登録支援機関の要件は?特定技能所属機関との違いも解説

2021年11月11日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

「登録支援機関になる要件を知りたい」と思っている企業の方もいるでしょう。登録支援機関は、特定技能所属機関と連携し、特定技能外国人を支援します。適切に支援を実施できる団体や個人のみが登録支援団体として機能するよう、非常に細かい要件が定められているのです。このコラムでは、登録支援機関になるための要件や必要な書類、手続きの流れを解説します。参考にして、スムーズに登録支援機関への登録を済ませましょう。


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目次

  1. 登録支援機関とは?
  2. 登録支援機関になるには?登録要件を解説
  3. 登録支援機関の登録申請の流れを紹介
  4. まとめ

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能外国人を支援する役割を持つ機関です。支援には義務的支援と任意的支援の2種類があります。特定技能所属機関との違いも以下で説明するので、参考にしてください。

特定技能1号の在留資格を持つ外国人を支える機関

登録支援機関は、特定技能の在留資格を持つ外国人を支援する役割を持ちます。特定技能は、特定の業界の人材不足を解消するべく、2019年に創設された在留資格です。特定技能に定められた分野に限っては、本来外国人に許可されていない単純労働も認められます。登録支援機関は特定技能外国人を受け入れる企業から業務委託を受け、サポートを行うのです。

義務的支援と任意的支援がある

登録支援機関が特定技能外国人に対して行う支援には「義務的支援」と「任意的支援」の2種類があります。義務的支援は登録支援機関が登録支援計画に基づき必ずやらなくてはいけない支援で、任意的支援は義務的支援をスムーズに行うために実施が推奨されている支援といえます。登録支援計画の内容は以下です。

  1. 事前ガイダンスの提供

  2. 出入国する際の空港送迎

  3. 適切な住居の確保に係る支援、生活に必要な契約に係る支援

  4. 生活オリエンテーションの実施

  5. 日本語学習の機会の提供

  6. 相談又は苦情への対応

  7. 日本人との交流促進に係る支援

  8. 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

  9. 定期的な面談の実施、行政機関への通報

以上の9項目それぞれに、義務的支援もしくは任意的支援として推奨されている支援が存在します。「任意的支援なら実施しなくても良い」というわけではなく、登録支援機関として出来る限りの支援を実施するよう努めましょう。

例えば、1.事前ガイダンスの義務的支援は、「業務内容、報酬額、労働条件を伝えること」です。そして、任意的支援は、「日本の気候や母国から持参したほうがよいものを伝えること」です。

特定技能所属機関との違い

特定技能所属機関とは、特定技能の在留資格を持つ外国人が就労する企業のことで、受け入れ機関とも呼ばれます。本来、外国人の支援は受け入れる企業の務めです。しかし、人員や知識の不足から、十分なサポートができない企業もあります。そこで登録支援機関は特定技能所属機関からの業務委託で、特定外国人に対する支援を行うのです。名称が似ているので混乱しがちですが、違う役割も持つ機関なので間違えないようにしましょう。

登録支援機関については、「特定技能制度における登録支援機関とは?企業に向けて役割や要件を解説」や「登録支援機関の役割は?要件や申請方法を企業に向けて解説」のコラムでもまとめています。登録支援機関になる要件や詳しい申請方法を確認して、登録支援機関への登録を検討しましょう。

参照元
出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領

登録支援機関になるには?登録要件を解説

登録支援機関になるには、以下の要件を満たすのが条件です。条件を満たせば、団体だけではなく個人でもなれます。

  1. 登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任すること

  2. 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者

  3. 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者

  4. 選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること

  5. 2~3に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認める者

以上の要件のほかに以下の拒否事由に該当していないことも、登録支援機関になる条件です。

  • 禁錮以上の刑に処せられた者

  • 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者

  • 暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者

  • 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

登録支援機関への登録を考えている場合は、以上の条件を確認したうえで手続きを開始しましょう。

参照元
出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領

登録支援機関の登録申請の流れを紹介

1.必要な書類を用意する

登録に必要な書類は以下のとおりです。

  • 手数料納付書(収入印紙を貼付する。新規登録は28,400円、更新は11,100円)

  • 登録支援機関登録申請書

  • 登記事項証明書(法人の場合に提出が必要)

  • 住民票の写し(個人事業主の場合に提出が必要)

  • 定款又は寄附行為の写し(法人の場合に提出が必要)

  • 役員全員の住民票の写し(法人である場合に提出が必要)

  • 登録支援機関の役員に関する誓約書(住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合に提出が必要)

  • 登録支援機関概要書

  • 登録支援機関誓約書

  • 支援責任者の就任承諾書及び誓約書

  • 支援責任者の履歴書

  • 支援担当者の就任承諾書及び誓約書

  • 支援担当者の履歴書

  • 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)

  • 法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書(法施行規則第19条の21第3号ニに該当する場合のみ提出が必要)

  • 法施行規則第 19条の21第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料(法施行規則第19条の21第3号ニに該当する場合のみ提出が必要)

  • 返信用封筒(結果の通知送付用)角形2号封筒に440円切手を貼付する

必要書類が非常に多いので、出入国在留管理庁のWebサイトを見ながら用意しましょう。

2.管轄の出入国在留管理局へ提出する

用意した必要書類は、最寄りの地方出入国在留管理局もしくは同支局へ提出します。

3.審査を待つ

出入国在留管理局の審査を待ちます。審査には約2カ月の時間を要するので、余裕を持って手続きを進めてくのがおすすめです。

4.審査結果の通知を受ける

出入国在留管理局の審査を通過すると「登録支援機関登録通知書」が交付されます。登録支援機関の要件を満たしていないと判断されると「登録拒否通知書」が交付され、登録支援機関として機能することはできません。なお、通知書は手続きの際に提出した返信用封筒を用いて郵送で送られてきます。

参照元
出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請

まとめ

登録支援機関は、特定技能外国人にとって非常に頼りになる存在です。特定技能外国人を適切にサポートできると認められた団体や個人しか、登録支援機関として活動できません。登録支援機関の登録を目指す企業は、要件をしっかり確認したうえで手続きを開始しましょう。

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