ログインしてください
2019年4月に創設された在留資格「特定技能」は、人手不足に悩む業種の労働力確保を目的としています。しかし、雇用が認められる業種・作業内容が限定されるため、「当社で雇える?」「任せられる仕事は何?」と気になる経営者もいるでしょう。
このコラムでは、在留資格「特定技能」を持つ外国人を受け入れられる14業種や、業務内容について解説します。人手不足を解消したい経営者はチェックしてみましょう。
外国人採用をお考えの企業様は、WeXpatsJobsへご相談ください。
WeXpatsJobsは、外国人採用に特化した求人サイトです。11言語対応で外国人に分かりやすい求人情報を提供できるため、求める人材を効果的に募集が可能です。 求人掲載にあたり①掲載課金②採用課金③応募課金まで企業様のニーズに合わせた採用方法をご提案。 外国人採用にあたり、「条件と合わない求職者の応募対応に時間がかかっているケース」や、「媒体に求人を掲載しているのに費用に合った求職者の応募数がこないケース」など様々なお悩みを抱える企業様に向けて弊社のサービスや機能を調整して、ご提供いたします。 外国人雇用・採用を考えている企業様は、是非一度WeXpatsJobsまでお問い合わせください。
\WeXpatsJobsを活用するメリットとは?こちらから/
目次
在留資格「特定技能」を持つ外国人(特定技能外国人材)を雇用できるのは、2022年2月時点で14業種に限られます。2019年4月に特定の産業における深刻な人手不足を解消するため、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる「特定技能制度」が創設されました。特定産業分野に定められた14業種は存続の危機にあり、人手不足が年々深刻化しています。ここでは、14業種に該当する業界と特定技能外国人材に任せられる業務を紹介するので、受け入れを検討している方は参考にしてください。
介護業は、特定技能外国人材の雇用が認められる14業種に含まれています。介護業界は少子高齢化によって今後も人手不足が深刻化するでしょう。介護業は、特定技能制度創設から2024年までの5年間の最大受入れ見込数が60,000人と最も多いです。2021年9月末時点では、介護業界で3,947人の特定技能外国人材が雇用されています。在留資格「特定技能」を持つ外国人が介護業界で従事する業務は、食事や排泄介助といった身体介護および、それに付随する業務です。なお、「介護業界で特定技能外国人を雇用するには?企業にメリットや注意点を解説」のコラムでもご説明しているように、特定技能外国人材は訪問系のサービスに従事させられないので注意しましょう。
ビルクリーニング業も、特定技能外国人材を受け入れられる14業種に含まれています。昨今の日本には「建築物衛生法」に該当する建物が多く、規定の清掃や衛生管理を行わなければなりません。高齢者や女性の雇用を進めても人手不足が解消されないため、特定技能外国人材の受け入れが認められています。特定技能外国人材がビルクリーニング業で従事する業務は、建物内部の清掃です。
ビルクリーニング業での特定技能外国人材の受入れ見込数は、制度創設から2024年までの5年間で最大37,000人とされています。2021年9月末時点で実際に働いているのは487人なので、「ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れるには?要件を紹介」のコラムも参考に、今から採用活動を始めれば余裕を持って雇用できるでしょう。
素形材産業は、特定技能外国人材を受け入れられる14業種の1つです。金属やプラスチックといった素材の加工を行う素形材産業は、自動車やスマートフォン、パソコンなどの急速な普及によって需要が増加しています。しかし、現状十分な労働力を確保できていません。そのため、特定技能外国人材の雇用が認められています。素形材産業で特定技能外国人材が従事する業務は、以下のとおりです。
