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「家族滞在の在留資格は就労が認められているの?」「就労可否の確認方法は?」と疑問を抱える企業の方もいるでしょう。「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、「資格外活動許可」を取得していれば日本での就労が可能です。このコラムでは、「家族滞在」の在留資格を持つ外国人を雇用する際の注意点を解説します。就労可否を判断する方法もまとめているので、参考のうえ正しい知識を持って雇用しましょう。
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目次
「家族滞在」の在留資格は、就労可能な在留資格を持つ外国人の家族(配偶者と子ども)が取得するものです。ここでは、「家族滞在」の在留資格について紹介します。
「家族滞在」の在留資格は、日本で就労する外国人の配偶者や子どもが日本に滞在するための資格です。「家族滞在」の在留資格を取得するには、配偶者や子どもが扶養者に経済的に依存している必要があります。一定の収入を得ている配偶者や子どもは、「家族滞在」の在留資格を取得できないため、注意しましょう。また、日本で就労する外国人の親や兄弟は「家族滞在」の在留資格の対象外です。あくまでも、日本で働く外国人の配偶者と子どものための在留資格であることを頭に入れておきましょう。なお、子どもには養子も含まれます。
「特定技能1号」の在留資格を持ち日本で就労する外国人の家族は、「家族滞在」の在留資格の取得が許可されていません。「家族滞在」の在留資格を取得するには、扶養者が以下の在留資格で日本に滞在している必要があります。
「留学」の在留資格を持つ外国人が「特定技能1号」に変更した場合は、その家族は日本に滞在し続けられます。ただし、「家族滞在」の在留資格は適用されないため、「特定活動」へ変更しなくてはなりません。
参照元 出入国在留管理庁 家族滞在
「家族滞在」の在留資格を持ち、資格外活動許可を得ている外国人は日本での就労が可能です。そのため、企業が「家族滞在」の在留資格を持つ人を雇用しても問題ありません。ただし、就労時間や従事させられる業務に制限があるため、注意が必要です。資格外活動許可の有無は、外国人が持つ在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に記載されているので、必ず確認しましょう。
なお、資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」があります。「包括許可」は週28時間以内で就労する場合に取得するものです。一方、「個別許可」は個人事業主として活動する人や、客観的に稼働時間を確認することが困難な活動に従事する人が取得します。
「家族滞在」で働く外国人に週28時間以上就労してほしい場合は、在留資格の変更を依頼する必要があります。ただし、「家族滞在」から就労可能な在留資格へ変更する場合は、学歴や職歴の条件を満たさなくてはなりません。たとえば、「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更するには、下記の条件が求められます。
上記の条件を満たしていない場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更できません。そのため、企業が外国人に長く働いて欲しいと思っても、週28時間以内の制限を守り雇用するしかないのです。「家族滞在」の在留資格を持つ外国人を雇用する企業は、事前に在留資格の変更可否を確認しておくと良いでしょう。
外国人を雇用する際は、外国人が持つ在留資格で就労可否を確認しましょう。ここでは、就労が認められている在留資格と認められていない在留資格を紹介します。
就労が認められている在留資格は、以下のとおりです。
上記に該当する外国人は、就労時間や職種の制限がありません。そのため、単純労働に従事することも可能です。なお、在留カードの裏面にある「就労制限の有無」の欄には、「就労制限なし」と記載されています。
就労する職種に制限がある在留資格は、以下のとおりです。
上記の在留資格を持つ外国人は、認められた範囲内の職種であれば就労可能です。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」では、「事務」「営業」「通訳・翻訳」などの職種が認められています。在留資格によって認められている業務の範囲が異なるため、企業は外国人に従事させる職種と在留資格に相違がないかを確認しましょう。
就労が認められていない在留資格は、以下のとおりです。
上記の在留資格の本来の目的は就労ではないため、日本での労働が許可されていません。しかし、「資格外活動許可」を取得していれば、日本で一定の就労が認められます。就労が認められていない在留資格を持つ外国人を採用する場合は、、必ず「資格外活動許可」を得ているかを確認しなくてはなりません。
参照元 出入国在留管理庁 在留資格一覧表
「家族滞在」の在留資格については、「家族滞在ビザを持つ外国人は雇用しても良い?資格外活動許可についても解説」や「家族滞在ビザで就労は可能?働くための条件・資格外活動許可や就労ビザのとり方」でも詳しく取り上げています。ぜひ、合わせてご覧ください。
「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、「資格外活動許可」を取得すれば日本での就労が可能です。ただし、「資格外活動許可」を受けて働く外国人は、就労時間や従事できる業種に制限があります。企業は、就労時間や業種の制限を理解して外国人を雇用しましょう。