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人手不足に悩む企業のなかには、外国人を雇用する際の注意点を知りたい方もいるのではないでしょうか。また、雇用可能な在留資格の種類を把握したい方もいるでしょう。外国人を受け入れる際は在留資格を確認し、日本人と同等かそれ以上の報酬で雇用しなければなりません。このコラムでは、外国人を雇用するうえで知っておくべき注意点を5つ紹介します。
目次
外国人雇用には、「国籍や人種による区別をしてはいけない」「在留資格を確認する」「ハローワークへ届け出る」「資料やマニュアルを見直す」「日本人従業員と外国人の間で待遇の差をつけてはいけない」といった5つの注意点があります。
企業で外国人労働者を募集するときは、募集要項欄に「中国人歓迎」「アメリカ出身の方優遇」のように国籍や人種を限定する記載をしてはいけません。国籍や人種だけでなく、年齢や性別によって応募者の選別を行うことも法律で禁止されています。外国人を募集する際は「中国語がビジネスレベルの方」「英語での接客経験がある方」などの能力やスキルを記載しましょう。
外国人を雇用する際は、在留資格の内容を十分確認することが大切です。外国人の多くは、日本での在留期間や活動内容に一定の制限がある在留資格を所持しています。そのため、在留期間超過の外国人を雇用したり、活動範囲外の業務に従事させたりしないよう注意が必要なのです。このような行為は不法就労に該当し、外国人本人はもちろん雇用主も懲罰の対象となります。
雇用できない在留資格と判明した場合は、自社で就労可能な在留資格への変更手続きが必要です。雇用主は外国人がスムーズに手続きを行えるようサポートしましょう。
外国人を自社で雇用するときは、名前や在留資格などをハローワークへ届け出ることが義務化されています。外国人が離職するときも同様です。この届け出を怠ると、雇用主が罰せられる可能性があるので注意しましょう。
なお、自社で外国人を雇用するときは、正社員とアルバイトどちらの場合でも届け出が必要です。
「外国人を雇用したらハローワークへの届け出が必要!手続きの内容を解説」や「外国人雇用をする企業がハローワークでする手続きは?求人の出し方も解説」では、外国人雇用状況の届け出の概要や、雇用保険加入者と未加入者に分けて手続き方法も解説しています。外国人雇用を進めるうえで必要なハローワークでの求人の出し方も確認してみましょう。
外国人を雇用する際は社内の研修資料や業務マニュアルを見直すことも大切です。外国人にとって分かりやすいシンプルな日本語を使用し、作業手順や注意点などを記載することをおすすめします。また、外国人の母国語やイラストを用いて資料やマニュアルを作成すると、より伝わりやすいでしょう。
自社で雇用する外国人の勤務時間や給与、あるいは社会保険や住民税などの手続きは日本人と差異なく行う必要があります。「外国人だから賃金を安くしよう」「外国人本人が長時間働きたいと言っているから多く残業してもらおう」などの対応は法に反するので禁止です。外国人の労働条件や待遇は日本人と区別してはいけません。また、外国人の報酬は、同じ業務に就く日本人と同等もしくはそれ以上に設定します。なお、雇用主は外国人に対して社会保険への加入、あるいは住民税や所得税に関する手続きも日本人と同様に行う義務があります。
企業で雇用可能な外国人の在留資格を、「行う業務に基づく在留資格」「身分に基づく在留資格」「その他の在留資格」に分けてまとめました。
行う業務に基づく在留資格と職業の例、在留期間は以下のとおりです。
【教授】大学教授等…5年、3年、1年、3ヶ月
【芸術】作曲家、画家、著述家等…5年、3年、1年、3ヶ月
【宗教】外国の宗教団体から派遣される宣教師等…5年、3年、1年、3ヶ月
【報道】外国の報道機関の記者、カメラマン…5年、3年、1年、3ヶ月
【高度専門職1号・2号】ポイント制による高度人材…1号は5年、2号は無期限
【経営・管理】企業等の経営者・管理者…5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月
【法律・会計業務】弁護士、公認会計士等…5年、3年、1年、3ヶ月
【医療】医師、歯科医師、看護師…5年、3年、1年、3ヶ月
【研究】政府関係機関や私企業等の研究者…5年、3年、1年、3ヶ月
【教育】中学校・高等学校等の語学教師等…5年、3年、1年、3ヶ月
【技術・人文・知識・国際業務】機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等…5年、3年、1年、3ヶ月
【企業内転勤】外国の事業所からの転勤者…5年、3年、1年、3ヶ月
【介護】介護福祉士…5年、3年、1年、3ヶ月
【興行】俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等…3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
【特定技能1号・2号】特定産業分野の各業務従事者…1号は1年、6ヶ月、4ヶ月、2号は3年、1年
行う業務に基づく在留資格は日本での活動内容に制限が設けられています。在留資格ごとの活動内容については、厚生労働省または出入国在留管理庁のWebサイトで確認してください。在留期間は、外国人にのよって異なります。期限後も同じ在留資格で日本への活動を希望する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
身分に基づく在留資格と該当例、在留期間は以下のとおりです。
【永住者】法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く)…無期限
【日本人の配偶者等】日本人の配偶者・実子・特別養子…5年、3年、1年、6ヶ月
【永住者の配偶者等】永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子…5年、3年、1年、6ヶ月
【定住者】日系3世等…5年、3年、1年、6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年以内)
上記の在留資格を所持する外国人は活動内容に制限が設けられていません。多様な分野・業種での就労が認められています。
その他の就労可能な在留資格と在留期間は以下のとおりです。
【技能実習】…法務大臣が個々に指定する期間(2年以内)
【特定活動】EPA介護士、インターン、ワーキングホリデーなど…5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年以内)
在留資格「特定活動」の活動内容は、法務大臣によって個別に判断が行われています。自社で雇用可能かどうかは、パスポートに添付されている「指定書」に記載の内容を確認しましょう。
なお、在留資格「留学」や「家族滞在」などの外国人は、在留の目的が就労ではないため企業で雇用できません。ただし、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内という制限付きで雇用ができます。
参照元 厚生労働省「外国人雇用のルールに関するパンフレット」 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
外国人の雇用を検討する際の募集方法は以下のとおりです。
民間や公的な外国人向けの求人サービスを利用すると、求人掲載だけでなく雇用に関する注意点や手続きの仕方などの相談にも応じてもらえる場合があります。外国人の雇用経験が浅い方や自社で準備を進めることに不安を感じている場合は、利用してみるのも一つの方法です。
参照元 厚生労働省「外国人雇用サービスセンター一覧(Employment Service for foreigners)」
企業で外国人を雇用する際の注意点には、「在留資格の確認を怠らない」「国籍や人種による差別をしない」「必ずハローワークへ届け出る」などが挙げられます。不法就労に該当する外国人を雇用すると、外国人本人だけでなく雇用主も懲罰の対象になるので注意しましょう。また、国籍や人種を理由に賃金を安くしたり、応募を制限したりすることも法律違反なので禁止です。このような注意点を踏まえたうえで、外国人を雇用し人手不足の解消を図りましょう。