素形材産業では制度創設から5年の間で最大21,500人の受け入れが見込まれており、2021年9月末時点では2,496人の特定技能外国人材が雇用されています。なお、素形材産業で雇用する特定技能外国人材は、従事する業務に応じた試験に合格していなければなりません。採用活動を行う際は、特定技能外国人材の雇用条件と、「特定技能『素形材産業』とは?企業に向けて受け入れ条件を解説」に記載している受け入れ条件を満たしているか必ず確認してください。
産業機械製造業は素形材産業と同じく需要に対して人手不足が続いているため、特定技能外国人材を受け入れられる14業種に指定されています。産業機械製造業は、事務所や工場などで使われる産業用の機械を製造する産業分野です。IoT技術やAI技術の利用、高齢者雇用を行っても人手不足が解消されない企業は、外国人雇用も視野に入れてみましょう。特定技能外国人材が従事する業務は以下のとおりです。
産業機械製造業における2024年までの特定技能外国人材の受入れ見込数は、最大5,250人です。2021年9月末時点ですでに3,180人が受け入れられているため、動き出しが遅いと特定技能外国人材を採用できない可能性があります。特定技能「産業機械製造業」における外国人雇用についての詳細は「特定技能『産業機械製造業』とは?従事できる業務や雇用条件を解説」のコラムでご確認ください。
電気・電子情報関連産業は、在留資格「特定技能」を持つ外国人の雇用が認められています。電子部品需要の増加によって人手不足に陥っている企業は、特定技能外国人材の雇用を検討してみましょう。特定技能外国人材が従事する業務は以下のとおりです。
2024年までに電気・電子情報関連産業で受け入れられる特定技能外国人材は、最大で4,700人です。2021年9月末時点では1,715人が雇用されているため、特定技能外国人材を受け入れたい企業は早めに動くことをおすすめします。特定技能「電気・電子情報関連産業」を活用して雇用を行う際の流れは、ぜひ、「特定技能『電気・電子情報関連産業』を持つ外国人の雇用方法を解説!」のコラムも参考にしてみてください。
建設業も特定技能外国人材を雇用できる14業種に含まれています。建設業で特定技能外国人材を受け入れる際は、従事する業務内容に該当する試験に合格させなければなりません。特定技能外国人材が従事する業務は以下のとおりです。
建設業では、2024年までに最大で40,000人の特定技能外国人材を受け入れると見込んでいます。なお、2021年9月末時点の受入れ数は3,745人です。建設業の試験は開始時期がほかの産業に比べて遅く、実施地域も日本国内のみにとどまっています。今後ほかの産業のように国外受験が可能になれば、特定技能外国人材の受入れ数は増えていくと考えられるでしょう。特定技能「建設業」の詳細な解説は「特定技能『建設』とは?外国人を雇用する企業に受け入れ方法を紹介」のコラムでご覧ください。
造船・舶用工業は、特定技能外国人材の雇用が認められる14業種の1つです。深刻な人手不足に陥っている造船・舶用工業は、日本国内で十分な労働力を確保するのが難しいため、在留資格「特定技能」を持つ外国人の活用が推奨されています。なお、造船・舶用工業で受け入れる特定技能外国人材は、従事する業務内容に応じた試験に合格していなければいけません。下記の内容が特定技能外国人材が従事する業務です。
造船・舶用工業における特定技能外国人材の受入れ見込数は、2024年までで最大13,000人です。2021年9月末時点では1,052人が受け入れられています。造船・舶用工業のより詳しい内容は「特定技能『造船・舶用工業』で外国人が従事できる業務とは?企業向けに解説」のコラムにまとめています。合わせてご参照ください。
自動車整備業も、特定技能外国人材を受け入れられる14業種に含まれています。昨今の日本では自動車に興味を持たない人が増えており、労働力を確保しにくいのが現状です。そこで、人手不足解消のために在留資格「特定技能」を持つ外国人の受け入れが認められています。
特定技能外国人材が従事する業務は自動車の日常点検整備や定期点検整備、分解整備です。自動車整備業では、2024年までに最大7,000人の特定技能外国人材の受け入れを見込んでいます。2021年9月末時点の受入れ数は466人なので、今から採用活動を始めれば余裕を持って特定技能外国人材を雇用できるでしょう。
