登録支援機関の役割は?要件や申請方法を企業に向けて解説

小島健太郎
小島健太郎
登録支援機関の役割は?要件や申請方法を企業に向けて解説

登録支援機関として活動したくても、何から始めたら良いか分からない企業もあるでしょう。登録支援機関になるには要件を満たしたうえで、地方出入国在留管理局で「登録支援機関の登録申請」を行います。このコラムでは、登録支援機関になる要件や詳しい申請方法を解説。登録支援機関が行うべき支援内容も紹介します。このコラムの内容を参考にして、登録支援機関への登録を検討しましょう。

目次

  1. 登録支援機関とはどのような機関?
  2. 在留資格「特定技能」について
  3. 登録支援機関が行う支援業務とは
  4. 登録支援機関になるには?
  5. まとめ

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登録支援機関とはどのような機関?

登録支援機関は、在留資格「特定技能」のもと日本で就労する外国人(特定技能外国人)および受け入れ企業(特定技能所属機関)の支援業務を行います。条件を満たせば、個人・団体問わず登録支援機関としての活動が可能です。

特定技能所属機関と外国人をサポートする機関

登録支援機関は、特定技能所属機関と特定技能外国人をサポートするのが役割です。

特定技能所属機関には、支援計画の実施が義務づけられています。ただし、自力では支援を行うのが難しい特定技能所属機関も多数あるため、登録支援機関へ支援業務の委託が許可されているのです。

特定技能所属機関から委託を受け登録支援業務を行う

登録支援機関は、特定技能所属機関から業務委託を受け支援業務を行います。登録支援機関は、特定技能所属機関から業務委託手数料を受け取り、利益を得る仕組みです。業務委託手数料は各登録支援機関によって差があります。料金形態も登録支援機関ごとに違いますが、「特定技能外国人1人につき月△円」と定めている場合が多いようです。業務委託手数料を高く設定すればその分、細やかで充実した支援の実施が求められるでしょう。

登録支援機関になれるのは?

条件を満たせば、団体・個人問わず登録支援機関になれます。特に多いのは以下の組織です。

士業

外国人雇用専門の社労士や行政書士が、登録支援機関を担うことがあります。この場合、委託した企業は特定技能外国人の入国時の手続きから支援業務までを、一環して任せられるでしょう。

技能実習監理団体

技能実習監理団体が登録支援機関として活動することも多いようです。技能実習制度と特定技能制度の役割は、外国人を支援するという意味では類似しています。そのため、技能実習監理団体として活動する商工会議所や共同組合が、登録支援機関になることも珍しくありません。技能実習2号を良好に修了した技能実習生は試験免除で特定技能に移行できるため、在留資格を変更して同じ企業で就労し続ける外国人も一定数存在します。そのため、新たに登録支援機関を探すより、今までつながりのあった監理団体に支援業務を継続して依頼したほうが企業も安心でしょう。

企業

登録支援機関になる組織で最も多いのが、株式会社や合同会社などの企業です。特に、外国人人材を日本企業に紹介する「人材紹介業」を行う企業が、登録支援機関を担うことが多くあります。人材紹介会社が登録支援機関を担うメリットは、人材紹介手数料とあわせて登録支援業務の委託手数料も受け取れる点です。

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在留資格「特定技能」について

ここでは、在留資格「特定技能」の概要を紹介します。特定技能外国人はどのような存在なのか知っておきましょう。

在留資格「特定技能」は、日本の特定の分野における深刻な人手不足を解消するために創設されました。在留資格「特定技能1号」を付与されるのは、以下の14分野において相当程度の知識・技術と基本的な日本語能力を有していると認められた外国人です。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

上記は、日本国内での雇用確保に向けた対策を講じてもなお、人手が足りない産業分野です。必要な試験に合格し在留資格「特定技能1号」を付与された外国人は、日本で最長5年就労できます。在留資格「特定技能2号」を付与された場合在留期限は無期限となりますが、2022年時点で許可された事例はありません。

特定技能外国人は、日本の特に人手不足が深刻な業界で働きます。そのため、短期離職やトラブルはできる限り避けなければなりません。登録支援機関は、特定技能外国人の就労を安定させ日本の産業を支える役割を担っています。

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登録支援機関が行う支援業務とは

登録支援機関は、作成した支援計画に基づき以下の10項目の支援業務を実施しなくてはなりません。なお、支援には必ず実施する「義務的支援」と可能な限り実施が求められる「任意的支援」があります。ここでは、主な支援業務の内容をまとめているので参考にしてください。

1.事前ガイダンス

事前ガイダンスは、外国人が理解できる言語で行います。事前ガイダンスで必ず説明すべきなのは、これから行う業務や労働契約に関する内容などです。また、可能であれば持参すべき・すべきではない物品の確認や入国時の相応しい服装なども、事前ガイダンスで説明すると良いでしょう。目安として3時間以上行うことが求められています。

