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官報が何のことか、いまいち分からない方もいるでしょう。官報とは内閣府が発行する機関紙で、外国人の帰化許可者の情報も掲載されます。このコラムでは、官報の概要や帰化の告示が官報に掲載されたあとに行うべき手続きを紹介。また、外国人が官報への掲載を拒めるのかどうかもまとめています。雇用する外国人が帰化申請をする際の参考にしてください。
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目次
官報とは、内閣府が発行している機関紙です。国民に対して告示すべき内容が記載されており、外国人が帰化した情報も載ります。
官報は政府が発行する機関紙で、公文や公告が記載されます。公文とは、法律に関わる文書です。新しい法案の決定事項や国会に関すること、大臣の人事異動の情報も公文に分類されます。
公告は国や各府省、裁判所、地方公共団体などからの告知事項です。官報は行政機関の休日を除き、毎日発行されています。現在では電子化されており、検索して閲覧が可能です。
外国人の日本への帰化申請が許可されると、官報の告示事項として帰化する前の氏名や住所、生年月日が掲載されます。
外国人の帰化の情報は、官報で必ず告示しなくてはなりません。国籍法第10条に「法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。」記載されているためです。また「帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。」ともあるので、外国人は官報に掲載された日から日本国籍を得られます。法務局から連絡が来るより官報で告示される方が先です。そのため、帰化を申請した外国人は、官報の告示を見て帰化申請が許可されたことを知ります。
参照元 法務省「国籍法」
外国人の帰化の概要は、「帰化とは一体何か?永住者ビザとの違いや申請方法を解説」「帰化とは?外国人を雇用する企業にわかりやすく解説!条件や申請方法も紹介」のコラムでまとめています。ぜひ、合わせてご参照ください。
官報に帰化の許可が載ったあとに行うべき手続きがあります。ここでは、帰化申請の許可後の流れを説明するので、参考にしてください。
官報に氏名や住所、生年月日が掲載されれば、帰化が認められたということです。ただし、この時点では行うべき手続きを取っていない状況なので、まずは法務局からの連絡を待ちましょう。
官報で公示されてからしばらくすると、法務局から帰化申請が許可された旨の報告が来ます。また、同時に法務局で手続きを行う日時が伝えられるので、指定の日時に出頭しましょう。その際に、帰化許可通知書と帰化者の身分証を受け取ります。
在留カードや特別永住者証明書は、法務局で帰化者の身分証を受け取った日から14日以内に法務大臣に返納する必要があります。返納の仕方は居住地を管轄する地方出入国在留管理局に直接持参する、もしくは郵送でも問題ありません。送り先は以下の住所です。
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室あて
(封筒の表に在留カード等返納と記入)
なお、郵送時には在留カードもしくは特別永住者証明書のほかに、帰化者の身分証の写しと出入国在
留管理庁のWebサイトにある「在留カード等の返納について」の書類も必要です。プリントアウトし、記入したうえで同封しましょう。
帰化届は、官報にて公示を受けてから1ヶ月以内に新しく定めた本籍地、もしくは所在地の市町村の役所に提出します。必要なのは「帰化届書」「帰化者の身分証」「届出人の印鑑」です。なお、日本人の配偶者がいる場合は、配偶者の印鑑や署名も求められます。なお、配偶者が日本人の場合、帰化届とは別に、日本人配偶者の戸籍に入るために「入籍届」も提出します。婚姻届とは別の手続きとなります。
参照元 出入国在留管理庁「在留カード等の返納について」
帰化の許可後すぐにしておくと良い手続きは、名義変更や日本のパスポートの申請、国籍放棄です。これらの手続きは帰化後早めに行っておくと、日本での生活がしやすくなります。
帰化が許可されたら、早めに支払いや契約の名義変更を行うのをおすすめします。帰化前の名前のままだと、トラブルが発生する可能性もあるためです。水道光熱費などの公共料金の名義のほか、クレジットカードや銀行口座も、早めに名義変更を行いましょう。
帰化したら以前持っていたパスポートは使えません。そのため、日本のパスポートを新たに申請します。日本のパスポートの申請には戸籍謄本もしくは戸籍抄本が必要です。帰化者の戸籍は、市町村の役所に帰化届を提出してから1~2週間経たないとできません。戸籍謄本もしくは戸籍抄本が発行できるようになってから申請しましょう。パスポート申請に必要な書類は以下のとおりです。
パスポートの申請窓口は、各都道府県に設けられています。居住地の最寄りの申請窓口で申請しましょう。
日本国籍を取得したら、母国の国籍を手放す手続きを行いましょう。方法は「日本国籍の選択宣言」と「外国国籍の離脱又は放棄」の2種類です。
母国の国籍を離脱または放棄するには、本籍地もしくは所在地の市町村に「外国国籍喪失届」を提出しなくてはなりません。また、母国の法律によって国籍の離脱ができない場合は、本籍地もしくは所在地の市町村に「国籍選択届出」を提出します。
帰化の情報が官報に載るのを防ぐことはできません。プライバシー保護の観点から、官報に氏名や住所を載せたくないと思う外国人も多いようです。官報に載るというのは、自らが外国籍だったことを公表するのと同義です。通称名で生活しており、周囲に自分が外国籍なのを公表していなかった人は、なおさら掲載されたくないでしょう。しかし、官報で帰化の許可を告示するのは法律で定められています。したがって、掲載を拒否できません。
官報に載ることで、外国人だった事実が周囲に知られるリスクはあります。しかし、官報は紙での取り扱いがある一部の図書館を除き、インターネットで自ら検索しないと見られないので、周囲の人の目に偶然入る可能性は少ないといえます。また、官報に載る名前は帰化前の名前(外国名)です。そのため、通称名と外国名が酷似している人以外は、気付かれる可能性は低いでしょう。
外国人は日本への帰化申請が許可されたら、官報に住所や氏名、生年月日が掲載されます。官報での告示をもって、晴れて日本国籍を取得したことになるのです。その後、法務局や市町村の役所で手続きを行うことで、戸籍を得られます。外国人を雇用する企業は帰化について理解を深め、雇用する外国人が帰化を希望したときにサポートできるようになりましょう。