建設業界で技能実習生を受け入れる方法は?企業に向けて解説!

2021年11月12日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

「技能実習生を受け入れたいが方法が分からない」「そもそも技能実習制度とは何?」と悩む建設業界の方もいるでしょう。このコラムでは、技能実習制度の概要や、建設業界における技能実習生の受け入れ方法を紹介します。また、どのような職種で技能実習が実施可能なのかも解説。技能実習生の受け入れは、ほかの在留資格を持つ外国人の雇用とは異なる手続きが必要です。仕組みを理解し、正しく技能実習生を受け入れましょう。


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目次

  1. 建設業界での活躍を期待!技能実習制度とは?
  2. 技能実習生を建設業界で受け入れるには?
  3. 建設業界での技能実習生受け入れ基準の変更点
  4. 建設業で技能実習生の受け入れが可能な職種
  5. まとめ

建設業界での活躍を期待!技能実習制度とは?

技能実習制度とは、日本の技術を発展途上国の外国人に移転し、母国に帰って経済発展に活かしてもうための制度です。以下で詳しく説明します。

母国で活かせる技能の習得が目的

技能実習制度は、外国人が母国で活かせる技能を習得するのが目的です。世界には、経済的な発展が十分ではない国が多数あります。日本は国際協力の一環として発展途上国の外国人を「技能実習生」として受け入れ、技術を伝えているのです。あくまで技術の移転が目的なので、技能実習生が日本で働ける年数には期限があります。つまり、ほかの在留資格のように、日本で外国人が長期間働くための制度ではないことを覚えておきましょう。しかし、人手不足が深刻な建設業界にとっては、技能実習生が貴重な労働力になっているのは確かです。

技能実習生の受け入れ方は2種類ある

技能実習生を受け入れる方法には「団体管理型」と「企業単独型」の2種類があります。

団体管理型は、企業団体や商工会議所などの組織が監理団体となり、企業と技能実習生の間に入り手続きを行う制度です。団体管理型では、監査団体が技能実習生の出入国や受け入れに関する手続き・サポートを行ってくれるメリットがあり、技能実習生を受け入れている企業のほとんどは団体管理型を採用しています。

企業単独型は、監査団体ではなく技能実習を行う企業が直接外国人を受け入れます。関連企業や事業所が技能実習の対象国にある、規模の大きな企業でなければ企業単独型で技能実習生を受け入れるのは難しいでしょう。団体管理型と比べ管理費が掛からないメリットはあるものの、外国人の受け入れに関する手続きはすべて企業が行う必要があります。

技能実習生の在留資格

技能実習生に付与される在留資格は「技能実習」です。そのなかでも受け入れ時の制度や期間によって在留資格の種類が異なります。技能実習開始1年目の在留資格は「技能実習1号」です。技能実習生は技能評価試験に合格すると2号、3号と在留資格が変わり、技能実習を行える期間も最長5年へと延長されます。なお、企業単独型で技能実習を開始する外国人の在留資格は「イ」、団体管理型の場合は「ロ」です。例を挙げると、団体監理型の制度で技能実習を開始し、2号の技能評価試験に合格した外国人の在留資格は「技能実習2号ロ」になります。

技能実習制度についてさらに詳しく知りたい方は「外国人技能実習制度とは?新制度についてわかりやすく解説!」のコラムもオススメです。

技能実習生を建設業界で受け入れるには?

多くの企業が採用している団体監理型で技能実習生を受け入れるには、監理団体に加入したうえで手続きを行う必要があります。以下で詳しく説明するので、参考にしてください。

監理団体へ加入する

団体管理型で技能実習生を受け入れる際は、監理団体へ加入する必要があります。監理団体は技能実習生の受け入れから受け入れ後の指導まで企業のサポートを行う非営利団体です。企業は監理団体の監理や指導のもと、技能実習を行います。なお、監理団体の区分は「特定監理事業」と「一般監理」の2種類があり、受け入れられる技能実習生の在留資格が異なるので注意しましょう。特定監理事業では「技能実習1号・2号」、一般管理事業では技能実習3号も含めたすべての在留資格の技能実習生を受け入れ可能です。つまり、特定監理事業を行う監理団体では最大3年間、実習生を受け入れることができ、一般監理事業を行う監理団体では、最大5年間の受入が可能です。

監理団体については「東京都の技能実習監理団体を企業に向けてまとめて解説!」のコラムで詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

送り出し機関に候補者の選定を依頼する

技能実習生の選定を送り出し機関に依頼します。送り出し機関は技能実習を希望している外国人求職者を募集し、監理団体へ取次ぎを行う機関です。現地の情報を熟知しており、候補者の選定において重要な役割を果たしています。

