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特別永住者の住民票は、どこで受け取れるか疑問に思う人もいるでしょう。特別永住者の住民票は、「特別永住者証明書」を持参すれば住まいの近くの市区町村役場で受け取れます。なお、有効期限があり、転居や紛失など届け出が必要なケースもあるので注意が必要です。
このコラムでは、特別永住者と永住者で異なる点についても解説しているので、企業で外国人を雇用する際の参考にしてください。
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目次
住民基本台帳制度の改正に伴い、日本で暮らす外国人にも住民票が作成されるようになりました。日本人と同様に、住民票の写しを発行することも可能です。改正前は住所や在留資格、在留期間などに変更があった場合、出入国在留管理庁および、住まいの市区町村役場の両方に届け出を出す必要がありました。改正後は、出入国在留管理庁と市区町村が外国人の情報を共有しているため、住所変更のみの場合は、市区町村役場のみに届け出を行えば良いことになりました。
対象となる外国人は、特別永住者・在留カードを持つ中長期在留者・一時庇護許可者または仮滞在許可者・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者です。在留期間が3カ月以下、または在留資格が「短期滞在」の外国人には住民票は作成されません。
詳しくは、「外国人も住民票を作成できる!対象者や記載内容を解説」のコラムでも確認できます。
参照元 総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度
在留資格「特別永住者」を持つ外国人の住民票は、住所のある市区町村役場の窓口で受け取れます。住民票を受け取る際は、「特別永住者証明書」やパスポートを持参しましょう。
なお、特別永住者証明書は「外国人登録証明書」の廃止により開始された証明書です。2012年7月より、各市区町村役場で外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替えを行っています。
特別永住者証明書には有効期限があります。また、転居や紛失した際は、届け出る必要があるので注意が必要です。以下で詳しく解説するので参考にしてください。
特別永住者証明書の有効期限は、16歳未満の外国人は16歳の誕生日までです。16歳以上の外国人は、申請や届け出を行ってから7回目の誕生日までとなっています。
特別永住者証明書を持つ外国人が転居したときは、転居から14日以内に新しい居住地にある市区町村役場で住所変更の届け出をします。届け出の際は、特別永住者証明書を必ず持参しましょう。また、特別永住者証明書を紛失したり盗難にあったりしたときは、気付いた日から14日以内に「特別永住者証明書の再交付申請」を行う必要があります。汚れたときや破損したときも、特別永住者証明書の再交付申請が可能です。
なお、新しい特別永住者に対する制度では、「みなし再入国許可」も導入されました。「みなし再入国許可」とは、有効なパスポートと特別永住者証明書を所持する特別永住者が日本を出国する際、「2年以内に再入国する場合は、再入国許可を受けなくても良い」といった制度です。ただし、2年以上経過して再入国しないと、特別永住者の在留資格を失うので注意しましょう。
「特別永住者とは?永住者とは違うの?外国人を雇用する企業に向けて解説」や「特別永住者と帰化との違いは?外国人を雇用する企業に向けて解説」では、特別永住者について、その歴史的背景や帰化申請する方法なども紹介しています。内容を参考にして、実際に特別永住者を雇用するときに役立てましょう。
参照元 出入国在留管理庁 特別永住者の制度が変わります!
特別永住者の住民票には外国人の名前や生年月日、性別や住所など基本的な情報のほかにも、以下の項目が記載されています。
なお、一つの世帯のなかに日本人と外国人の両方がいる場合も、世帯全員分の「住民票の写し」を発行することが可能です。
参照元 総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度 住民票
企業が特別永住者と永住者を雇用するときは、在留資格の確認方法や、届け出の有無などが異なります。以下をご参照ください。
特別永住者の外国人は「在留カード」を交付されず、「特別永住者証明書」の携帯も義務付けられていません。企業も「特別永住者証明書」の確認をする必要がないため、雇用する際は日本人と同様に、免許証やパスポートなどで本人確認をします。また、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」の提出も不要とされています。企業で特別永住者の外国人を雇用するときは、国籍は外国にあるものの、日本人と同様の手続きをすれば問題ありません。
永住者の外国人を雇用するときは、「在留カード」で在留資格を確認します。さらに企業は、永住者を雇用するとき、および離職したときに「外国人雇用状況の届出」をハローワークへ提出しなければなりません。確認や提出を怠ると、懲罰の対象となることもあるので注意が必要です。なお、就労や職種に関わる制限は設けられていないため、日本人と同じように働けます。
特別永住者の住民票は、居住している市区町村の役場で受け取れ、発行してもらうときは「特別永住者証明書」を持参します。企業で特別永住者を雇用するときは、「特別永住者証明書」の確認や、「外国人雇用状況届出」の提出が不要なため、日本人と同様の手続きをすれば問題ないでしょう。