ビザ申請時に身元保証人になれる条件は?必要書類も紹介

2024年03月22日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

身分に基づくビザを申請する際は、身元保証人を立てる必要があります。外国人のなかには、自分の勤めている企業の上司や社長に身元保証人を頼む人も多いようです。
このコラムでは、身元保証人が負うべき責任の範囲を紹介します。また、身元保証書の各項目の書き方も解説。内容を参考にして、外国人がスムーズにビザを取得できるようにサポートしましょう。


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目次

  1. ビザ申請上の身元保証人とは
  2. 申請時に身元保証人が必要なビザの種類
  3. 身元保証人が負うべき責任
  4. 身元保証人がいなくてもビザ申請はできる
  5. 身元保証人を引き受けられる人の条件
  6. 身元保証人が用意する書類
  7. 身元保証書の書き方
  8. 引き受けた身元保証人を辞めたいときは?
  9. まとめ

ビザ申請上の身元保証人とは

ビザ申請上の身元保証人とはの画像

ビザ申請上(入管法上)の身元保証人とは、外国人が日本で継続的に入国目的を達成できるように、法令を遵守させたり必要に応じて経済的保証を行ったりする人を指します。民法上の身元保証人のように、本人が発生させた損害を保証する必要はありません。また、連帯保証人のように、借金や損害賠償金の保証も不要です。
外国人から身元保証人を頼まれたときは、上記の点を理解して検討できると良いでしょう。

身元保証書については「外国人の身元保証書の書き方とは?身元保証人になれる条件も解説」や「ビザ申請時の身元保証書の書き方を外国人を雇用する企業に向けて解説!」のコラムでもまとめているので、あわせてご覧ください。

申請時に身元保証人が必要なビザの種類

申請時に身元保証人が必要なビザの種類の画像

すべてのビザの申請時に身元保証人が必要となるわけではありません。以下の身分に基づくビザの申請時に、身元保証人を立てる必要があります。

永住者

永住者ビザは、法務大臣に日本への永住を許可された外国人に付与されます。永住者の外国人は、ビザの更新が必要ありません。犯罪等の要因によりビザが取り消しにならない限り、半永久的に日本で暮らせます。国籍は母国のままですが、ほとんど日本人と同じように生活が可能です。

日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」ビザは、一般的に配偶者ビザと呼ばれています。日本人の妻や夫、日本人の子どもとして生まれた人が対象です。また、特別養子も配偶者ビザを取得できます。在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月で、更新すれば引き続き日本への在留が可能です。

配偶者ビザの身元保証人には、基本的に配偶者がなります。日本人の夫もしくは妻、子どもの場合は日本国籍を持つ親が身元保証人になるのが一般的です。しかし、身元保証人が無職だったり収入が著しく低かったりする場合は、親族がなることもあります。

永住者の配偶者等

永住者や特別永住者と結婚した人には、永住者の配偶者等のビザが付与されます。また、永住者の子どもとして日本で生まれた人も対象です。在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月で、更新すれば引き続き日本に在留できます。

定住者

定住者ビザは、外国人の特別な理由を考慮して許可されます。該当するのは、第三国定住難民や日系3世、中国残留邦人などです。在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月、または法務大臣が5年を超えない範囲で個別に指定します。

在留資格については「在留資格29種類を一覧で紹介!就労の可否や「特定技能」についても」で詳しく解説しています。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格一覧表

身元保証人が負うべき責任

身元保証人が負うべき責任の画像

身元保証人が負うべき責任は以下の3つです。なお、責任範囲は道義的責任に留まるとされています。もし何らかの事情により責任を負えなくなっても法律で罰せられることはありません。ただし、今後ほかの外国人の身元保証人を引き受けられなくなる可能性があります。

滞在費を負担する

外国人が日本での生活に困窮した場合、食費や家賃などの滞在費をサポートすることが求められます。外国人が公的扶助を受けずとも日本社会に適用できるよう、見守るのが身元保証人の役割です。

帰国するときの旅費を負担する

外国人が日本滞在を終了して帰国する際、費用を工面できない場合は身元保証人が代わりに負担することが求められます。外国人が帰国のための旅費を工面できず、不法滞在の状態になるのを防ぐためです。

法律を守るよう指導する

身元保証人には、外国人が日本の法律を守るよう指導する役割があります。万が一、外国人が法律を犯したとしても身元保証人には罰則はありません。しかし、日本社会に迷惑をかけないために、全うに生活できるよう見守り、適宜サポートする責任があるでしょう。