技能実習計画を作成する

技能実習の実施企業は技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。団体監理型の場合は、技能実習計画の作成の際に監理団体の指導を受けなくてはなりません。技能実習計画は、技能実習生ごと、そして技能実習生の在留資格(1号~3号)ごとに作成します。

技能実習生が理解できる言語で雇用契約書を作成する

雇用契約書は技能実習生が理解できる言語で作成する必要があります。技能実習生が雇用契約書の内容を理解できていないまま契約を締結すれば、あとでトラブルに繋がる可能性が高まるでしょう。技能実習生が理解できる言語で雇用契約書を作成し、合意のうえで契約を結ぶようにします。また、契約締結時に通訳も同席できるとよりスムーズです。

建設業界での技能実習生受け入れ基準の変更点

ここでは、建設業界での技能実習生受け入れ基準のうち、2020年に変更された部分を中心に解説します。変更理由は、建設業界で技能実習生の失踪が多発したためです。受け入れ基準を強化し、技能実習生の労働環境を整える目的があります。

建設業法第3条の許可を得る

建築分野で新規の技能実習生を受け入れる企業は、建設業法第3条の許可を受けなくてはなりません。本来、軽微な建設工事を行う場合は建築業法3条の許可は必要ありませんが、技能実習生を新規で受け入れる場合は申請が必須です。都道府県をまたぐ工事をする場合は「大臣許可」、またがない場合は「知事許可」を申請します。手続きは非常に複雑なので、行政書士に依頼するのも一つの方法です。

建設キャリアアップシステムの登録

技能実習生本人と受け入れ企業の双方が建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していないと技能実習は行えません。建設キャリアアップシステムとは、建設業界に従事する技能者の資格や就業履歴、保険の加入状況を登録し、業界全体でデータを活用するシステムのことです。建設キャリアップシステムは、建設業界の技能者の労働環境整備に役立てられます。本来、登録は任意ですが、技能実習生や特定技能の在留資格を持つ外国人本人、雇用する事業所は登録が義務です。

技能実習生の総数は常勤職員の総数を超えない

技能実習生を、常勤職員の総数を超えて受け入れることは基準変更によりできなくなりました。なお、技能実習の実施において優良と判断された企業や監理団体はこの限りではありません。常勤職員とは、理事や監事、取締役など労働の対価を得ていない役員以外の職員を指します。

技能実習生の報酬を月給制にする

受け入れ基準の変更により、技能実習生の報酬は時給や日給ではなく月給制にしなければ、技能実習生を受け入れられません。建設業では天候不良による休業は付き物ですが、その場合は労働基準法にのっとって平均賃金の6割を技能実習生に支払います。この基準変更は、技能実習生の収入を安定させるのが目的です。

参照元
国土交通省「建設分野における技能実習制度

建設業で技能実習生の受け入れが可能な職種

ここでは、建設業において技能実習生の受け入れが可能な職種を紹介します。自社で行っている業務が当てはまるか確認してみましょう。

【建設業界での技能実習生受け入れ可能職種】

  • さく井(パーカッション式さく井工事、ロータリー式さく井工事)
  • 建築板金(ダクト板金、内外装板金)
  • 冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工)
  • 建具製作(木製建具手加工)
  • 建築大工(大工工事)
  • 型枠施工(型枠工事)
  • 鉄筋施工(鉄筋組立て)
  • とび(とび)
  • 石材施工(石材加工、石張り)
  • タイル張り(タイル張り)
  • かわらぶき(かわらぶき)
  • 左官(左官)
  • 配管(建設配管、プラント配管)
  • 熱絶緑施工(保温保冷工事)
  • 内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床上げ工事、銅製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事)
  • サッシ施工(ビル用サッシ施工)
  • 防水施工(シーリング防水工事)
  • コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事)
  • ウエルポイント施工(ウエルポイント工事)
  • 表装(壁装)
  • 建設機械施工(押土・整地、積込み、掘削、締固め)
  • 築炉(築炉)

以上の22職種33作業です。建設業で上記に該当しない職種は、技能実習2号~3号への移行ができません。つまり1年以上継続して技能実習生に働いてもらうことができないので注意しましょう。例えば、外壁塗装や外構工事などは、技能実習生のニーズが高いのですが、現時点では、該当職種に含まれていません。

参照元
OTIT外国人技能実習機構「移行対象職種情報

技能実習生の受け入れ人数は何人まで?新制度の概要も解説」のコラムでは、技能実習生を多く受け入れる方法についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

建設業界において、技能実習生の受け入れは人手不足の解消に繋がります。しかし、技能実習制度は本来、発展途上国への技術の移転が目的であり、労働力確保のための制度ではありません。技能実習生を受け入れる企業は、その点に留意しましょう。また、技能実習生が適切な環境で技能実習を行えるよう、2020年から受け入れ基準が厳格化されています。ルールの変更点を的確に理解し、スムーズに技能実習を開始しましょう。