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「就労ビザは何種類あるのか」「自社の業務はどの就労ビザに当たるのか」を確認したい企業の担当者の方もいるでしょう。就労できる在留資格、いわゆる就労ビザは全部で19種類あります。外国人は行う業務に合った就労ビザを取得しなくてはなりません。
このコラムでは、19種類の就労ビザで許可されている業務や特徴をそれぞれ解説します。内容を参考にして、外国人雇用に活用しましょう。
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目次
就労ビザとは、日本で仕事に就くことができる19種類の在留資格の総称です。本来、ビザとは入国査証を指す言葉ですが、一般的に在留資格=ビザという呼び方が定着しています。なお、「永住者」や「日本人等の配偶者」などの身分に基づく在留資格でも就労は可能です。しかし、これらは就労ビザとは呼ばれず、「身分ビザ」「配偶者ビザ」などといった呼び方をします。
就労ビザでは就ける仕事が決められており、勝手に違う業種に仕事を変えることはできません。持っている在留資格で許可されていない業務をする際は、在留資格を変更する必要があります。
詳しくは、「外国人採用をする企業向け!就労ビザの種類や取得手続きを解説」「外国人の就労ビザの種類や申請方法を企業向けに解説!」のコラムをご覧ください。
ここでは、19種類の就労ビザ(就労可能な在留資格)それぞれでできる業務や該当する職業を紹介します。
在留資格「外交」は、日本で外交活動をする外国人に付与されます。具体的な対象者は、各国首脳のほか、大使や領事、外交官などです。また、同行して来日する家族にも付与されます。在留期間は特に定められておらず、外交活動をする期間中は日本に在留可能です。
在留資格「公用」は、外国政府や国際機関の仕事をするために来日した外国人およびその家族に付与されます。例を挙げると、大使館や総領事館、国連児童基金(UNICEF)、世界保健機関(WHO)の職員などです。
日本の大学や大学院などで学術研究や研究指導に当たり、報酬を得る外国人のための在留資格が「教授」です。教授だけではなく、准教授や講師などにも付与されます。また、大学や大学院などの教育機関の学長や校長なども取得可能です。
在留資格「芸術」は、音楽や美術、文学などの芸術分野で就労する外国人に付与されます。該当する職業は画家や写真家、作曲家、小説家などです。なお、芸術活動をしているだけでは在留資格は許可されません。日本で安定して生活を送れるだけの収入を得られる証明が必要になります。
在留資格「宗教」は、海外の宗教団体から派遣された僧侶や司教、牧師、修道士などに付与されます。許可されている活動は、布教やそのほかの宗教上の活動です。
海外の報道機関から派遣された外国人に付与される在留資格が「報道」です。職業はジャーナリストやカメラマン、アナウンサーなどが該当します。また、ノンフィクション映画の監督やルポライターも取得可能です。
在留資格「高度専門職」は、高度人材ポイント制度により高度人材と認められた外国人に付与されます。優秀な外国人を日本に呼び込むために、永住要件の緩和や複合的な活動の許可など、ほかの在留資格にはない優遇措置が用意されているのが特徴です。
在留資格「高度専門職」には1号と2号があります。1号を取得したあと3年以上日本に在留したうえで、素行や利益性などが認められれば、在留期限が無期限になる2号への移行が可能です。
企業を経営したり管理者として就業したりする外国人に付与されるのが、在留資格「経営・管理」です。新会社の経営者として申請する際は資本金や事業計画書の準備が必要となり、取得難易度が高い在留資格といえます。
在留資格「法律・会計業務」は、資格を持って法律や会計業務に従事する外国人に付与されます。該当する職種は以下のとおりです。
海外で法律や会計に関する仕事をしていても、日本の資格を有していなければ「法律・会計業務」の在留資格は許可されません。
在留資格「医療」は、日本で以下の資格を持って医療に関する仕事をする外国人に付与されます。
海外の医師免許や看護師免許を持っているだけでは、在留資格「医療」は許可されず医療行為は行えません。ただし、医師や歯科医師は、「臨床修練制度」を利用すると一定の条件のもとであれば日本の資格がなくても医療行為が可能です。ただし、報酬を得ることは許可されておらず、在留資格は後述する「文化活動」になります。
政府機関や一般企業などで、研究者や研究員として働く外国人のための在留資格が「研究」です。なお、大学や大学院で研究を行う場合は、前述した「教授」の在留資格が該当します。
在留資格「教育」は小学校や中学校、高等学校などで、語学やそのほかの教科を教育する外国人に付与されます。英語教師やALT(外国語指導助手)が該当するでしょう。
「技術・人文知識・国際業務」は幅広い業務に対応しています。該当する職種の例は以下のとおりです。
技術・人文知識・国際業務は、一般企業に勤める外国人の多くが所有している在留資格といえるでしょう。
海外の事業所から日本国内の事業所に派遣される外国人には、「企業内転勤」の在留資格が許可されます。なお、転勤先で行う業務は、「技術・人文知識・国際業務」に該当していなければなりません。
「介護」は、介護福祉士の国家資格を取得し、介護業務や業務の指導を行う外国人のための在留資格です。日本では介護業界での外国人労働者の受け入れが進んでおり、取得者が増えつつある在留資格といえるでしょう。EPA制度や特定技能制度のもと介護施設で働きながら、在留資格「介護」の取得を目指す外国人も多くいます。
エンターテインメントやプロスポーツの試合など、人々を楽しませる活動をする外国人に付与されるのが「興行」の在留資格です。サッカー選手を例に挙げると、海外のクラブチームやJリーグのチームに所属して日本で試合するときは「興行」の在留資格が付与されます。一方、オリンピックやワールドカップ、親善試合で来日する場合は「興行」には該当しません。
