特定活動ビザの種類と外国人を雇用する際の注意点を解説

2022年03月10日
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小島健太郎 (監修)
さむらい行政書士法人 代表社員
外国人の在留資格・VISA・帰化、対日投資手続きを専門に扱う「さむらい行政書士法人 」の代表社員。さむらい行政書士法人は東京、名古屋、大阪と全国対応。日本においても外国人を採用する企業が年々増加傾向にある中、外国人を雇用する際の就労ビザの取得を支援し、専門性の高いコンサルティングにより高い信頼を得ている。専門分野:在留資格・VISA・帰化。年間相談実績1,000件以上。 https://samurai-law.com

「特定活動ビザって何?」「特定活動ビザの外国人を企業で雇用しても問題ないの?」と疑問に思う方もいるでしょう。特定活動ビザは、近年多様化する外国人の活動内容に対応するために許可されるようになった在留資格です。多くの場合、日本での活動内容に制限が設けられているので、雇用時は在留カードを十分確認しなければいけません。このコラムでは、特定活動ビザの種類や代表的な活動内容について解説しています。


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目次

  1. 特定活動ビザとは?
  2. 特定活動ビザは大きく分けて3種類
  3. 特定活動ビザの外国人を雇用する際の注意点
  4. まとめ

特定活動ビザとは?

特定活動ビザとは、外国人の活動内容や在留期間を法務大臣が個々に定める在留資格です。外交官の家事使用人やワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者などが特定活動ビザに該当します。

在留資格には「技術・人文知識・国際業務」「永住者」「高度専門職」「経営・管理」などさまざまな種類があり、活動内容として該当するものを取得し来日するのが一般的です。ところが、これら現存する在留資格に分類できない外国人が増加していることから、法務大臣が個々に内容を指定できる特定活動ビザが発給されるようになりました。

特定活動とはどのような在留資格?企業に向けて雇用時の注意点も解説」でも、在留資格「特定活動」の概要や行える活動の一例を紹介しています。内容を参考にして、外国人雇用に活かしましょう。

特定活動ビザは大きく分けて3種類

特定活動ビザは大きく分けると、「入管法により認められた特定活動」「告示特定活動」「告知外特定活動」の3種類があります。それぞれの活動内容は、以下のとおりです。

1.入管法により認められた特定活動

「入管法(出入国管理及び難民認定法)により認められた特定活動」とは、特定活動のうち法務大臣の告示ではなく入管法によって定められた活動のことです。「特定研究等活動」「特定情報処理活動」「特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動」があります。特定研究等活動とは、特定の分野に関する研究や指導などを行う外国人のことです。特定情報処理活動は、自然科学または人文科学の分野において、技術や知識を要する情報処理業務を行う外国人が該当します。また、これらを行う外国人の家族は、「特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動」として特定活動ビザの取得が可能です。

2.告示特定活動

告示特定活動とは、法務大臣の告示によって指定された活動のことです。代表的な活動内容の例を以下に紹介します。

  • 外交官や領事館等の家事使用人
  • アマチュアスポーツ選手
  • インターンシップ
  • ワーキングホリデー
  • EPA看護師候補者
  • EPA介護福祉士候補者
  • 医療を受けるための滞在

告示特定活動の種類は変動するので、外国人が在留資格の更新や変更を行う際は都度確認が必要です。

3.告示外特定活動

告示外特定活動とは、告示特定活動に該当しない外国人の事情を個々に考慮したうえで許可されるものです。たとえば、外国人留学生が卒業後も就職活動を継続するときや、内定決定後から入社までに長期間空いてしまう場合などが挙げられます。ほかにも、母国にいる高齢で単身の親を日本へ呼び寄せたいときや、出国準備期間が欲しい場合なども申請が許可されることが多いようです。

参照元
出入国在留管理庁「在留資格「特定活動」の場合

特定活動ビザの外国人を雇用する際の注意点

特定活動ビザの外国人を企業で雇用する際は、在留カードや指定書の内容を十分確認することが大切です。雇用するうえで、外国人のビザ(在留資格)の変更手続きが必要な場合もあります。

在留カードと指定書の内容を確認する

企業で外国人を雇用するときは、在留カードで在留資格や在留期間、就労制限の内容を確認する必要があります。「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載がある場合は、パスポートに添付されている指定書の内容を確かめたうえで、自社で雇用可能かどうかの判断を行いましょう。

なお、「就労不可」と記載がある外国人でも、「資格外活動許可」を得ていれば週28時間以内の就労が認められています。

雇用決定後にビザ変更手続きが必要な場合がある

特定活動ビザの外国人を雇用する際、ビザ(在留資格)の変更や在留期間の更新などの手続きが必要となる場合があります。就労が認められていない在留資格を持つ外国人を雇用すると、外国人本人と雇用主が懲罰の対象になってしまうからです。変更手続きを行い、自社で就労可能な在留資格を取得したうえで外国人の就労をスタートさせる必要があります。

なお、在留資格の変更や更新の手続きは、基本的に外国人本人が居住地の近くにある出入国在留管理局で行わなければなりません。外国人がスムーズに申請を進められるように、雇用主はサポートをしましょう。

参照元
出入国在留管理庁
「「在留カード」はどういうカード?」
「在留資格変更許可申請書

まとめ

特定活動ビザは、現存する在留資格に分類できない外国人に対応するためにできた在留資格です。昨今、日本に滞在する外国人の活動内容は多様化しています。活動内容や外国人が抱える事情などを法務大臣が個々に考慮したうえで、特定活動ビザが許可されているのです。

特定活動ビザを持つ外国人は多くの場合、活動内容や在留期間に制限が設けられています。企業で雇用する際は、在留カードやパスポートに添付されている指定書の内容を十分確認しましょう。

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