ログインしてください
外国人雇用状況届出書について、どのような手続きを行うのか分からないと悩む事業主の方もいるでしょう。外国人雇用状況届出書は、外国人の雇用時や離職時に、事業主が必ずハローワークへ届け出るものです。このコラムでは、外国人雇用届出書の記入内容や提出方法を解説。また、事業主が手続きを行う際の注意点についても紹介しているので、参考にしてスムーズな手続きを行いましょう。
外国人雇用をお考えの企業様は、WeXpatsJobsへご相談ください。
WeXpatsJobsは、外国人採用に特化した求人サイトです。11言語対応で外国人に分かりやすい求人情報を提供できるため、求める人材を効果的に募集が可能です。
求人掲載にあたり①掲載課金②採用課金③応募課金まで企業様のニーズに合わせた採用方法をご提案。
外国人採用にあたり、「条件と合わない求職者の応募対応に時間がかかっているケース」や、「媒体に求人を掲載しているのに費用に合った求職者の応募数がこないケース」など様々なお悩みを抱える企業様に向けて弊社のサービスや機能を調整して、ご提供いたします。
外国人雇用・採用を考えている企業様は、是非一度WeXpatsJobsまでお問い合わせください。
\WeXpatsJobsを活用するメリットとは?こちらから/
目次
外国人雇用状況届出書は、外国人の雇用時や離職時にハローワークへ届け出るもので、すべての事業主に義務付けられています。
外国人雇用状況届出書は、事業主が雇用する外国人の「氏名」「在留資格」「在留期間」などを届け出るものです。外国人雇用状況の届出は、雇用対策法第28条で定められています。事業主は、雇用する外国人の在留カードを確認し、外国人雇用状況届出書を提出しなければなりません。
外国人雇用状況届出書の目的は、ハローワークが、外国人を雇用する企業に対し、適正な外国人雇用についての支援や指導をすることです。また、外国人の雇用状況を把握することも目的のひとつです。外国人雇用状況届出書により、雇用される外国人の国籍や人数を把握できます。
外国人雇用状況届出の対象となる外国人は、「外交」「公用」以外の在留資格を保有している外国人です。「特別永住者」の場合は提出する必要がありません。なお、外国人雇用状況届出書は、正社員に限らずアルバイトや派遣社員を雇う場合も提出する必要があります。アルバイトの場合は、留学生や家族滞在の外国人が就労するのに必要な「資格外活動」を保有しているかの確認も大切です。
外国人雇用状況届出については、「「外国人雇用状況の届出」とは?対象者や届出事項を企業向けに解説」や「外国人雇用状況届出書とは?提出の注意点を企業に向け解説」でも詳しくまとめています。外国人を雇用する企業は、このコラムを参考にして提出を進めてください。
外国人雇用状況届出書には、「届出様式(第3号様式)」を使用します。ここでは、記入項目とポイントについて解説するので参考にしてください。
外国人雇用状況届出書に記入する内容は以下です。
外国人雇用状況届出書は、必ず雇用する外国人の在留カードやパスポートを確認しながら記入しましょう。
外国人雇用状況届出書の在留資格の欄は、在留カードに記載されている通りに記入します。なお、在留資格が「特定活動」の場合は、パスポートに添付されている指定書で活動類型を確認しましょう。また、2020年3月1日から在留カードの番号の記入が必要になったため、在留カードの右上に記載されている「英字2桁+数字8桁+英字2桁」の番号を書きます。
必ずすべての記入内容に間違いがないか確認をしてから提出しましょう。
外国人雇用状況届出書は、ハローワークの窓口もしくは電子申請システムで提出ができます。なお、被保険者の場合は、外国人雇用届出書の提出が不要です。ここでは、外国人雇用状況届出書の提出方法や期限について解説します。
外国人雇用状況届出書の提出は、管轄のハローワークもしくはハローワークの電子申請システムで行えます。電子申請システムを利用するときは、IDやパスワードなどのユーザー情報の登録が必要です。また、一度でもハローワークの窓口で外国人雇用状況届出書を提出したことがあると、新規でユーザーIDの登録が行えません。そのため、以前提出を行った窓口へ連絡をして、電子申請システムの提出に変更しましょう。
「外国人雇用をする企業がハローワークでする手続きは?求人の出し方も解説」や「外国人を雇用したらハローワークへの届け出が必要!手続きの内容を解説」では、必要な書類や記載内容について解説しています。また、外国人雇用で受け取れる助成金をハローワークに申請する方法もまとめているので、受け入れを検討している企業は利用できる制度があるかチェックしてみましょう。
被保険者の場合は、外国人雇用状況届出書の提出は必要ありません。雇用・離職の手続きを行う際は、それぞれ雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届の提出をしましょう。
雇用保険の被保険者でない場合は、外国人雇用状況届出書(第3号様式)の記入が必要です。必要事項を記入し、雇入れもしくは退職の翌月末日までに提出をします。
外国人雇用状況届出書を記入・提出する際は、雇用する外国人の個人情報の管理を徹底し、提出期限を守りましょう。ここでは、外国人雇用状況届出書に関する注意点について紹介します。
外国人雇用状況届出書の提出は事業主の義務であるため、必ず提出期限を守りましょう。提出を怠った場合、30万円以下の罰金が科せられます。もし、提出期限を忘れて過ぎてしまった場合は、すぐに事業所を管轄するハローワークに連絡をし、指示通りに手続きを行いましょう。
外国人雇用状況届出書とあわせて、雇用する外国人の在留カードやパスポートの写し(コピー)を提出する必要はありません。しかし、コピーを取っておくと届出書に記入するときにスムーズです。なお、個人情報の管理は、個人情報保護法第18条で利用目的を本人に伝えるように定められているため、本人にどのような目的で利用するのかを丁寧に説明したうえで管理を徹底しましょう。
雇用する外国人が離職する際も「外国人雇用状況届出書」の提出が必須です。被保険者の場合は「雇用保険被保険者資格喪失届」に必要事項を記入し提出します。外国人を雇用する場合は、採用のときだけでなく離職する際も手続きが必要なことを頭に入れておきましょう。
外国人の雇用・離職手続きを行う際は、事業主がハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります。記入する際は、在留資格や在留カードの番号に誤りがないよう、十分に確認してください。また、提出期限の厳守や個人情報の管理を徹底しましょう。
▼関連記事:雇用契約書の記事一覧