特定技能「自動車整備業」に関する情報は「特定技能『自動車整備業』で外国人が従事可能な業務と雇用時の注意点を解説」でもチェックできます。ぜひ、参考にしてみてください。
訪日外国人旅行者の増加や格安航空の台頭により需要が拡大している航空業は、必要な人材を確保するため特定技能外国人材の受け入れが認められています。「特定技能『航空』とは?制度の概要や外国人雇用時の注意点を企業へ向け解説」のコラムでもご紹介しているとおり、航空業で特定技能外国人材が従事する業務は、貨物の搭載や搬出といった空港グランドハンドリング、航空機整備です。2024年までに航空業で受け入れられる特定技能外国人材は、最大で2,200人です。2021年9月末時点の受入れ数は35人なので、航空業における特定技能外国人材の雇用はまだ余裕があるといえます。なお、すべて空港グランドハンドリングでの雇用のため、航空機整備に従事している人はいません。
航空業と同じく、訪日外国人旅行者の増加によって労働力不足が問題視されている宿泊業は、特定技能外国人材の雇用が認められる14業種の1つです。特定技能外国人材が宿泊業で従事する業務は、ホテル・旅館などにおけるフロント業務や企画・広報、接客などが挙げられます。また、宿泊業に従事する日本人が通常行う業務も行えるため、配膳やベッドメイキングも可能です。ただし、これらの業務のみに従事させることはできないので注意しましょう。
宿泊業では、2024年までの間に最大22,000人の特定技能外国人材を受け入れると見込んでいます。2021年9月末時点での受入れ数は121人のため、すぐに上限に達することはありません。特定技能「宿泊業」による外国人人材の雇用についても取り上げている「特定技能外国人を宿泊業界で雇うには?注意点を企業に向けて解説」も参考に、余裕を持って採用活動を行うことをおすすめします。
農業は特定技能外国人材を雇用できる14業種に含まれています。日本の農業は若者離れが著しく、深刻な人手不足に陥っているのが現状です。そこで、特定技能外国人材をはじめとする外国人労働者を活用して、労働力確保を行うことが認められています。
基本的に特定技能外国人材は直接雇用しか認められていません。しかし、農業は繫忙期と閑散期がはっきりしているため、「農業分野で特定技能外国人を雇用する方法は?技能実習生との違いも解説」のコラムにも記されているとおり、特定技能外国人材を派遣で受け入れられます。特定技能外国人材が従事する業務は、耕種農業もしくは畜産農業全般です。2024年までの間に農業で受け入れられる特定技能外国人材は、最大36,500人とされています。なお、2021年9月末時点で農業に従事する特定技能外国人材は5,040人です。
漁業は特定技能外国人材の雇用が認められる14業種の一つです。農業と同じく繁忙期と閑散期がはっきりしているため、直接雇用だけでなく派遣で特定技能外国人材を受け入れられます。在留資格「特定技能」を持つ外国人が従事する業務は、漁業もしくは養殖業全般です。詳細は「漁業分野で特定技能外国人を受け入れる方法は?行える業務や要件を解説」のコラムでご確認ください。
漁業では2024年までの間に、最大9,000人の特定技能外国人材を受け入れると見込んでいます。2021年9月末時点で実際に雇用されているのは478人のため、受け入れに余裕がある状況です。特定技能外国人材の雇用を検討している方は、余裕があるうちに採用活動を始めると良い人材を確保しやすいでしょう。
機械化できる業務に限界がある飲食料品製造業では、人手不足を補うため特定技能外国人材の雇用が認められています。特定技能外国人材が従事する業務は酒類を除く飲食料品の製造や加工、安全衛生管理など飲食料品製造業全般です。
飲食料品製造業における特定技能外国人材の受入れ数は、2024年までの間に最大34,000人とされています。なお、2021年9月末時点で雇用されている特定技能外国人材は13,826人です。動き出しが遅いと雇用が難しくなる可能性があるため、早めに採用活動を行うことをおすすめします。採用活動には、特定技能「飲食料品製造業」に関する情報をまとめたコラム「特定技能「飲食料品製造業」とは?外国人雇用のポイントを企業へ向けて解説」もご活用ください。
