外国人講師の募集方法とは?優秀な人材を雇用するコツも紹介

2022年10月28日
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日本では英語をはじめ、中国語や韓国語、フランス語などを学ぶ人が増えています。外国人講師の需要が高まっているのにも関わらず、2020年から流行した新型コロナウイルスの影響で募集に苦労している企業も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、外国人講師の募集方法や優秀な人材を雇用するコツを紹介します。内容を参考にして、語学教室の運営に活かしましょう。


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目次

  1. 外国人講師の需要は高まっている
  2. 外国人講師の募集方法
  3. 外国人講師を募集する際のポイント
  4. 優秀な外国人講師の条件
  5. 外国人講師の在留資格について
  6. 在留資格「教育」を持つ外国人は雇用できないので注意
  7. まとめ

外国人講師の需要は高まっている

日本では外国人語学講師の需要が高まっています。急速なグローバル化により、海外と深い関わりを持ったり社内公用語に外国語を使ったりする企業も増えてきました。そのため、英語をはじめとした外国語を習う人が増加したのです。また、2020年の新型コロナウイルスの感染拡大により自宅にいる時間が増えたのも、需要増加の要因の一つといえます。自宅にいる時間を自己研磨の時間に使おうと考え、オンラインで語学を習いはじめた人が格段に増えました。
以上のように語学を学ぶ人が増えたことで、外国人講師を雇用する語学教室がさらに増えてきています。今後、優秀な人材を雇用するためには、効果的な募集方法や魅力的な雇用条件が必要になってくるでしょう。

日本ではさまざまな業界で人材不足に陥っています。詳しくは「人手不足の業界とは?企業で起きやすい問題や原因と対策を解説」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

外国人講師の募集方法

外国人講師を募集する際は自社に合った方法を選びましょう。ここでは、外国人講師の効果的な募集方法を紹介します。

求人媒体に求人を出す

人材を募集する最もポピュラーな方法は、求人媒体に募集を出すことです。特に多くの人の目に留まる求人媒体に募集を出すことで、優秀な人材を確保できる確率は高まるでしょう。ただし、通常の求人サイトは語学講師の職を探す日本人も閲覧します。たとえ、求めるのが外国人講師のみだったとしても、「日本人NG」「外国人のみ」などと求人を出すことはできません。スムーズに外国人講師を探すには、外国人専用の求人サイトに募集を出すのがおすすめです。必要な言語や日本語能力ごとに求人を検索できる作りになってサイトも多いので、求める人材からの応募が来やすくなります。


WeXpatsJobsは外国人雇用に特化した求人サイトで多くの外国人講師の求人を掲載しており、成約事例もございます。

ユーザーとしては多言語対応しておりますので、多様な国籍/言語のユーザーを集客できる部分がメリットです。また企業様側には採用課金プラン、応募課金プラン、掲載課金プランといったプランをご用意しておりますので、それぞれの採用課題に合わせて外国人の採用検討を行う事が可能です。まずは募集自体を出して様子を見てみたい方から、すでに採用にお困りの方ご興味ある方は、ぜひWeXpatsJobsまでお問い合わせください。


人材紹介会社を利用する

一般的な人材紹介会社は、自社に登録した人材を依頼主である企業に紹介するシステムです。担当者が企業と応募者の適性やスキルを照らし合わせて人材を紹介します。そのため、ピンポイントで求める人材を雇用できる可能性が高まるでしょう。なお、多くの人材紹介会社は成功報酬型なので、採用が決まるまではコストがかからないというメリットもあります。

リファラル採用を従業員に呼びかける

すでに雇用している日本人や外国人講師に人材を紹介してもらう、「リファラル採用」もおすすめです。リファラル採用は友人や知人の紹介ということからミスマッチが置きにくく、人材の離職率が低い傾向にあります。また、日本国内のみならず、海外にいる優秀な人材を従業員の紹介で雇用できる可能性もあるでしょう。なお、外国人従業員を通したリファラル採用は、同じ国籍・コミュニティの外国人が対象になるので、新しい言語の外国人講師を採用するのは難しくなります。

外国人講師を募集する際のポイント

外国人講師を募集する際は、募集要項をシンプルに書くことを心掛けましょう。また、雇用後のトラブルを防ぐためにも、契約内容や条件を曖昧に書いてはいけません。

募集要項は分かりやすく書く

求人に乗せる募集要項は、分かりやすい言い回しやフレーズを心掛けましょう。日本で語学教師として働こうとする外国人の日本語の能力はさまざまです。日本特有の曖昧な言い方や遠回しな表現を完璧に理解できる外国人は、そう多くありません。そのため、求めるスキルも「JLPTのN1レベル相当」「▲年以上実務経験がある人」など、明確な基準を提示して書くと良いでしょう。

