中国人が日本に帰化するには?外国人を雇用する企業に向けて解説

2021年11月18日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

雇用している外国人の帰化申請について、詳しく知りたい方もいるでしょう。帰化申請は、外国人の出身国によって用意する書類が異なります。このコラムでは中国人の帰化申請に焦点を当てて、必要書類を解説。また、帰化が許可される条件や、永住との違いもまとめています。内容を参考にして、中国人の許可申請をサポートできるようにしましょう。


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目次

  1. 帰化とは?永住との違いや要件を解説!
  2. 帰化する中国人の人数
  3. 中国人が帰化申請するのに必要な書類
  4. 中国人が日本に帰化するときの注意点
  5. まとめ

帰化とは?永住との違いや要件を解説!

帰化とは、外国人が日本国籍を取得することです。ここでは、帰化するための要件や永住との違いを紹介します。

帰化とは日本国籍を取得すること

帰化とは、外国人が日本の国籍を取得することを指します。外国人は日本で長く暮らしていたとしても、国籍がないため参政権や戸籍の取得が認められていません。しかし、帰化すれば日本人と同等の権利が認められるのです。また、在留資格の制限や在留期間もなくなるため、生涯日本で生活を営む予定の外国人には帰化を希望する人が多くいます。

帰化と永住の異なる点

帰化者と永住者の最も大きな違いは国籍です。永住者は日本への滞在が無期限で許可されていますが、国籍は出身国にあります。対して、帰化者は日本国籍を持つ日本人です。日本では二重国籍が認められていません。そのため、帰化者は帰化にともない出身国の国籍を放棄します。外国人個々の状況によって異なりますが、将来母国で暮らす可能性のある外国人は永住者ビザの取得を、生涯日本で生活すると決めた外国人は帰化を目指すようです。

帰化の要件

日本への帰化の難しさは世界的にも有名です。外国人が日本に帰化するには、以下の条件をすべて満たさなくてはなりません。

住所条件

日本に住民票を置いて、継続して5年以上居住していることが条件です。なお、日本人と結婚していたり、高度専門職の在留資格を持っていたりする外国人は住居条件が緩和されます。

能力条件

未成年は帰化できません。ただし、例外として扶養者である親と一緒に帰化する場合は許可されます。帰化するには母国の法律で成人に達したうえで、日本で20歳以上である必要があります。中国の成人は18歳からですが、日本で20歳になるまでは帰化申請はできませんので注意しましょう。

素行条件

外国人が帰化するには、素行が善良であると認められなくてはなりません。素行は、犯罪歴や納税の状況から総合的に判断されます。犯罪歴は軽犯罪だったり、罪を犯してから10年以上経過していたりすれば帰化が許可される場合もあるようです。犯罪歴を隠して帰化申請をする方は不許可になる可能性が高いので、正直に申請しましょう。

会社員の場合、税金は給料から天引きされるので未納になる可能性は低いといえます。ただし、贈与税や相続税など、自分で納める税金は滞納してしまう外国人が多いので注意が必要です。

生計条件

日本で自分の力で生計を立てられるのも帰化の条件です。生活保護に頼らずに暮らしていけるだけの収入がなくては帰化が許可されません。また、収入の金額だけではなく収支のバランスが取れているかもチェックされます。なお、自らの収入が十分ではなくても、生計を一にする配偶者や親族の収入によって生計を立てられていれば問題ありません。

重国籍防止条件

日本では二重国籍が認められていません。そのため、帰化前もしくは帰化後に国籍を放棄もしくは離脱する手続きを行うのが帰化の条件です。帰化前の手続き場所は母国の在日大使館や領事館ですが、帰化後は本籍地もしくは居住地の市町村の役所での手続きになります。なお、母国の法律により国籍放棄ができない場合は、帰化後に本籍地もしくは居住地の役所に「国籍選択届出」を提出をしましょう。

憲法遵守条件

暴力団や反社会勢力など、日本の安全を脅かし、暴力によって支配しようとしている団体に入っている人は帰化できません。自分だけでなく家族や近しい人が入っている場合も同様です。団体に加入していなくても、暴力的な思想を持っていたり、主張をしたりする人は帰化はできません。

語学要件

日常生活を営める程度の日本語能力が必要です。目安として小学校3年生で学ぶ漢字の読み書きができることが求められます。会話力については、帰化申請時の面談で法務局の担当者とスムーズにやり取りできていれば問題ないでしょう。

