就労ビザの申請方法とは?企業が行う手続きや注意点を解説

2021年11月12日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

外国人を雇用したいけれど、就労ビザについてよく分からないと悩む企業の方もいるでしょう。日本で働くために必要な就労ビザは19種類存在しており、種類ごとに活動内容の範囲が定めれています。このコラムでは、外国人を雇う際に必要な就労ビザ(就労可能な在留資格)について解説。また、就労ビザの取得手続きや、外国人の不法就労を防ぐための注意点についても紹介しているので、参考にして外国人雇用をスムーズに進めましょう。


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目次

  1. 就労ビザとは?
  2. 就労ビザの取得手続きを解説
  3. 就労ビザの申請が許可されないケース
  4. 企業が外国人を雇用する際に注意すべき点
  5. まとめ

就労ビザとは?

就労ビザとは、外国人が日本で就労するための在留資格を指します。一般的に就労ビザという名称が使われていますが、正確には、「就労可能な在留資格」といいます。

日本で行う活動に付与された在留資格のこと

就労ビザは、法務省によって日本国内での就労が認められた在留資格です。外国人が日本に入国する際に必要なビザ(査証)とは異なります。ビザは、目的に関係なく日本への入国を許可する資格であり、就労ビザは就労を目的としているのが異なる点です。外国人や日本人の多くは在留資格をビザという言葉を用いて表現しています。査証の意味のビザと、在留資格の意味のビザは全く異なるものであることを理解しておきましょう。日本で行う活動に付与された在留資格は活動内容や在留できる期間に限りがあります。

就労ビザの種類

日本の就労ビザの種類は、以下の19種類が存在します。

外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能/技能実習

それぞれの在留資格で、行える活動が異なります。所有している外国人の多い、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを例に挙げてみましょう。技術・人文知識・国際業務のビザは、自然科学分野や人文科学分野の専門職従事者、外国人の思考や感受性を発揮して国際業務を行う人のためのものです。技術はシステムエンジニアや機械工学の技術者、人文知識は企画・営業などの事務職、国際業務は語学学校の教師や通訳などが対象とされます。

就労ビザ以外で働ける在留資格

就労ビザ以外にも、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ人は、日本での就労が可能です。これらの在留資格は、身分に基づく在留資格で、職種の制限もなく新たに就労ビザを取得する必要もありません。しかし、「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」は、離婚をした場合在留資格の対象から外れてしまいます。それでも、他のの在留資格へ変更できる可能性があるため、条件を確認し早めに手続きを行うのが大切です。

外国人が日本で就労できる在留資格とは?企業に向けて解説」でも、就労できる在留資格の種類を紹介しています。また、外国人が日本で就労する際の流れも解説しているので、外国人を雇用する企業は内容を参考にして、自社での就労に相応しい在留資格は何か知りましょう。

就労ビザの取得手続きを解説

就労ビザの取得手続きは、雇用する外国人を海外から招へいするのか国内にいる外国人を採用するのかにより異なります。具体的な取得手続きについて解説するので、参考にしてください。

雇用する外国人が海外から来る場合

就労ビザは、入国管理局に申請する必要があり、雇用する外国人が海外にいる場合は、雇用する企業の担当者、もしくは行政書士といった専門家が「在留資格認定証明書」の交付の手続きを出入国在留管理局に対し行います。在留資格認定証明書は、日本での活動が認められていることを証明できるものです。在留資格認定証明書を発行された外国人は、出入国審査が簡略化され、入国後日本の空港で在留カードを渡されます。外国人を海外から招へいする際は、企業の役割が非常に重要になることを覚えておきましょう。

雇用する外国人が国内にいる場合

雇用する外国人が国内にいる場合、その外国人が所有している在留資格で就労可能かどうか確認をします。在留資格変更の必要がある場合は、本人に「在留資格変更許可申請」を行ってもらいましょう。在留資格の変更はせず期間を更新する場合は出入国在留管理局に「在留期間更新許可申請」、同じ業務内容で転職をする場合は「所属(契約)機関に関する届出」を提出してもらう必要があります。

外国人労働者の雇用を検討している企業は、「外国人の就労ビザとは?種類や有効期間、申請方法を解説」も参考にしてみましょう。このコラムでは、雇用する際の流れと注意点についてもチェックできます。

就労ビザの申請が許可されないケース

外国人の専門性と業務内容に相違があったり、企業側の雇用能力に問題があったりする場合、就労ビザを申請しても認められません。ここでは、就労ビザが認められない理由について解説します。

雇用する外国人の専門性と業務内容に矛盾が生じる

就労ビザは、外国人の専門性(学歴や実務経験)に合ったものを申請する必要があるため、専門性と業務内容が異なる場合はその職種では働けません。たとえば、介護の在留資格を取得している外国人がいきなり料理人や英語教師になろうとしても在留資格は認められないことがほとんどです。必ず、雇用する外国人の専門性と、依頼する業務の内容に相違がないか確認を行いましょう。

在留期間に規定に違反した行動をしている

就労ビザの取得・変更手続きにおいて、雇用する外国人が在留期間中に問題を起こしていると許可が降りません。具体的には、アルバイトで規定を超える時間の労働をしていたり、逮捕歴があったりする場合です。就労ビザに限らず、在留資格の認定審査では、これまでの本人の素行も要視されます。

企業の安定性・継続性が低い

就労ビザの申請は、本人だけでなく企業の安定性や継続性も関係しており、それらが低いと判断されるとビザ取得が認められません。企業は、会社規模により、以下の4つのカテゴリーに分けられています。

カテゴリー1:日本の証券取引所に上場している企業・地方公共団体・公益法人など

カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票の金額が、1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人

カテゴリー4:カテゴリー1~3に該当しない団体・個人

数字の大きいカテゴリーに属する企業ほど、上位カテゴリーの企業よりも就労ビザの審査が厳しくなります。

企業が外国人を雇用する際に注意すべき点

企業は外国人を雇用するにあたり、本人の専門性に合った就労ビザを確認する必要があります。また、すでに就労ビザを取得している場合も、不正がないか今一度確認しましょう。

外国人の専門性に合った就労ビザを確認をする

外国人が取得している、もしくは取得可能な就労ビザにより、働ける職種が異なるため、企業が事前に行う業務にふさわしい在留資格を確認する必要があります。身分に基づく就労ビザを取得している人は、職種の制限がありません。しかし、就労ビザは種類が多く判断が難しい場合もあります。迷ったときは出入国在留管理局に相談しましょう。

外国人の就労ビザの期限が切れていないか確認する

すでに就労ビザを保有している人でも、在留期限が切れている可能性があるため、雇用する前に在留カードの確認をしましょう。企業が就労ビザの期限が切れている外国人を雇用してしまうと、不法就労に加担していることになります。

外国人の就労ビザに不備があると法律で罰せられる

就労ビザに不備があり不法就労をしている外国人を雇用すると、雇用主も「不法就労長罪」として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を課せられます。外国人が不法就労していると気付かずに雇用した場合も、処罰の対象になるため注意が必要です。

まとめ

就労ビザには多くの種類があり、外国人が保有している在留資格ごとに働ける職種が異なります。そのため、企業は任せたい業務内容と在留資格が合っているか確認を行うのが大切です。また、なかには不法滞在をしている外国人もいるため、雇用する前に就労ビザに不備がないか確認をし、不法就労に加担しないように注意しましょう。