外国人の募集方法を企業に向けて解説!採用の流れや必要な手続きとは?

2022年12月27日
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濵川恭一 (監修)
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net

優秀な人材の確保や人手不足の解消のために、外国人を募集したいと考えている企業は多いでしょう。外国人を募集する際は、フリーペーパーや求人サイト、人材派遣会社などを利用する方法があります。それぞれ特徴やメリットがあり、募集にかけられる予算や時間に合った手段を選ぶことが重要です。このコラムでは、外国人を募集する際の流れや注意点も紹介しています。参考にして採用活動をスタートさせましょう。


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目次

  1. 外国人の募集方法
  2. 外国人を募集する際に記載すべき求人内容
  3. 外国人の募集から採用までの流れと必要な手続き
  4. 外国人人材を募集・採用する際の注意点
  5. アルバイトを募集する際は働ける条件を把握しておく
  6. 優秀な外国人を集めるためには
  7. まとめ

外国人の募集方法

外国人を募集する際は、かけられる予算や集めたい人数、どのようなスキルを持つ人に来てほしいのかをよく検討することが重要です。そのうえで、どのような募集方法が適切か考えると良いでしょう。ここでは、7つの方法を紹介するので、予算や募集の規模に合う手段を検討してください。

フリーペーパーに求人情報を掲載

外国人雇用でも日本人同様、求人情報専門のフリーペーパーに募集情報を載せる方法が使えます。特に、自社の近くに住んでいる外国人を雇用したい場合は、地域に密着したフリーペーパーに募集情報を掲載するのがおすすめです。

多言語で書かれたフリーペーパーを利用するのも有効な方法の一つです。昨今は、英語や中国語などで書かれたフリーペーパーがあり、外国人がよく利用する飲食店や施設などに置かれています。求人情報を載せる際は、自社で募集したい外国人がよく読みそうなフリーペーパーを選ぶと良いでしょう。

インターネットの求人サイトで募集

インターネットの求人サイトで外国人を募集するメリットは、紙媒体よりも多くの人の目に留まる可能性が高い点です。外国人に向けた求人を専門に扱っているサイトもあり、多くの外国人人材を確保したい場合にも向いています。

求人サイトによって、「英語圏の人がよく利用している」「高学歴の外国人登録者が多い」などの特徴があるため、把握しておきましょう。掲載料はかかりますが、担当者にアドバイスをもらったり掲載内容を相談できたりするメリットもあります。


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外国人人材の紹介や派遣を行っている会社を利用

外国人の派遣や紹介を行っている会社を利用するのも、効率良く募集を行う方法の一つです。人材派遣・紹介を行っている会社を利用するメリットは、採用活動に費やす時間や手間が省けるという点でしょう。また、自社が求めている人物像に合った外国人を獲得しやすいというメリットもあります。

人材派遣・紹介の会社を利用する際は、どのような外国人人材の派遣・紹介を得意としているかを調べましょう。会社によって、「さまざまな言語を話せる外国人が登録している」「留学生の登録者が多い」などの特徴があります。自社が求めるスキルや経歴を持った、外国人の登録が多い会社を利用しましょう。

留学生のいる大学や日本語学学校へ依頼

新卒の外国人の採用を検討している場合は、留学生がいる学校へ求人情報の掲載を依頼しても良いでしょう。依頼する学校は、在籍する外国人留学生数の多い大学や日本語学校がおすすめです。

なお、留学生が多い大学の中には、外国人の就職支援課がある学校もあります。担当者が手続きややりとりに慣れているため、スムーズに応募を集められるでしょう。

外国人ユーザーの多いSNSを活用

費用のかからない募集方法を探している場合は、外国人ユーザーの多いSNSを利用しましょう。自社のアカウントに募集情報を無料で載せられるうえ、外国人ユーザーによるSNSでの拡散も期待できます。また、気になる外国人にダイレクトメールで直接声をかけられるという点も、SNSを利用するメリットです。こまめに連絡をとれるので、相手の雰囲気やコミュニケーション能力を把握しやすいでしょう。

SNSを活用する際は、自社が求めているスキルや経験を持った外国人が、多く使用しているプラットフォームを選ぶことが重要です。たとえば、中国語が話せる人を募集したい場合は、中国でよく使われているWechat(微信)やWeibo(微博)を利用すると良いでしょう。
アメリカやインド、インドネシアの現地情報に詳しい外国人を採用したい場合は、これらの国でユーザーが多いFacebookがおすすめです。