契約内容や条件は曖昧にしない

求人に載せる雇用条件や契約内容を曖昧にすると、後々トラブルに発展しやすくなるので注意しましょう。企業が応募者を集めるために、良い部分を強調して募集要項を書くことはあります。しかし、外国人に対しての求人では給料や労働条件、福利厚生の内容を伝えるときは日本人に対するとき以上に明瞭な書き方を心掛けなければなりません。外国人のなかには細かなニュアンスや遠回しな表現を理解するのが難しい人もいるため、いざ入社するタイミングで「聞いていた話と違う」と揉めることになる可能性があるためです。

外国人の募集方法については、「外国人労働者を募集する方法は?雇用の手順と注意点を企業へ向けて解説!」のコラムもぜひ参考にしてください。

優秀な外国人講師の条件

語学講師は教える言語のスキルはもちろん、コミュニケーション能力も求められます。ここでは、優秀で生徒からも評価される外国人講師の条件を紹介するので、採用選考時の参考にしてください。

コミュニケーション能力が高く人柄が魅力的

語学講師にコミュニケーション能力は欠かせません。いくらスキルに申し分なくても、生徒の心を掴めなければ語学教師として優秀とはいえないでしょう。生徒のやる気をうまく引き出し、語学力を高められるスキルが必要とされます。なお、必ずしも明るく快活な性格が求められるわけではありません。確かに、幼児・児童向けの教室であれば、明るく親しみのある雰囲気の講師が好まれるでしょう。しかし、成人向けの語学教室であれば生徒の好みはさまざまです。落ち着いて授業を受けたい人もいれば、楽しみながら賑やかに語学を学びたいという人もいます。実際に面接で会話を交わし、人柄に魅力を感じるかどうかを基準に採用選考を進めると良いでしょう。

教える言語だけでなく日本語も堪能

日本語で授業を行う外国語教室の講師として採用するのであれば、ネイティブレベルの日本語能力が求められます。人に分かりやすく教えるには、豊富なボキャブラリーや日本語に対する深い理解が必要です。そのため、応募者の日本語能力に関しては、テストを行うなどしてしっかりチェックしましょう。
なお、外国語のみで授業を行う場合はネイティブレベルまでは必要ありません。ただし、業務上のやり取りがスムーズにできるよう、日常会話は理解できたほうが良いでしょう。

地域や国のなまりが少ない

教える言語のなまりがあまりない人のほうが、語学教師としては望ましいでしょう。教える言語能力に問題がなければ、国籍は関係ありません。しかし、なまりが強い地域の出身者だと、授業がスムーズに進まない可能性があります。

人に教えた経験が豊富

人に分かりやすく教えるには特別なスキルが必要です。そのため、経験者のほうが授業をスムーズに進めやすくなります。ほかの教室で語学講師をしていたり家庭教師の経験があったりする人材がいれば、前向きに採用を検討してみましょう。

外国人講師の在留資格について

外国人講師が取得する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。なお、教える言語が母国語かそうではないかによって、取得条件が異なります。

母国語を教える場合

外国人が日本で母国語を教える場合は、「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」に該当します。この場合、外国人が大学を卒業している、もしくは3年以上語学講師としての実務経験があれば在留資格を取得できます。母国語を教える場合は、大学での専攻内容は特に問われません。

なお、在留資格の許可条件には「同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬を受け取る」も含まれているので、給与額の設定には気を付けましょう。

外国語を教える場合

外国人が母国語ではない言語を教える場合は「人文知識」の区分になり、「国際業務」よりも在留資格取得の難易度が上がります。具体的な条件は以下のとおりです。

  • 教える言語に関連する科目を専攻し大学を卒業、もしくは大学卒業と同等以上の教育を受けた
  • 教える言語に関する科目を専攻し、日本の専修学校の専門課程を修了した
  • 10年以上の語学講師の実務経験がある(教育機関で教える言語に関する科目を専攻した機関を含む)

上記いずれかに加え、「同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬を受け取る」ことも条件に含まれます。

参照元
出入国在留管理庁「該当する活動・上陸基準についてはこちら

在留資格「教育」を持つ外国人は雇用できないので注意

人に教えるという分野の在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」のほかに「教育」があります。「教育」は、小学校~高等学校やインターナショナルスクールなどの教育機関で生徒に教えるための在留資格です。そのため、「教育」の在留資格を持つ外国人を民間の語学教室で雇用することはできません。ただし、外国人が資格外活動許可を取得すれば、本業に支障をきたさない程度のアルバイトが許可されます。
上記と同じ理由で、大学教授や助教授、講師に付与される「教授」の在留資格を持つ外国人も雇用できないので、十分注意しましょう。

在留資格については「在留資格の種類を一覧で紹介!外国人を雇用する際の注意点も解説」のコラムで詳しくまとめています。

まとめ

外国人講師の採用は、日本人講師とは違った難しさがあります。しかし、ネイティブならではの視点で言語を教えられる外国人講師の存在は、語学教室の運営には必要不可欠です。このコラムを参考にして、優秀な外国人を雇用しましょう。