身元保証人がいなくてもビザ申請はできる

身元保証人がいなくてもビザ申請はできるの画像

身元保証人がいなくても、ビザの申請自体は可能です。ただし、申請が許可される可能性は低いでしょう。特に永住者ビザの場合、長い間日本に住んでいたのにも関わらず、身元保証人を頼めるような人がいないという事実が問題視されるようです。

身元保証人がどうしても見つからない場合は代わりに「身元保証人不存在の理由書」を提出しますが、許可されるケースは稀といえます。

身元保証人を引き受けられる人の条件

身元保証人を引き受けられる人の条件の画像

身元保証人を引き受けるには、以下の条件に当てはまっている必要があります。

日本人・永住者

身元保証人になれるのは、日本人もしくは永住者ビザを持つ外国人のみです。期限のあるビザを持つ外国人は身元保証人になれません。理由は、身元保証人に在留期限が来て母国に帰国してしまった場合、日本に外国人の身元を保証する人がいなくなってしまうためです。

身元保証人になる意思がある

本人が外国人の身元を保証する明確な意思を持っていないと、身元保証人としては認められません。勝手に身元保証書に名前を書かれるような事案を防ぐため、身元保証人には出入国在留管理庁から確認が入ります。

外国人の滞在費や旅費を負担できる

前述したとおり、身元保証人には外国人の滞在費や帰国時の旅費を負担する役割があります。そのため、一定の資産がなくてはなりません。ただし、資産や年収の基準はなく、安定した収入や資産があれば良いとされています。

身元保証人が用意する書類

身元保証人が用意する書類の画像

身元保証人は、身元保証書のほかに自分の身分を証明できる資料の写しを用意します。以前は納税証明書や職業を証明する資料の提出が設けられていましたが、現在は撤廃されました。
運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証をコピーして提出しましょう。

身元保証書の書き方

身元保証書の書き方の画像

ここでは、永住者ビザ申請用の身元保証書の書き方を解説します。

日付

日付は、提出日ではなく身元保証書を書いている日です。西暦で記入してください。

ビザ申請人の国籍、地域

外国人の国籍または地域を記入します。

ビザ申請人の氏名

外国人の氏名をパスポート表記で記入します。ミドルネームがある場合も忘れずに記入します。

身元保証人の氏名(自筆)

自分の名前を自筆で記入します。永住者の場合、通称名ではなく、本名で記入します。

身元保証人の住所

自分の住所および電話番号を記入します。固定電話がなければ携帯電話の番号でも良いでしょう。

身元保証人の職業(勤務先)

自分の職業を記入します。書き方は「会社員」「自営業」などざっくりした書き方で問題ありません。勤務先の名称は、カッコ書きで記入しましょう。

身元保証人の国籍、地域(在留資格、期間)

自分の国籍と在留期間を書く欄です。日本人の場合は「日本」、外国人の場合は国籍もしくは地域を書いたあとに、カッコ書きで在留資格を記入します。

被保証人との関係

身元を保証する外国人との関係を記入します。外国人が部下であれば「職場の上司」、自分の経営する企業の従業員であれば「雇用主」です。

参照元
出入国在留管理庁「永住許可申請3

引き受けた身元保証人を辞めたいときは?

引き受けた身元保証人を辞めたいときは?の画像

法律上は身元保証人を辞める手続きがないため、一度引き受けたら最後まで責任を持たなければなりません。しかし、部署異動や転職によって被保証人の外国人との関係が疎遠になり、身元保証人を降りたいと考える人もいるでしょう。その場合は、手続きをした地方出入国在留管理官署に連絡すれば、外国人に何かあっても連絡を受けないようにしてもらえます。便宜上の手続きなので法的効力はありませんが、気になる人は届け出を行うと良いでしょう。

ただし、この手続きを行うと道義的責任を果たしていないことになるため、今後外国人の身元保証人を引き受けるのは難しくなると考えてください。

まとめ

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外国人が身分に基づくビザを申請する際は、身元保証人を立てる必要があります。日本人か永住者しかなれないため、働いている企業の上司や経営者に頼む外国人も多いようです。
雇用する外国人が身分に基づくビザを取得すれば、就労制限がなくなり任せられる仕事の幅が広がります。身元保証人を頼まれたら、前向きに検討してみましょう。