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「外国人労働者を募集するには、どんな方法があるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。また、外国人を募集するうえでの注意点を知りたい方もいるのではないでしょうか。外国人を募集するときは、ハローワークや求人サイト、外国人専門の人材紹介会社を利用するなどいくつかの方法があります。
このコラムでは、外国人労働者の募集から入社までの流れを詳しく解説。外国人を雇用したいと考えている企業の方は参考にしてください。
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目次
外国人労働者の募集はハローワークや求人サイト、あるいは外国人を専門に扱う人材紹介会社を利用する方法があります。新卒の外国人留学生を募集したいときは、大学や専門学校へ依頼するのも一つの手でしょう。また、自社の従業員から紹介してもらったり、SNSを活用したりして外国人の人材を集める企業もあるようです。
求人サイトやハローワークなどに掲載するための「募集要項」を書く方法は、日本人を募集するときと同様に以下の内容を記載すれば問題ありません。なお、雇用したい外国人の母国語で記載すると、日本語を読むのが苦手な人も応募しやすいでしょう。
ただし、人材を募集する際は、人種差別と捉えられる内容を記載しないよう注意が必要です。たとえば「中国人の方」や「外国人募集」など、国籍を限定したり日本人を除外したりすることは法律で禁止されています。そのため、「中国語がネイティブレベルの方」のように、スキルや能力を限定した文言を加えると効果的でしょう。
また、可能なら、入社1年目のモデル年収(見込年収)を記載しておくとよいでしょう。特に手当や賞与、時間外労働が多くなりそうな場合、見込年収を書くことで、応募者がより興味を持ちやすくなります。
外国人労働者の募集から入社までの一般的な流れは以下のとおりです。
雇用契約書は外国人がきちんと理解できるよう、母国語を使用して作成することをお勧めします。入社後のミスマッチやトラブルを避けるためにも、賃金や休日、業務内容などは双方が納得したうえで契約を結びましょう。なお、外国人の働きやすい環境の整備やマニュアルの準備、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」の提出は外国人を受け入れる企業としての義務です。
参照元 厚生労働省「外国人の雇用」
外国人を雇用するときは在留資格の確認をしたり、ハローワークへ届け出の義務があったりなど注意点がいくつかあります。以下で解説するのでご参照ください。
法律に反する方法で外国人を雇用しないよう注意しましょう。たとえば、外国人労働者から保証金や違約金を徴収するのは違法です。また、外国人のパスポートを会社が預かることも違法となります。このような違法な方法を取る仲介会社を利用して外国人を募集し、働かせた場合は仲介会社だけでなく外国人を雇用した企業も罰せられます。
外国人が所持する在留資格のなかには、就労できる職種が限定されていたり、行える業務の範囲が決まっていたりするものもあります。雇用する外国人の在留資格をよく確認し、自社の仕事を行っても問題ない外国人を雇用しましょう。
企業で外国人を雇用したり外国人の離職が発生したりする際は、必ず会社所在地を管轄するハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出する必要があります。提出を怠ったり虚偽の内容で届け出たりすると、罰金刑に処される可能性もあるので注意しましょう。
参照元 厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」
外国人の待遇は、同等程度の業務を行う日本人と差があってはいけません。労働基準法は日本で働く外国人にも適用されます。そのため、日本人よりも安い賃金で働かせたり、外国人だけ長時間労働をさせたりするのは違法です。たとえ本人による希望だったとしても、企業は日本の法律に従って外国人に就労してもらう必要があります。また、待遇だけでなく人種による差別や、人権を侵害する発言・行為をしないよう十分気を付けましょう。
