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「業務で外国人が運転する必要があるけど免許はどう取るの?」「国際運転免許証って何?」と疑問に思う企業の方もいるでしょう。このコラムでは、外国人が日本で運転できる条件を解説します。また、日本で運転免許を一から取得する方法や、外国で取得した運転免許の切り替え方も紹介。参考にして、外国人の運転免許取得をサポートできるようにしましょう。
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目次
外国の運転免許が日本で使えないのは、各国で運転ルールが大きく異なるためです。たとえば、日本で自動車を運転する際は左側通行になります。しかし、世界的に見れば右側通行の国が圧倒的に多く、外国の運転免許をそのまま有効にすると大きな事故に繋がりかねません。また、交通ルールや道路標識の形式も各国の法律によって違うため、事故やトラブルを防ぐためにも外国の運転免許をそのまま日本で使えないようになっているのです。なお、日本の運転免許証も外国では使用できません。
「外国人が日本で運転する場合の免許証は?取得方法や切替方法を解説!」では、外国人が日本で運転する場合に必要な免許証を紹介しています。また、日本の運転免許証を取得する方法や外国免許の切替手続きについても解説。外国人を雇用する企業の方は、ぜひ参考にしてください。
日本で運転できる外国人の条件は「日本の運転免許」「国際運転免許」「日本と同水準の免許制度のある国の運転免許」のいずれかを所持していることです。
外国で取得した運転免許を日本の運転免許に切り替える、もしくは一から日本で運転免許を取得した外国人は、日本で運転する資格を得られます。一部の国や地域で交付された免許は、日本の免許に切り替える際に必要な試験が免除されるので、一から運転免許を取得するよりスムーズに進むようです。
国際運転免許を取得している外国人は、日本で運転ができます。国際運転免許は道路交通に関する条約、いわゆるジュネーブ交通条約に基づいて発行される免許です。条約締結国間であれば国際運転免許を取得することにより、各国の運転免許を取得しなくても運転ができます。
なお、道路交通に関する条約にはウィーン交通条約もありますが、日本はウィ―ン交通条約に加盟していません。そのため、雇用する外国人が国際運転免許を所持している場合は、どの条約に基づくものか確認すると良いでしょう。国際運転免許の有効期間は、入国してから1年と定められています。
日本と同じ水準の運転免許制度があると認められている国や地域の運転免許を所持している外国人は、日本で運転ができます。現在認められている国や地域は以下です。
エストニア共和国・スイス連邦
ドイツ連邦共和国
フランス共和国
ベルギー王国
モナコ公国
台湾
なお、免許証に政令で定められた人が作成した日本語の翻訳文を添付する必要があります。
政令で定められている翻訳者の条件は以下です。
外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関。(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)
道路交通法(運転免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所管する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、その外国等の運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であって、国家公安委員会が相当と認めたもの。(台湾の免許証に関して台湾日本関係協会、ドイツの免許証に関してドイツ自動車連盟)
自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員が指定したもの。(JAF、ジップラス株式会社)
なお、台湾の運転免許証はほかの国とは違う手続きが必要になるため、台湾出身の外国人に運転が必要な業務を指示する際は、詳細を確認してからにしましょう。
参照元 警察庁 外国の運転免許をお持ちの方
外国人が海外で取得済みの運転免許を、日本の運転免許に切り替える方法を紹介します。
日本の運転免許に切り替えられる外国の条件は「有効な海外の運転免許を持っている」「運転免許の発行を受けた日からその国等に通算して3カ月以上滞在していた」の2点が絶対条件です。そのほかの細かい決まりは各都道府県によって異なりますので、居住している都道府県の警察のWebサイトで確認しましょう。
運転免許の切り替えに必要な書類は以下です。
1.申請書
※申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。
2.申請用写真1枚
※申請前6カ月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0㎝×2.4cm
3.本籍記載の住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等)
4.健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カード等(提示)
5.外国等の行政庁等の免許に係る免許証(国際運転免許証のみでは不可。)
6.上記免許証の日本語による翻訳文
7.当該免許を取得後、当該外国等に通算して3カ月月間以上滞在していたことが確認できる出入国の証印のある旅券等の書類
8.手数料
なお、免許を取得した国によっては追加書類が必要になる場合があるので注意しましょう。
日本の免許証の切り替えは、日本での居住地を管轄する運転免許センターで行います。切り替え手続きは予約制なので、事前に問い合わせてから運転免許センターに行くようにしましょう。
なお、切り替えをするには試験に合格する必要がありますが、一部の国や地域で取得した免許を持つ外国人は試験が免除されます。試験が免除される国は以下です。
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェ-デン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェ-、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾
アメリカ合衆国(インディアナ州に限る)
以上の国の免許を取得している外国人は視力検査のみ、インディアナ州発行の運転免許を持っている外国人は知識確認と視力検査に合格すれば日本の運転免許に切り替えられます。
参照元 警視庁 外国で取得した運転免許証を日本の運転免許に切替えるには 日本の免許を取得する場合
外国人が日本で一から運転免許を取得するのに必要な条件や方法を紹介します。
外国人が一から運転免許証を取る条件は日本人と同じです。普通自動車免許の場合、18才以上で視力や色彩識別能力、運動能力に問題がなければ運転免許試験を受けられます。なお、外国人の場合は加えて在留状況に問題はないかも判断されるでしょう。在留資格がなかったり在留期限が切れていたりする場合は運転免許の取得はできません。
日本で運転免許を取得する方法は2つあります。
一つは自動車教習所に通い、必要なカリキュラムを修了してから免許センターで学科試験を受ける方法です。この場合、技能試験が免除されます。
もう一つの方法は、免許センターで直接技能試験と学科試験を受ける方法です。一発試験と呼ばれるこの方法は、日本人でも難易度が高いため、外国人にはできるだけ自動車教習所を利用しての免許取得を進めましょう。
日本語能力に不安のある外国人へは、外国語対応の教習所や免許センターの利用をおすすめします。
英語や中国語などの外国語対応プランを用意している教習所があります。
免許センターで受ける学科試験は、英語はどの都道府県でも対応しています。そのほかの言語は各都道府県によって対応が異なるので、試験を受ける予定の免許センターに問い合わせてみましょう。
外国人が日本で運転免許を取得する際は、企業も積極的にサポートを行いましょう。運転免許の切り替えや取得には複雑なやり取りが多く、混乱する外国人も多いようです。業務で運転が必要な場合はもちろん、生活のための運転免許取得も、身近な日本人のサポートがあると手続きがスムーズに進みます。
外国人が日本で運転するには、「日本の運転免許」「国際運転免許」「日本と同水準の免許制度がある国の運転免許」のいずれかが必要です。雇用する外国人が日本の運転免許取得を希望する場合は、企業も切り替えや取得のルールや仕組みを理解したうえで、適切なサポートを行いましょう。
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