参照元
法務省「国籍Q&A

帰化する中国人の人数

法務省の発表した「国籍別帰化許可数」のデータによると、2020年に日本に帰化した中国人は2,881人でした。この人数は韓国・朝鮮人の4,113人に次ぐ多さです。日本に在留している外国人で最も多いのは中国人であり、2020年には786,830人と外国人全体の27.3%を占めています。その分、帰化申請をする人も多いのでしょう。同じアジアの国であり漢字圏でもある日本は、中国人にとって暮らしやすく、移住先に選びやすい国です。中国人が日本に帰化するメリットについては、「外国人が帰化するメリット・デメリットは?永住との違いは?企業に向け解説」をご参照ください。

参照元
法務省「国籍別帰化許可数」
出入国在留管理庁「令和2年6月末における在留外国人数について

中国人が帰化申請するのに必要な書類

帰化申請時に母国から取り寄せる書類は、国によって異なります。ここでは、中国人が日本に帰化する際に必要な書類に焦点を当てて紹介するので、参考にしてください。なお、領事証明以外の書類は中国本土の公証処で手続きを行う必要があります。中国に帰国するのが難しい場合は、家族に代理で取得してもらいましょう。

領事証明

領事証明は、ほかの書類とは違い日本国内にある中国大使館で申請します。領事証明は「日本国籍を取得したら中国籍を放棄する」という証明になる書類です。

出生公証書

本人が中国で生まれたことを証明する書類です。

親族関係公証書

両親や兄弟との親族関係を証明する書類です。兄弟がいない場合は「独生子」と記載された公証書を発行してもらいます。

死亡公証書

両親や子どもが死亡している人が提出する必要のある書類です。

結婚公証書

本人分と両親分両方が必要です。本人が未婚の場合は両親の分のみで問題ありません。なお、日本人と日本のみで婚姻手続きした場合は、戸籍謄本を代わりに提出します。また、中国人同士でも日本で婚姻手続きをした場合は、中国大使館で手続きをしましょう。

離婚公証書

本人または両親が離婚している場合にのみ必要な書類です。

養子公証書

養子縁組をしている人のみ提出します。

中国人が帰化申請する場合、各項目ごとに公証書を発行しなくてはなりません。なお、各書類には日本語の翻訳文を付ける必要があります。

中国人が日本に帰化するときの注意点

中国人が帰化申請する際は、発行した公証書を無くさないようにしましょう。また、無事に帰化が許可されたあとに必要な手続きがあるのも注意すべき点です。

公証書の取り扱いには注意する

中国人が日本へ帰化手続きをする際は、公証書の取り扱いに十分注意しましょう。帰化申請に必要な公証書は、日本で生まれた場合を除き中国本土の公証処でしか発行できません。そのため、日本に持ち帰ってから紛失してしまうと再度中国に渡り、発行しなおす必要があります。中国の親族に代理取得してもらう方法もありますが、いずれにせよ手間や時間が余分に掛かるでしょう。また、公証書には自分だけではなく、両親や家族の個人情報も記載されています。そのため、ほかの人の目に触れないよう、しっかり管理するのが大切です。

帰化後の手続きを忘れない

帰化申請は許可されたらそれで終わりではありません。行うべき手続きを忘れないようにしましょう。

帰化申請した外国人は、内閣府が発行する機関紙である官報に掲載された日から、日本国籍を得られます。その後は、法務局に直接出向き、帰化許可通知書と帰化者の身分証を受け取らなくてはなりません。さらに、在留カードを出入国在留管理局に返納したり、帰化届を市町村の役所に提出したりといった手続きも必要です。これらの手続きには期限があるので、忘れずに対応しましょう。

WeXpats Bizに掲載している「帰化許可申請を行う際に必要な書類とは?手続きの流れも解説!」は、帰化申請に必要な書類とともに手続きの流れもまとめたコラムです。ぜひ、こちらも参考にしてください。

まとめ

毎年、2000人以上の中国人が日本に帰化しています。中国人の帰化申請では公証書という書類を各項目ごとに発行しなくてはなりません。そのため、手間や時間が掛かります。外国人を雇用する企業は、このコラムを参考にして中国人の帰化申請をサポートできるようにしましょう。