業務上の指示や契約に関することなど、重要な内容は外国人と口頭だけでなく書面でやりとりしましょう。口頭で伝えるだけだと、「聞いていないからその仕事はやらない」「▲▲ではなく△△だと思っていた」などの誤解が生じ、業務に支障が出る可能性もあります。特に、日本語の理解が十分でない外国人には母国語を使用した書面を作成しましょう。
外国人を雇用すると、「人材不足の解消」「外国語を使用する顧客対応が可能になる」「海外企業との繋がりができる可能性がある」といった3つのメリットがあります。以下で詳しく解説するので参考にしてください。
人材不足が解消されるのは、外国人を雇用するうえでの一番のメリットです。また、単純に人員数が増加するだけでなく、外国人の若者が社内にいると会社全体の活性化も望めます。外国人をとおして異文化に触れ、新たなアイディアが生まれることもあるでしょう。あるいは、労働意欲の高い若い外国人が真面目に働く姿を見て、既存の従業員がより前向きに仕事に取り組むようになる効果も望めます。
外国人の雇用をはじめとした人材不足の解消法については、「人手不足の業界が行える対策は?企業に向けて詳しく解説」のコラムでも取り上げています。ぜひ、チェックしてみてください。
外国人を雇用すると、外国語を使用する業務や顧客対応が可能になるのもメリットです。これまで日本語のみの対応をしていた企業は、外国語を使用できる人材の雇用をきっかけに業務の幅を広げられるでしょう。また、外国人が求めているものを直接聞けるので、よりニーズの高い商品を提案・販売にも繋がります。
外国人を雇用するメリットとして、海外の企業と繋がりができる可能性がある点も挙げられます。取り引きを希望する海外企業のある国と、雇用した外国人の母国が同じだと取引が上手く行く可能性が高まるでしょう。あるいは、直接企業と繋がりがなくても、外国人従業員の人脈を活用して海外事業へ踏み出す場合もあるようです。このようなメリットを見越して、販路拡大を目指す国籍の外国人を募集するという方法もあります。
外国人を雇用するデメリットは、主に「トラブルが起きる可能性がある」「手続きに手間が掛かる」「外国人専用のマニュアルを作成しなければならない」の3つです。以下で詳しく解説します。
外国人を雇用すると、文化や言葉の違いが原因でトラブルが起きる可能性があります。日本語の理解が十分でない外国人と意思疎通が難しく、お互いにストレスを抱えてしまうこともあるでしょう。また、仕事に対する考え方や価値観の違いなどから、トラブルに発展するケースもあるようです。企業は、雇用する外国人の特徴を知ったうえで、日々コミュニケーションを図るよう心掛けましょう。日本人従業員と外国人、どちらの文化も尊重し合う姿勢がとても重要です。
外国人を募集するときに外国語で募集要項を記載したり、採用後に日本人とは異なる手続きを行ったりなどの手間が掛かる点もデメリットです。受け入れの経験が少ない企業にとっては、外国人雇用のルールを確認し、提出書類を揃えるのも難しく感じるでしょう。しかし、経験と改善を重ねて実績を積めばノウハウが出来上がります。最初は時間が掛かった手続きも、徐々にスムーズにこなせるようになるでしょう。
外国人向けに資料やマニュアルを作成しなければならない点を、デメリットと感じる人もいます。しかし、企業で日本人と同じように働いてもらうためには、分かりやすいマニュアルが必要不可欠です。業務に関わる教育をはじめ、日本で生活するうえで必要な知識や日本語を教えるなど、積極的にサポートを行いましょう。
「外国人を正社員雇用したい企業必見!在留資格や採用時の注意点まとめ」のコラムでは、外国人を正社員として雇用する際の流れや注意点、メリット・デメリットをまとめています。ぜひ、合わせてご参照ください。
外国人を募集するときはハローワークや求人サイト、あるいは外国人専門の人材紹介会社を利用する方法があります。また、外国人留学生が多く通う学校で募集をしたり、SNSを活用したりするのも一つの手です。募集の際は、違法行為を行う仲介会社からの紹介を受けないよう十分注意しましょう。また、外国人の在留資格の確認や、「外国人雇用状況の届出」の提出を行うことも、受け入れ企業としてとても重要な仕事です。