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「再入国許可とは?」「許可を受けずに出国するとどうなる?」と疑問に思う企業の方もいるでしょう。再入国許可は在留資格のある外国人が、海外へ出国し日本へ再入国するときに必要な許可です。ほかにも「みなし再入国許可」があり、出国前にどちらかの申請を行う必要があります。
このコラムでは、再入国許可の概要や注意点を詳しく解説。企業で雇用する外国人が一時出国を希望したときの参考にしてください。
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目次
再入国許可とは在留資格がある外国人が、旅行や仕事などで海外へ一時的に出国し、そのあと日本に再入国する際に必要な許可のことです。1年以上海外へ滞在する場合、事前に再入国許可を申請する必要があります。なお、1年以内に日本へ再入国するときは、「みなし再入国許可」に該当するので事前申請は不要です。
再入国許可を申請する際は、居住地の近くにある地方出入国在留管理局へ「再入国許可申請書」を提出するとともに、「在留カードまたは特別永住者証明書」と「パスポート」を提示しましょう。審査上、特に問題がなければ申請当日に許可をもらえます。再入国許可を希望する外国人本人のほか、地方出入国管理局長に認められた代理人が申請を行うことも可能です。
なお、再入国許可には一度のみ再入国を許される「一回限り(シングル)」と、有効期限内であれば何度でも再入国できる「数次(マルチプル)」の2種類があります。申請手数料は「一回限り」が3,000円、「数次」は6,000円です。
再入国許可の有効期限は在留資格の期限の範囲内で、許可を受けた日から5年間(特別永住者は6年間)です。有効期限内にやむを得ず再入国できないときは、一度だけ1年間の延長が認められる場合があります。ただし、有効期限が切れたあとの延長申請は基本的にはできないため、必ず期限内に滞在国にある日本国大使館や総領事館へ相談・申請を行いましょう。また、在留期間を過ぎる再入国延長はできません。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響で有効期限内に再入国できない場合は、その旨を申請すれば上陸特別許可により期限が切れたあとでも再入国が認められます。
参照元 出入国在留管理庁「本邦に入国を予定している方に係る取扱い」
1年以上海外へ滞在したあと日本に再入国する予定のある外国人は、再入国許可の申請を行いましょう。再入国許可を受けずに出国すると、日本へ再入国する際にビザを取得し直す必要があります。ビザ取得には審査が伴うため、数週間~数ヶ月掛かることも。また、有効期限切れの再入国許可書や在留カードでは、滞在国からの出国および日本への再入国ができないので注意が必要です。
再入国許可に関する詳細は、「日本へ再入国は可能?新型コロナウイルスの流行による特例措置について解説」「外国人は日本に再入国できる?新型コロナウイルス流行下の状況を解説」のコラムも参考にしてみてください。
参照元 出入国在留管理庁 再入国許可申請
みなし再入国許可は日本を出国するときに、空港で「再入国出国記録(再入国EDカード)」を記入することで取得可能です。再入国出国記録の「出国予定期間」と、「一時的な出国であり、再入国する予定です」の欄にチェックを入れます。そして、入国審査官にパスポートや在留カードとともに再入国出国記録を提示し、みなし再入国許可で出国する旨を伝えましょう。なお、申請手数料は無料です。
みなし再入国許可は日本で中期または長期の在留資格を持ち、1年以内に再入国する外国人が対象となります。そのため、在留資格が「短期滞在」の場合や、日本での在留期間が3ヶ月以下の場合は対象外です。また、以下に該当する外国人は、みなし再入国許可を受けられません。
上記の対象となる外国人は、先述した「再入国許可の申請方法」を参考に、居住地の近くにある地方出入国在留管理局へ申請してください。
みなし再入国許可の有効期限は、在留期間の範囲内かつ1年以内(特別永住者は2年以内)です。有効期限の延長はできないので、必ず期限内に再入国しましょう。なお、新型コロナウイルス感染症の影響でやむを得ず有効期限内に日本に再入国できなかった場合は、上陸特別許可が適用されます。滞在国の日本国大使館や総領事館へ相談・申請を行いましょう。
みなし再入国許可については、「みなし再入国許可の期限が切れたらどうなる?再入国許可との違いも解説」のコラムでも詳しい情報を確認できます。ぜひ、ご参照ください。
再入国許可申請書には、再入国を希望する外国人の個人情報や渡航先、あるいは渡航目的などを記入します。以下に記入例を紹介するのでご参照ください。
【記入例】
東京 出入国在留管理局長殿
1.国籍・地域:フィリピン
2.生年月日:19●●年△月△日
3.氏名:〇〇 〇〇(ローマ字)
4.性別:男・女どちらかを丸で囲う
5.日本における居住地:東京都〇〇区△△町1-1-1(住民票に記載のとおりに記入)
電話番号:03-0000-0000
携帯電話番号:080-9999-9999
6.旅券
(1)番号:AB〇〇〇〇〇〇
(2)有効期限:20●●年△月△日
7.現に有する在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:5年
在留期間の満了日:20●●年△月△日
8.在留カード番号/特別永住者証明書番号:AB〇〇〇〇〇CD
9.渡航目的:観光・商用・親族訪問・留学・その他(いずれかにチェックを入れる)
10.予定渡航先国名:フィリピン
11.出国予定年月日・港:20●●年△月△日 成田 日本の(空)港
12.再入国予定年月日・港:20●●年△月△日 成田 日本の(空)港
13.希望する再入国許可: 1回限りの再入国許可・数次の再入国許可(どちらかにチェックを入れる)
14.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無:なければ「無」を丸で囲う
15.確定前の刑事裁判の有無:なければ「無」を丸で囲う
16.旅券を取得することができない場合は、その理由:取得できている外国人は空欄
17.法定代理人:代理人が申請する場合に記入
最後に「以上の記載内容は事実と相違ありません。申請人(法定代理人)の署名/申請書作成年月日」欄に自筆で署名し年月日を記入します。行政書士や弁護士などに申請を依頼した場合は、「取次者」の記入も必要です。
参照元 出入国在留管理庁 再入国許可申請「再入国許可申請書(新様式)」
再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国中の外国人が、海外で旅券や在留カードを紛失したときは、日本にいる代理人が地方出入国在留管理局へ「再入国許可期限証明願」を申請しましょう。再入国許可期限証明を受ければ再入国可能です。ただし、代理人として認められるのは、外国人と同居する家族もしくは、外国人から「委任状」を受けた人に限られます。
再入国許可とは在留する外国人が、旅行や仕事などで1年以上海外へ出国し、再度日本に入国する際に必要な許可のことです。再入国の予定がある外国人は、居住地の近くにある地方出入国在留管理局へ申請しましょう。なお、1年以内に日本へ再入国する場合は事前申請は不要ですが、空港で「みなし再入国許可」の記入が必要です。許可を得ずに出国したり再入国許可の有効期限が切れたりすると、ビザを再度取得し直さなければならないため、再入国の手続きに手間が掛かります。企業で雇用する外国人が海外へ出国を希望したときは、スムーズに再入国許可の申請ができるようサポートしましょう。