在留資格「技能」は、熟練した技能を必要とする仕事に就く外国人のための在留資格です。具体的には、以下の職種が該当します。
「技能」の在留資格を得るには、上記の職種での十分な実績や実務経験が求められます。
在留資格「特定技能」は、日本で特に人手不足が深刻な職種で働く外国人に許可されます。該当する職種(特定産業分野)は以下のとおりです。
特定技能の在留資格は、在留期間が最長5年の1号と無期限となる2号があります。2022年12月時点で特定技能2号に移行できるのは「建設」「造船・船舶工業」分野のみですが、今後分野拡大が予定されています。
在留資格「技能実習」は、日本の技術を学ぶために企業で実務実習を行う技能実習生に付与されます。技能実習生は技能を学ぶ目的で来日しており、仕事をしにきているわけではありません。しかし、企業と雇用契約を結んでおり報酬が発生する実務実習を行っているため、在留資格「技能実習」は就労ビザに分類されています。技能実習は1号~3号まであり、通算で5年の日本在留が可能です。
「外国人技能実習制度の概要を企業向けに解説!技能実習生の受け入れ方も紹介」や「技能実習法とは?企業に向けてわかりやすく解説!」のコラムでは、技能実習制度について詳しくまとめているのでぜひご覧ください。
参照元 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
出入国在留管理庁の公表資料によると、2022年6月末時点で最も取得者の多い就労ビザの種類は「技能実習」でした。1号~3号合わせて327,689人が技能実習生として日本に在留しています。
次いで取得者が多いのが「技術・人文知識・国際業務」の300,045人です。いわゆるオフィスワークと呼ばれる職種が該当するため、外国人留学生の多くが卒業後に取得する就労ビザとして知られています。3番目に多いのが87,472人の「特定技能」、4番目が39,111人の「技能」です。
参照元 出入国在留管理庁「令和4年6月末現在における在留外国人数について」
就労ビザ以外には、永住ビザや配偶者ビザ、留学ビザなどと呼ばれる在留資格が存在します。
特定の身分を持つ人に許可される在留資格は、一般的に身分ビザと呼ばれます。分類される在留資格は以下のとおりです。
在留資格 |
該当する外国人 |
永住者 |
永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 |
日本人と結婚した妻や夫、子ども、特別養子 |
永住者の配偶者等 |
永住者や特別永住者の妻や夫、日本で生まれてそのまま住んでいる実の子ども |
定住者 |
法務大臣が特別な事情を考慮し、在留を許可した者(第三国定住難民、日系人、中国残留法人など) |
日本で最も取得者の多い在留資格は「永住者」で、2022年6月時点で845,693人が在留しています。
以下の在留資格では原則、就労が許可されていません。
在留資格 |
該当する外国人 |
文化活動 |
報酬の発生しない学術や芸術上の活動、または日本伝統の文化を研究、習得する者 |
短期滞在 |
観光や会議参加を目的に入国する者 |
留学 |
大学や大学院、専門学校、日本語学校などで学ぶ外国人留学生 |
研修 |
実務を伴わない研修のために入国する者 |
家族滞在 |
特定の在留資格を持つ外国人に扶養される妻や夫、子ども |
「家族滞在」「留学」などは、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で資格外活動許可を得れば、一定の制限のもとアルバイトが可能です。
「特定活動」は、ほかの在留資格では許可されていないさまざまな活動を認める在留資格です。外国人ごとに活動を指定して許可され、就労できる種類もあればできない種類もあります。たとえば、「インターンシップ」や「サマージョブ」「ワーキングホリデー」は就労が可能ですが、「イギリス人ボランティア」「医療・入院」などでは許可されていません。
2020年に新型コロナウイルスが流行し、母国に帰国できなくなった外国人が多発した際は特例として「特定活動」が付与され、生活費を得るための就労も許可されました。
特定活動についてさらに詳しく知りたい方は、「特定活動とはどのような在留資格?企業に向けて雇用時の注意点も解説」のコラムを参考にしてください。
外国人が就労ビザを取得する方法は、はじめてを取得する場合とほかの在留資格から変更する場合とで異なります。
日本に初めて中長期在留する外国人が就労ビザ(在留資格)を得る際は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。雇用する企業の担当者が、外国人本人に代わって手続きをするのが一般的です。
申請が許可され、在留資格認定証明書が交付されたら本人に送付します。外国人は、母国の日本国大使館・総領事館で在留資格認定証明書を用いて査証を申請し、日本入国の許可を得る流れです。
「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」など、ほかのビザを持っている外国人が就労ビザを得る場合は「在留資格変更許可申請」を行います。在留資格変更許可申請は外国人本人が行うのが一般的です。なお、希望する在留資格に見合う学歴や経験がなければ、審査のうえ不許可になることもあります。
就労が許可されている在留資格(就労ビザ)は19種類もの種類があり、それぞれできる仕事や業務が細かく決まっています。自社の業務がどの就労ビザに該当するかをしっかり確認してから、外国人雇用を進めましょう。
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