海外の教育機関やコミュニティと連携

海外の教育機関やコミュニティと連携し、来日して働きたい人を募集する方法もあります。日本語学科のある大学や日本文化・日本語に興味がある人が集まるコミュニティで募集すると、効率的に採用活動が行えるでしょう。現地の機関との連携により、掲示板・Webサイト上での募集情報の掲載、就職支援を行っている窓口での自社の紹介などが期待できます。

海外の教育機関やコミュニティと連携するメリットは、他社より先に外国人人材を確保できるという点です。ただし、日本の求人に慣れていない教育機関やコミュニティだと、募集条件の説明に時間や手間がかかる可能性があります。

公的機関に求人を掲載

外国人の募集を行う際に、ハローワークを利用する方法もあります。無料で求人を掲載できるうえ、外国人雇用管理アドバイザーに相談できるのも魅力です。外国人雇用管理アドバイザーは、「外国人を募集する際に、気をつける点を知りたい」といった相談に応じてくれます。

また、東京、大阪、名古屋、福岡にある外国人雇用サービスセンターを利用しても良いでしょう。外国人雇用センターは、外国人に対して職業相談や求人紹介を行っている機関です。企業に対しては、外国人の雇用管理に関する指導・援助のほか、インターンシップ参加の募集なども行っています。インターンシップを通して、企業を知ってもらい募集に繋げるという方法も可能です。

外国人の募集方法については、「外国人労働者を募集する方法は?雇用の手順と注意点を企業へ向けて解説!」のコラムでも解説しています。

参照元
厚生労働省「外国人雇用管理アドバイザー」
厚生労働省「外国人雇用サービスセンター一覧(Employment Service for foreigners)

外国人を募集する際に記載すべき求人内容

外国人を募集する際も、日本人向けと同様の求人を出しましょう。英語や中国語など、特定の語学に堪能な外国人を募集したい場合は、求人内容をその言語で記載するのがおすすめです。日本語に不慣れな外国人の場合は、母国語表記の方が募集内容がより伝わりやすいというメリットもあります。外国人を募集する際に記載すべき求人内容は、以下のとおりです。

  • 業務内容
  • 賃金
  • 労働時間と休憩時間
  • 就業の場所
  • 休日
  • 契約期間
  • 社会保険の適用に関する事項

さらに、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」には、外国人が募集に応じて来日し就職する際の求人内容の記載についても書かれています。指針が求めているのは、渡航費用の負担の有無や割合、住居の確保などに関する情報の明示に努めることです。トラブルを避けるため、渡航費用や住居などに関しても詳しく記載しましょう。

参照元
厚生労働省「外国人雇用対策 Employment Policy for Foreign Workers

外国人の募集から採用までの流れと必要な手続き

外国人の募集から採用までの一般的な流れは以下のとおりです。

  • 1.募集
  • 2.書類選考
  • 3.面接
  • 4.在留資格の確認
  • 5.雇用契約の締結
  • 6.必要に応じて就労可能な在留資格の申請
  • 7.業務マニュアルや住居などの受け入れ準備
  • 8.入社後に「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出する

日本にいる外国人を中途採用で雇用する場合は、就労資格証明書の交付申請や業務内容によっては在留資格の変更手続きが必要です。海外にいる外国人の場合は、新たに在留資格を取得する必要があります。
外国人が日本にいる場合は本人が、海外にいる場合は企業が申請するのが決まりです。在留資格に関する手続きは、地方出入国在留管理官署で行えます。

入社後は、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出しましょう。雇用保険の加入条件を満たす場合は入社日の翌月10日まで、満たさない場合は翌月末日までに提出します。届出を怠ると30万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、忘れずに手続きしましょう。

外国人の募集・採用の流れについては、「外国人を雇うにはどうしたらいい?雇用に必要な手続きや採用方法を紹介」や「外国人を正社員雇用したい企業必見!在留資格や採用時の注意点まとめ」のコラムでもまとめています。ぜひご覧ください。

参照元
厚生労働省「外国人の雇用

外国人人材を募集・採用する際の注意点

外国人を募集・採用する際は、注意すべき点がいくつかあります。ここでは、外国人の募集・採用に関する注意点を解説するので、内容を把握して採用活動時・入社後のトラブルを防止しましょう。

