農業分野で外国人を雇用するメリットとは?必要な在留資格や注意点を解説

2021年11月12日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

「農業分野で外国人を雇用するメリットは?」「どんな在留資格が必要?」と、疑問に思う農家の方もいるでしょう。外国人を雇用する一番のメリットは、人手不足の解消です。必要な在留資格は「技能実習」「特定技能」などがあります。このコラムでは、農業分野で外国人が働く際の在留資格について詳しく紹介。注意点も解説するので、農業分野で外国人を受け入れる際の参考にしてください。


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目次

  1. 農業分野で外国人を雇用するメリットとは?
  2. 農業分野で外国人が働く際に必要な在留資格は?
  3. 農業分野で外国人を受け入れる際に注意すること
  4. まとめ

農業分野で外国人を雇用するメリットとは?

農業分野で外国人を雇用する一番のメリットは、人手不足の解消です。特に在留資格「特定技能」を持つ外国人は、一定の知識と技術があるため即戦力として期待できます。日本人の就労人数が減少傾向にある農業分野で、意欲のある若い外国人が働くことは農家の方にとって大きな力になるはずです。

農業分野で外国人が働く際に必要な在留資格は?

農業分野で外国人が働く際は、「技能実習」「特定技能」または身分に基づく在留資格が必要です。以下で各在留資格の詳細を解説します。

技能実習

「技能実習」の在留資格を持つ外国人は農業分野で就労できます。

技能実習には第1号~第3号があり、在留可能な期間は第1号が1年間、第2号は通算で2~3年間、第3号になると通算5年間です。技能実習は「日本で習得した技術や知識を母国に持ち帰り役立てること」を目的としているため、通算5年以上の就労はできません。

なお、技能実習生が行えるのは、以下2職種6作業です。稲作や養牛(肉牛の飼育)は含まれませんので注意してください。

  • 耕種農業…施設園芸、畑作と野菜、果樹
  • 畜産農業…養豚、養鶏、酪農

技能実習では、「必須業務」「関連業務」「周辺業務」の3つを行わなければなりません。「必須業務」とは、上記6作業のうち外国人が実際に従事する作業、および安全衛生作業を指します。実習時間の2分の1以上が必須業務を行う時間です。「関連業務」は、同じ職種のなかで行う作業を指します。「周辺業務」は収穫した作物・生産物の梱包や出荷、構内運搬作業などです。

たとえば、施設園芸の場合、必須業務が「施設園芸作業」と「安全衛生業務」、関連業務は施設園芸作業に関連する「畑作と野菜」「果樹」などの栽培・加工・販売作業、周辺業務が収穫後の梱包や出荷、構内運搬作業となります。

なお、第2号~第3号技能実習を良好に修了した外国人は、在留資格を「技能実習」から「特定技能」へ移行可能です。

特定技能

農業分野の「特定技能」を持つ外国人は農業で就労可能です。

農業分野には、「耕種農業」と「畜産農業」の2つの職種があるので、希望するほうを受験し合格すると「特定技能1号」を取得できます。基本的に、職種に関係する加工作業であれば行えますが、関連のない分野や加工作業のみを行うことは認められていません。

特定技能1号で就労できる期間は最長5年間で、この在留資格を取得するには「第2号~3号技能実習を修了」もしくは「日本語能力を測る試験と農業技能試験に合格」のどちらかが必要となります。なお、「特定技能2号」は就労期間の制限はありませんが、より高い技術があることを証明する技能検定に合格しないと取得できません。

身分に基づく在留資格

身分に基づく在留資格は、「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」「日本人の配偶者等」などがあります。これらの在留資格を持つ外国人は、就労期間や作業内容などの制限がありません。そのため、日本人と同様の就労が可能です。農業分野で人材の募集や採用は、日本人と同様の方法で行えば問題ありません。

上述した在留資格のほか「資格外活動許可」を受けた留学生も、アルバイトとして農業分野で働くことができます。ただし、就労時間は「1週間で28時間以内」、長期休み中であれば「1日8時間で週40時間」と決められており、違反した場合は外国人だけでなく雇用主も懲罰の対象です。

農業分野で特定技能外国人を雇用する方法は?技能実習生との違いも解説」のコラムでも、農業分野で特定技能外国人を受け入れるための要件や技能実習生との違いを解説しています。人手不足に悩む農業事業者の方は参考にして、特定技能外国人の受け入れに踏み出しましょう。

農業分野で外国人を受け入れる際に注意すること

農業分野で外国人を受け入れる際は、文化の違いを理解したり差別的な発言をしたりしないよう注意が必要です。以下で詳しく解説します。

異なる文化や習慣を理解する

外国人を受け入れる際は、日本とは異なる文化や習慣があることを理解しましょう。仕事に対する考え方や食事、宗教上禁止していることなどさまざまな違いがあることが予想されます。「日本人と同じようにやるのが当然」と押し付けるのではなく、国籍ごとの文化や習慣について学ぶことも大切です。また、違いを受け入れられないことが原因で、外国人と日本人双方がストレスを抱えてしまう場合もあります。外国人を雇用する際は、誤解が生じないようコミュニケーションをとる必要があるでしょう。

国籍や人種差別をしてはいけない

外国人を受け入れるときは、相手の国籍や人種による差別的な発言や行動をしないよう十分気を付けましょう。国籍や宗教、性別などを理由にした差別は、労働基準法で禁止されており、日本人・外国人に関わらず適用されます。国籍や人種を理由に選考から除外したり、安い賃金で働かせたりしてはいけません。外国人も、農業を行う日本人と同等の賃金・労働時間で雇用する必要があります。

厚生労働省
労働基準法e-Gov法令検索「第一章総則

外国人労働者が孤立しないように気を配る

外国人が慣れない環境で、孤立しないよう配慮することも大切です。日本語の理解が十分でない外国人の生活を手助けしたり、日本語の勉強に協力したりしましょう。外国人が孤立していると、徐々に仕事に対するモチベーションが下がる可能性もあります。異国の慣れない生活環境にストレスを感じ、塞ぎ込んでしまう外国人もいるでしょう。体だけでなく心の健康が、外国人の技術向上や仕事の効率アップにつながるとも考えられます。日々コミュニケーションを図り、困っていることがないか積極的に声を掛けましょう。

外国人労働者の受け入れが拡大している背景は?【2022年最新情報】」では、外国人労働者の詳しい受け入れ状況や、人数が増えている背景を解説しています。外国人労働者を採用するメリットや注意点も紹介しているので、併せてご覧ください。

まとめ

若手の労働力不足が顕著である農業分野で外国人を雇用すると、人材不足を解消できるメリットがあります。農業分野で外国人が就労するには、「技能実習」「特定技能」もしくは身分に基づく在留資格が必要です。外国人を受け入れる際は、在留資格ごとに異なる就労可能期間や注意点を把握しておきましょう。

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