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在留資格「特定技能」を持つ外国人は、単純労働に従事できるため人手不足の企業も採用しやすい人材です。企業に実施が義務付けられている支援業務は、登録支援機関に委託することができます。一方で、委託費用がどの程度かかるのか不安に思っている方もいるのではないでしょうか。
登録支援機関によって金額はさまざまですが、おおよその相場は存在します。高ければ良い支援を受けられるわけではないので、サービスの内容を各社で比較検討してみましょう。
この記事では、支援業務を登録支援機関に委託する際の費用相場や内訳を解説します。
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登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業(受け入れ機関)から委託を受け、支援計画の作成サポートや支援の実施を行う機関です。出入国在留管理庁の「特定技能制度の現状について」の資料によると、2022年7月時点では、受け入れ機関の84.4%が登録支援機関を利用していました。特定技能制度において、とても重要な役割を持つ機関です。
ここでは、登録支援機関の概要と具体的な支援業務を解説します。
登録支援機関は、在留資格「特定技能1号」を持つ外国人の日本での活動をサポートする機関です。出入国在留管理庁の認定を受けた人材紹介会社や事業協同組合、行政書士などが業務を行います。
特定技能制度を利用する企業は、外国人が安定かつ円滑に活動が行えるように、支援計画に沿って支援を実施しなければなりません。支援の対象は、職業生活や日常生活、社会生活など多岐にわたります。
企業によっては、人員やノウハウの不足により適切に支援を実施するのが困難な場合も少なくありません。このような企業でも特定技能外国人を雇用できるよう、登録支援機関に支援業務を委託できる制度が設けられています。
登録支援機関と支援委託契約を締結し委託費用を支払うと、登録支援業務の一部、または全てを任せることが可能です。
なお、在留資格「特定技能2号」の外国人は、日本での生活や就労に十分適応できていると想定されるため、支援の実施は不要になります。
実施が義務付けられている登録支援業務は以下の10項目です。
これらの支援業務は、企業または登録支援機関のどちらかが必ず実施する必要があります。
関連記事:「特定技能「宿泊」は多様な業務が可能!ホテルで就労できる他のビザも紹介」
参照元:
出入国在留管理庁「特定技能制度の現状について」
出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
登録支援機関に支援業務を委託する際の費用が気がかりな方も多いのではないでしょうか。
委託費用の金額は法令の範囲内で自由に設定できるため、登録支援機関によって差があります。費用は、一人あたり▲円の月額料金、または支援項目ごとに金額を決めているケースがほとんどです。
ここでは、登録支援機関に支援業務を委託する際の費用相場や内訳を紹介します。
項目ごとに費用が決まっているケースの内訳は以下のとおりです。
支援業務の一部を自社で実施すれば、組み合わせによっては費用を抑えられる場合があります。
出入国在留管理庁の2022年9月末の調査によると月額で費用が設定されているときの相場は、一人当たり月に2万8386円程度が相場といわれています。金額が一定だと予算に組み込みやすいので、受け入れの計画が立てやすいでしょう。
登録支援機関に委託する支援には、法律で定められた「義務的支援」と、それ以外の「任意的支援」があります。機関によっては義務的支援のみを行う場合と、任意的支援まで幅広く対応する場合があります。そのため、月額費用が同程度であっても、受けられる支援内容が大きく異なる可能性がある点に注意が必要です。
具体的には、どのような支援をどこまで行ってくれるのかを事前にしっかりと確認しましょう。例えば、定期的な面談を委託する場合、その交通費が月額費用に含まれているのか、あるいは別途実費請求なのか、さらに日当が発生するのかといった点も確認しておくことが重要です。
特に、受け入れる特定技能外国人の人数が少ない場合、交通費などの諸経費が費用全体に占める割合が高くなることがあります。後々のトラブルを避けるためにも、契約前に支援範囲と費用負担の詳細を明確にしておくことをお勧めします。
なお、支援内容の詳細は、出入国在留管理庁が定める約200ページに及ぶ「特定技能運用要領」に細かく記載されています。
一定の費用を支払ってまで登録支援機関に支援業務を委託する企業が多いのには、それ相応の理由があります。特に、支援業務にかける人員リソースを減らせるのは、人手不足の企業にとって最大のメリットです。
支援業務を委託すると、事前ガイダンスやオリエンテーション、相談対応など時間のかかる業務を登録支援機関の職員が行ってくれます。そのため、自社従業員の負担を最小限に抑えられるでしょう。
前提として、特定技能制度を利用する企業は、人手不足が深刻な業界(特定産業分野)に属しています。そのため、人員に余裕があるケースは少ないのではないでしょうか。ただでさえ人手不足の状態で、特定技能外国人のサポートも追加になると、大きな負担となります。
登録支援機関に支援業務を委託することで、担当者は実際に行う業務の教育や良好な関係性の構築などに集中できるのです。
登録支援機関に支援業務を委託すれば、特定技能外国人の受け入れがスムーズに進むというメリットもあります。
実施が義務付けられている支援は、どれも特定技能外国人が日本で問題なく就労するために必要なものばかりです。正しく実施されないと「日本での暮らしに適応できない」「説明不足による認識の違い」などのトラブルに繋がる可能性があります。
実績を積んでいる登録支援機関は、支援のノウハウや経験を有しているため、適切に支援業務を実施できるでしょう。
特定技能外国人の受け入れを成功させるには、登録支援機関への委託を検討することが非常に有効な手段になります。
登録支援機関への支援業務の委託は、義務付けられているわけではありません。自社支援を行うことで、委託費用の節約が可能です。
ただし、自社支援を行うためには、支援業務を問題なく行えるだけの環境や人員、知識が備わっている必要があります。特定技能外国人を受け入れて数年経ち、流れを理解した企業が行うのが現実的でしょう。
また、自社支援を行うための重要な要件として「過去2年間に中長期在留者を適正に受け入れた実績」があります。ここでいう「中長期在留者」とは、特定技能外国人だけでなく、技能実習生や他の就労ビザを持つ外国人なども含まれます。
この要件があるため、過去2年間にこうした中長期在留者の受け入れ実績がない企業(つまり、初めて中長期在留者を雇用する企業)は、原則として登録支援機関への委託が必須となります。
なお、「2年間」の実績とは、2年間継続して雇用している必要はなく、この期間内に適正な受け入れ実績があれば認められます。したがって、一つの方法として、受け入れ開始後の数か月間は登録支援機関に委託して実績を作り、社内の体制やノウハウが整った段階で自社支援に切り替える、という選択肢も考えられます。
「WeXpats」は外国人採用に特化した人材紹介サービスです。登録支援機関としての業務も行っており、特定技能外国人の紹介から採用後の支援業務まで一貫してお任せ頂けます。
外国人雇用の知識が豊富なアドバイザーが在籍しておりますので、初めて特定技能外国人を受け入れる企業さまもご安心ください。
ぜひ、こちらからお問い合わせお待ちしております。
登録支援機関は、特定技能外国人の受け入れをサポートしてくれる機関です。時間のかかる支援業務を任せられるため、受け入れ時の負担を最小限にできます。
委託費用は登録支援機関ごとに違い、高ければ良い支援を実施できるとは限りません。よく比較検討し、予算内で自社の求める支援を行ってくれる登録支援機関を探しましょう。
執筆:WeXpats
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