外食業は、特定技能外国人材の雇用が認められる14業種に含まれています。外食業は機械化できる業務が限られているうえ、慢性的な人手不足に陥っている業界です。また、インバウンド需要への対応も求められていることから、労働力として特定技能外国人材を活用することが推進されています。「特定技能「外食業」はどのような在留資格?」のコラムで、特定技能「外食業」についてのより詳しい解説もご覧ください。
制度創設から2024年までの間に外食業で受け入れられる特定技能外国人材は、最大で53,000人です。2021年9月末時点で実際に雇用されているのは1,749人のため、受入れ数には余裕があります。今後、特定技能外国人材の受入れが活発になる可能性もあるので、雇用を検討している企業は早めに採用活動をスタートするのが賢明です。
参照元 出入国在留管理庁 「特定技能在留外国人数の公表」 「特定技能ガイドブック」
在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号があります。外国人技能実習生を受け入れている企業の場合、3年間の技能実習修了後に在留資格「特定技能」に移行させることも可能です。
ここでは特定技能1号と2号の違い、在留資格を「技能実習」から「特定技能」に変更する方法を紹介します。
特定技能1号とは、特定産業分野に属する14業種のいずれかにおいて一定の専門性や技能を有し、即戦力となる外国人に与えられる在留資格です。特定技能1号で来日するには、日本語能力や従事する業務に応じた専門知識に関する試験に合格しなければなりません。
合格した場合は1年、または6ヶ月、4ヶ月ごとに在留資格の更新が行われ、通算で5年間を上限に就労できます。なお、5年間の就労では永住の許可を受けられません。雇用契約が満了した場合、特定技能外国人材は帰国を余儀なくされます。そのため、継続して日本での就労を希望する場合は、一度帰国したあと別の在留資格の取得が必要です。
特定技能2号は、特定産業分野のなかでもより熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。現時点では、特定技能2号を受け入れられるのは特定産業分野の14業種のうち、建設業と造船・舶用工業に限られています。なお、特定技能制度が創設されたのは2019年のため、2021年時点で特定技能2号に該当する人材はいません。
特定技能2号の在留期間の更新は3年、または1年、6ヶ月ごとに行われます。特定技能1号とは異なり在留期間の上限がないため、日本に長期間滞在できるのが特徴です。
企業で技能実習生を受け入れている場合、3年間の技能実習修了後に特定技能1号に移行することも可能です。在留資格「技能実習」は開発途上国への技能移転を目的としており、滞在年数によって1号から3号まで分かれています。
技能実習生が特定技能に移行する条件は、技能実習2号を良好に修了したうえで実習内容と移行先の業務が一致していることです。条件を満たしている技能実習生は、移行に必要な技能試験および日本語試験が免除されます。ただし、なかには技能実習の内容と一致しない産業分野や業務もあるため、技能試験免除で特定技能1号に移行できない外国人もいるでしょう。その場合は、技能試験のみを受験します。
2022年2月時点で特定技能外国人を雇用できるのは14業種のみですが、今後ほかの業界や職種が追加される可能性は十分あります。特に「コンビニ」「運送業」「廃棄物処理業」は人手不足が問題視されている業界です。新たに業種を追加するには課題が山積みではあるものの、将来的に特定産業分野に加えられる可能性はあります。
2022年時点で在留資格「特定技能」を持つ外国人を受け入れられるのは、特定産業分野に該当する14業種のみです。即戦力として役立つ外国人を雇用できるため、人手不足や労働力の補填に悩んでいる方は積極的に活用しましょう。