単純労働者とは?特定技能を持つ外国人を受け入れる際の注意点を解説!

2021年11月12日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

「単純労働者とはどんな職種に就く外国人?」と疑問に思う企業の方もいるのではないでしょうか。また、どのような業務が単純労働に該当するのかを知りたい人もいるでしょう。単純労働者とは、専門的な知識や技術がなくても就労可能な仕事に就いている人を指します。
このコラムでは日本で単純労働者の受け入れを禁止している理由を紹介。外国人が就労可能な在留資格「特定技能」についても解説しているので参考にしてください。


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目次

  1. 単純労働者とは
  2. 在留資格「特定技能」で働く外国人は単純労働者?
  3. 特定技能の外国人労働者を受け入れる際の注意点
  4. まとめ

単純労働者とは

単純労働者とは一般的に、専門的な知識や技術がなくても作業の流れを覚えれば誰でも就労可能な仕事に就いている人を指します。日本は単純労働を行う外国人の受け入れを禁止し、高度な知識や技術を持っている外国人だけを受け入れる政策を行ってきました。しかし実際は、技能実習生が増えているため「単純労働者が増えた」と見られることも多いようです。

外国人技能実習生は本来、「日本で専門的な知識や技術を学んで、母国で働くこと」が目的なので単純労働ばかりをさせてはいけません。ところが人手不足が続く業界では、技能実習生に単純作業ばかりをさせてしまう企業もあり、問題となっているのも事実です。

日本が単純労働者の受け入れを禁止している理由

日本で外国人の単純労働者の受け入れを禁止している理由は、治安の悪化や日本人の仕事を奪われる可能性を懸念したためです。また、文化や言葉の違いが原因でトラブルが発生したり、地域社会へ不安を与えたりする恐れがあることから、外国人の単純労働者の受け入れを禁止しています。

在留資格「特定技能」で働く外国人は単純労働者?

在留資格「特定技能」で働く外国人は単純労働者ではありません。特定技能の在留資格を持つ外国人は、就労するうえで必要な日本語能力と、知識や技術を身につけています。そのため、即戦力としての活躍が期待できる人材です。在留資格「特定技能」について以下で解説するので、外国人を雇用する際の参考にしてください。

特定技能には1号と2号がある

特定技能には1号と2号があり、1号で外国人が就労できる期間は通算5年間です。2号は期間の制限はありませんが、より高い技術があることを証明する技能検定に合格しないと取得できません。さらに「建設分野」と「造船・舶用工業分野」の2分野に限定されています。

外国人が特定技能1号を得る方法は、「第2号~3号技能実習を修了」もしくは「日本語能力を測る試験と技能評価試験に合格」のどちらかです。現時点では、前者、つまりまず技能実習生として受け入れたあとに、特定技能1号へ在留資格を変更するケースが多いです。

在留資格「特定技能」で就労可能な職種14分野

在留資格「特定技能」で就労可能な職種は、介護や建設などの14分野があります。分野ごとに管轄する機関が異なりますので以下をご参照ください。

(厚生労働省)

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • (経済産業省)
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気、電子情報関連産業

(国土交通省)

  • 建設
  • 自動車整備
  • 造船、舶用工業
  • 航空
  • 宿泊

(農林水産省)

  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

技能実習生を受け入れる際は送り出し機関や監理団体を通すことが必須ですが、特定技能の外国人労働者は企業が直接雇用できます。

在留資格「特定技能」で就労可能な各職種における主な業務内容は、「特定技能14業種を一覧で紹介!行える業務内容も解説」にまとめているので、ぜひ合わせてご参照ください。

参照元
出入国在留管理庁
特定技能制度

特定技能の外国人労働者を受け入れる際の注意点

特定技能の外国人労働者を受け入れる際は、「単純労働をさせてはいけない」「社会保険に加入させる」などに注意する必要があります。以下で解説するので参考にしてください。

業務に関係ない単純労働をさせてはいけない

企業は特定技能の在留資格を持つ外国人に、業務に関係ない単純労働をさせてはいけません。上述したように特定技能の外国人は、「技能実習を修了した分野」あるいは「技能試験に合格した分野」に限り、就労が許可されています。

外国人労働者にかかる費用は企業が負担する

特定技能の在留資格を持つ外国人労働者を受け入れる際にかかる費用は、基本的に企業が負担します。企業が負担する費用は入管申請や渡航にかかる費用、入出国時の送迎費用、日本人と同等程度の給与の支払いなどさまざま。外国人労働者の住居や生活に必要なものの準備をするのも、受け入れ企業としての義務です。ほかにも、外国人労働者の相談に乗る役割も担っているため、必要に応じて通訳を雇う費用が発生する場合もあります。

これらの外国人労働者支援を企業で行うことが難しい場合は、「登録支援機関」へ委託するのも一つの手です。自社で外国人労働者の支援をすべて行うべきか、委託料を支払って専門家へ依頼するかはよく検討しましょう。

特定技能の外国人労働者は社会保険の加入義務がある

特定技能の在留資格を持つ外国人労働者には、社会保険の加入義務があります。雇用主である企業は、外国人が理解できるよう説明したうえで、保険料の支払いを指導しなければなりません。保険の加入・支払いを怠ると、「外国人労働者を受け入れる企業として相応しくない」とみなされることもあるので注意しましょう。

特定技能の外国人労働者の社会保険加入・更新・内容変更を行うときは、地方出入国在留管理局へ過去の加入や納付状況を証明する書類を提出します。過去2年間分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し、もしくは社会保険料納入状況照会回答票が必要です。どちらも準備するのが困難な場合は、日本年金機構へ問い合わせましょう。

ベトナム人特定技能人材の送り出し・受け入れに関する注意点を詳しく解説」のコラムでは、ベトナム人の方を例に、特定技能の在留資格を持つ外国人の受け入れる際の注意点や手続きを説明しています。ぜひ、参考にしてみてください。

参照元
出入国在留管理庁
特定技能外国人受入れに関する運用要領
日本年金機構
「特定技能」に係る社会保険関係の書類交付に関する手続き

まとめ

単純労働者とは、専門的な知識や技術を持たなくても、作業の流れさえ覚えれば誰でも働ける仕事に就いている人を指します。日本では外国人が単純労働者として働くことは禁止されています。ところが、在留資格「特定技能」を得て働いている外国人が、「単純労働者」と見られてしまうこともあるようです。特定技能の在留資格を持つ外国人は、介護や建設など特定の分野において、一定の知識や技術を身につけているため単純労働者ではありません。企業で在留資格「特定技能」を持つ外国人を雇用する際は、就労可能な分野と関係ない単純労働をさせないよう注意しましょう。また、受け入れる際に企業が負担する費用や、加入義務のある業界団体や社会保険の申請方法についても事前に把握しておく必要があります。