外国人アルバイトを雇用する際の注意点!必要な手続きもあわせて解説

2022年11月15日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

人員確保のために、外国人アルバイトの雇用を検討している企業もあるでしょう。外国人が日本で働く際には、日本人にはない制限や手続きが存在します。正しく把握していなければ、企業が法律で罰せられる可能性もあるので注意が必要です。
このコラムでは、外国人をアルバイト雇用する際の注意点を解説します。内容を参考にして、適切に外国人を雇用しましょう。


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目次

  1. 外国人アルバイトを雇用するには
  2. 外国人アルバイトを雇用するときの注意点
  3. 外国人アルバイトを雇用したらハローワークに届け出る
  4. 外国人アルバイトにも労働基準法が適用される
  5. 外国人アルバイトを不法就労させたらどうなる?
  6. まとめ

外国人アルバイトを雇用するには

外国人アルバイトを雇用する際の流れは基本的には日本人と同じです。しかし、言葉の違いへの配慮や工夫がある程度求められます。
たとえば、外国人アルバイトを募集する際は、分かりやすく募集要項を書くと良いでしょう。複雑な言い回しや曖昧な表現をすると、外国人に正しく内容が伝わらない可能性があります。シンプルに分かりやすい言葉で、仕事内容や条件を記載しましょう。このほかにも、面接時の質問や雇用契約を交わす場合も分かりやすさを第一にし、外国人の理解度を逐一確かめながら進めるとスムーズです。

外国人アルバイトを雇用するときの注意点

外国人アルバイトを雇用する際は、在留資格や勤務時間、日本語能力を必ずチェックしましょう。ここでは、企業が外国人アルバイトを雇用するときの注意点を解説します。

就労不可の在留資格を持つ外国人は雇用NG

就労ができない在留資格を持つ外国人は、アルバイトであっても雇用できません。就労ができない在留資格に該当するのは、「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」です。また、「特定活動」の在留資格のうち、就労が許可されていない種類も含まれます。ただし、「研修」「短期滞在」以外は、後述する資格外活動許可を得られれば、限られた範囲でのアルバイトが可能です。

また、就労不可ではなくても「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能実習」など、いわゆる就労系の在留資格を持つ外国人も、基本的にアルバイト就労が禁止されています。なぜなら、日本で行える仕事内容が細かく決まっているからです。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のもと通訳として働く外国人が、休日にコンビニエンスストアでアルバイトをすることはできません。

資格外活動許可の有無は必ずチェックする

就労不可の在留資格を持つ外国人をアルバイト雇用する際は、資格外活動許可を得ているかを必ずチェックしましょう。資格外活動許可とは、有している在留資格外の活動をする際に、地方出入在留管理官署に申請して得る許可です。コンビニエンスストアや飲食店などの一般的な時給制のアルバイトは「包括許可」、大学教授や講師などの働いている時間の確認が難しいアルバイトの場合は「個別許可」を取得します。
外国人が資格外活動許可を得ているかは、在留カード裏面の資格外活動許可欄で確認可能です。

外国人が従事できる業務と時間をチェックする

外国人の持っている在留資格によっては、従事できる業務や時間に制限がある場合があるので、チェックを忘れないようにしましょう。「永住者」「日本人の配偶者等」など、身分に基づく在留資格の場合は特に職種や労働時間に制限はありません。しかし、資格外活動許可(包括許可)を得てアルバイトをする外国人には、労働時間が週に28時間以内と制限があります(学生の長期休みは1日8時間週40時間以内)。また、スナックやキャバクラ、パチンコ店などの風俗営業に関連する業務に携わるのも禁止です。

業務に差支えない日本語能力があるかを見る

外国人をアルバイト雇用する際は、業務に必要な日本語能力があるかも忘れずにチェックしましょう。最も分かりやすい指標は、日本語能力試験(JLPT)のレベルです。就労のために来日する外国人や留学生の多くは、JLPTを受験しています。コミュニケーションの少ない軽作業はN4、コンビニや飲食店など接客業務のあるアルバイトはN3相当の日本語能力が目安です。電話の受け答えや複雑な会話が発生する業務は、N2~N1レベルが必要と考えて良いでしょう。

ただし、日本語能力検定(JLPT)の所有レベルだけでは、会話能力は測りきれません。最終的には面接でコミュニケーションを取って判断するのが得策です。

日本語能力検定については「日本語能力試験を外国人採用に活かすポイントは?各レベルについても解説」のコラムで詳しく説明しています。

外国人アルバイトを雇用したらハローワークに届け出る

外国人を雇用したら、正社員・アルバイト問わずハローワークに「外国人雇用状況の届出」をしなければなりません。厚生労働省が外国人の雇用状況を把握し、労働環境の改善や再就職支援につなげるために雇用主に手続きが義務づけられています。外国人ならではの手続きなので、忘れないようにしましょう。

外国人雇用状況の届出は、事業所の所在地を管轄するハローワークの窓口、もしくはインターネットで行います。外国人が雇用保険に加入する際は、雇用保険の被保険者資格の取得届と同じ用紙で提出可能です。雇用保険に加入しない場合は、「様式3号」という用紙で提出します。なお、雇用したときだけでなく、外国人がアルバイトを辞めたときも届出が必要です。

詳しくは、「「外国人雇用状況の届出」とは?対象者や届出事項を企業向けに解説」や「外国人を雇用したらハローワークへの届け出が必要!手続きの内容を解説」のコラムで詳しく解説しています。

参照元
厚生労働省「「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!

外国人アルバイトにも労働基準法が適用される

外国人労働者にも、労働基準法をはじめとした労働関係法令は適用されます。正社員・アルバイト問わず、日本人同様法律に則って雇用しなければなりません。「外国人だから給料を安く設定する」「脱走しないようにパスポートを預かる」などの行為は労働基準法違反です。また、外国人に有給休暇を与えなかったり予告なしで即日解雇したりするのも法律に反するためやめましょう。

参照元
厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

外国人アルバイトを不法就労させたらどうなる?

外国人を不法就労させた企業は「不法就労助長罪」に問われます。不法就労とは、在留資格を持たずに働いたり持っている在留資格の範囲を超えて働いたりすることです。外国人当人はもちろん、雇用している企業も不法就労を手助けしたとして罰せられます。罰則の内容は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。 たとえ、外国人が不法就労に該当するのを知らなかったとしても、罰せられてしまいます。外国人の在留資格や在留期間を正しく把握し、不法就労者を雇わないように努めましょう。

まとめ

国際化や留学生の増加にともない、日本でアルバイトをする外国人は増えつつあります。人手不足解消のために、今後外国人アルバイトの雇用を考える企業も多いでしょう。日本人の雇用とは異なる手続きや注意点も多いので、このコラムを参考にして外国人雇用の知識を身につけてください。