、点数によっては最短1年で永住許可要件が満たせます。
参照元 出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン
ここでは、在留期間以外の永住権取得の要件について解説します。必要なのは以下の3つの点です。
日本国内外の法律を守り、社会生活で違法行為や風紀を乱す行為を行わず素行善良と認められなければなりません。
生活保護など公共の負担にならず、職業または資産からみて将来において安定した生活が見込まれなければなりません。なお、申請者だけでなく、配偶者など世帯単位でみて、要件を満たしていれば許可が降りる場合もあります。
以下に適合している必要があります。
つまり、日本で自立した生活を営み、法律を守って善良に暮らしている事実が認められることも要件の一つに含まれています。
このように、高度外国人材であっても在留期間以外の永住権取得の場合には満たす必要が出てくる要件については、「高度人材は永住権を取得しやすいって本当?外国人を雇用する企業に向けて解説」のコラムでも取り上げています。ぜひ、チェックしてみてください。
参照元 出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン
企業として高度外国人材を雇うのには以下のようなメリットがあります。
高度外国人材は、学歴や職歴をチェックする高度人材ポイント計算で高スコアを獲得しています。それは、特定の専門分野における能力の高さが公的に証明されていることを指します。雇用すれば即戦力としての活躍が期待できるでしょう。ただし、高度外国人材は能力が高いだけに、獲得競争の様相を呈しています。企業としては、高度外国人材が日本もしくは日本企業に対し抱くニーズを把握し、採用も戦略を立てる必要があります。
人材を雇用するのであれば、基本的には長期的に働ける方が望ましいでしょう。その点、高度外国人材は、在留期間が長いので長期の雇用が期待できます。
また、高度外国人材は永住権取得の条件が緩和されているため、将来的に永住権を取得することもあるでしょう。その場合、長期的でより安定した雇用が見込めます。
多くの活動に基づいた在留資格には、行える業務に制限があります。しかし、高度外国人材は活動の制限が少ないのがポイントです。たとえば、「高度専門職1号」は研究活動と併せて関連事業を経営するなど、複合的な活動ができますし、「高度専門職2号」なら、さらに範囲が広がりほぼすべての就労資格の活動が可能になります。企業として、幅広い業務を依頼できるのはメリットといえるでしょう。
高度外国人材は、特定分野において高度人材ポイントが70点以上あり、専門的な知識や技術があると認められた人材です。高度外国人材にはさまざまな優遇措置があり、永住権取得の要件緩和もその一つです。原則10年の要件が、3年ないし1年にまで緩和されます。また、高度専門職以外の在留資格で在留する人も、特定の条件で、永住権取得の要件が緩和されるのは注目すべき点でしょう。