国籍を限定して募集しない

外国人を募集する際、国籍を限定するのはNGです。しかし、業務内容によっては、特定の言語が話せる人や現地での経験が豊富な外国人を募集したい場合もあるでしょう。その際は、「●●語がネイティブレベルの人」「△△での生活経験のある方」といったように、求めているスキルや経験を記載するようにします。人種差別や人権侵害と捉えられないように、細心の注意を払いましょう。

労働基準法や最低賃金法が適用されることを知っておく

外国人労働者には、日本人と同様に労働基準法や最低賃金法などが適用されます。そのため、日本人より長い時間や安い賃金による労働は認められていません。労働時間は週40時間、1日8時間までを守り、賃金は日本人と同等かそれ以上を払うことが必要です。

なお、厚生年金保険法や雇用保険といった社会保障に関する法律も基本的に適用されます。そのため、条件を満たす外国人は保険料を払う義務があることを、企業側も知っておきましょう。

雇用しても問題ない人物なのかを確認する

外国人を採用する場合は、雇用しても問題ない人物なのかをよく確認しましょう。日本に中長期間滞在している外国人が応募してきた場合は、在留カードで在留状況が調べられます。在留カードは日本に3ヶ月以上滞在する外国人が持っており、上陸許可や在留資格の種類、有効期限などが書かれている身分証明書です。在留カードを調べることで、外国人の在留状況を確認できます。

なお、海外にいる外国人を雇用する場合は、その人の経歴で自社の業務を行える在留資格を得られるかという確認が必要です。

雇用契約書を作成する

雇用契約書は、理解しやすいように外国人の母国語で記載しましょう。高い日本語能力を持つ外国人でも、雇用契約書にある日本語を正確に理解するのは難しいと考えられます。外国人が正確に雇用契約書の内容を理解していないと、入社後のトラブルに繋がりかねません。

雇用契約書を作成する際は、業務内容や賃金や休日などを説明し、理解したうえで署名・捺印してもらいしましょう。

雇用契約書についてさらに知りたい方には、「外国人の雇用契約書には何を書く?必須項目や注意点を企業向けに解説」や「外国人の雇用契約書はどう作成する?企業に向けポイントを解説」のコラムもおすすめです。ぜひご一読ください。

アルバイトを募集する際は働ける条件を把握しておく

在留資格「永住者」や「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」を持つ外国人は、時間や職種の制限がなく、アルバイトできます。一方、就労が許可されていない「留学」「家族滞在」などの在留資格を持つ外国人は、働けません。ただし、在留資格「留学」や「家族滞在」などを持つ外国人は、「資格外活動許可」を取得するとアルバイトができるようになります。

資格外活動許可を受けてアルバイトする際は、出入国管理及び難民認定法(入管法)により定められたルールの遵守が必要です。たとえば、外国人留学生がアルバイトできる時間は、週28時間までです。また、資格外活動許可を受けてアルバイトする場合は、キャバクラやスナック、パチンコ店などの風俗営業に関連する店舗では働けません。
アルバイトとして外国人を雇用する際は、資格外活動許可や就労可能な時間などについてあらかじめ知っておきましょう。

外国人をアルバイトとして雇用する際のルールについては、「外国人アルバイトを雇用する際の注意点!必要な手続きもあわせて解説」や「資格外活動許可は在留資格外の活動を行う外国人に必要!雇用上の注意点とは」のコラムでも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

参照元
出入国在留管理庁「資格外活動許可について

優秀な外国人を集めるためには

優秀な外国人人材を獲得するためには、自社で働くメリットを整理し、募集情報でアピールしましょう。
外国人の中には、自身のキャリアプランを明確に持ち、スキルアップのために日本で働きたいと考えている人が多くいます。そのため、募集の際に自社で働くと得られるスキルや経験を伝えることで、志の高く優秀な外国人を獲得できる可能性が高まるでしょう。

また、外国人の受け入れ体制を整えるのも重要です。日本語以外でもやりとりできる、多言語に対応したマニュアルを作るなど、外国人の働きやすい環境を整えましょう。多国籍の人が働きやすい環境を整えることで、より多くの外国人の応募を期待でき、優秀な人材の確保に繋がると考えられます。

まとめ

外国人を募集する際には、フリーペーパーや求人サイト、ハローワークなどに求人情報を載せるなどの方法があります。また、外国人人材の紹介や派遣を行っている会社を利用するのも有効な方法でしょう。
外国人を募集する際には、国籍を限定しない、日本人と同様の法律が適用されるなどの注意点を知っておく必要があります。必要なポイントを知ったうえで募集を行い、優秀な外国人を獲得しましょう。