2.出入国時の送迎

特定技能外国人の出入国時の送迎は、義務的支援に含まれます。送迎するのは、港や空港から特定技能所属機関の事業所、もしくは特定技能外国人の住居までです。なお、送迎は港や空港まで送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行しなくてはなりません。特定技能外国人の失踪を防ぐのが送迎の目的だといわれています。

任意的支援は、技能実習から特定技能に移行した外国人の送迎です。この場合、すでに外国人が日本に入国済みのため送迎は義務的支援に含まれません。しかし、可能であれば実施しても問題ないでしょう。

3.住居の提供や契約のサポート

登録支援機関は、特定技能外国人の住居探しや契約のサポートが義務づけられています。特定技能所属機関が寮として住居を用意する場合も多いようですが、適宜必要な支援を行いましょう。

任意的支援には、特定技能外国人と特定技能所属機関との雇用契約が終了したあとの住居確保の支援や賃貸契約への同行などがあります。

4.日本での生活に関するオリエンテーション

登録支援機関は、特定技能外国人が日本での生活に困らないよう適宜情報を提供する義務があります。具体的には、銀行口座の開設方法や医療機関のかかり方、日本の生活マナーなどです。なお。オリエンテーションは特定外国人が理解できる言語で行いましょう。目安として、8時間程度の時間をかけて行うことが求められています。

5.公的手続きの支援

外国人が行うべき公的手続きを支援するのも、登録支援機関の役割です。具体的には、健康保険の手続きや住所移転の手続きです。必要であれば各行政機関に同行し、サポートしましょう。

6.日本語を学ぶ機会の提供

特定技能外国人が日本語を学ぶ意思のある場合は、義務的支援として日本語教育機関の情報を提供・入学手続きの補助を行うことが求められます。またそれ以外にも、日本語学習の機会を提供するのに必要な支援を行います。

任意的支援の内容は、登録支援機関の支援責任者、もしくは支援担当者が積極的に日本語指導を行うことです。また、日本語学習がスムーズに進むよう日本語に関する資格取得のサポートも望まれます。

7.相談や苦情対応

登録支援機関は、特定技能外国人から受けた苦情や相談に迅速に対応する義務があります。なお、相談対応は必ず外国人の理解できる言語で行わなくてはなりません。

上記の義務的支援のほかに、相談窓口の一覧化や労災保険に関する手続きの補助も望まれます。

8.地域住民との交流支援

特定技能外国人が日本で充実した生活を送るために、地域住民と交流できるイベントや行事の情報提供を行うのは登録支援機関の義務です。特定技能外国人が希望するのであれば、地域住民との交流の場へ同行します。

特定技能外国人が行事に参加できるような働きかけも登録支援機関の役割です。任意的支援として、特定技能所属機関に対し特定技能外国人の勤務時間や休日の調節を交渉することも望まれます。

9転職支援

特定技能所属機関の都合により特定技能外国人が転職する場合は、転職支援を行うことが義務づけられています。もし、登録支援機関が人材紹介会社も兼ねている場合は、次の職場のあっせんも義務的支援に含まれるでしょう。

10.面談

登録支援機関は、特定技能外国人本人および上司へ定期的な面談をする必要があります。回数は3ヶ月に1回以上です。面談内容の詳細を書面で報告(出入国在留管理局への届出)する義務もあります。その際、各種法令違反や人権侵害が発覚した場合は、適切な機関や報告しなくてはなりません。

任意的支援としては、特定技能外国人に行政機関の窓口情報の情報を提供することが望まれます。

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登録支援機関になるには?

ここでは、登録支援機関になる要件や申請方法を紹介します。登録支援機関は、特定技能所属機関および特定技能外国人を支援しなければなりません。そのため、細かい登録要件があります。自社が登録支援機関として活動できるのか、チェックしてみましょう。

登録支援機関の要件

登録支援機関になるための要件は以下のとおりです。

  • 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

以下のいずれかに該当していること

  1. 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者
  2. 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者
  3. 選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
  4. 2~3に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認める者

以上の要件に適合していても、以下の「拒否事由」に1つでも該当する組織は、登録支援機関として活動できません。

  • 関係法律による刑罰を受けたことによる拒否事由
  • 登録を取り消されたことによる拒否事由
  • 出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由
  • 暴力団排除の観点からの拒否事由
  • 行方不明者の発生による拒否事由
  • 支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由
  • 中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由
  • 情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由
  • 支援業務実施に係る文書の作成等をしないことによる拒否事由
  • 支援責任者及び支援担当者と特定技能所属機関等との関係性による拒否事由
  • 特定技能外国人に支援に要する費用を負担させることによる拒否事由
  • 支援の委託契約締結に当たって支援に要する費用の額等を明示しないことによる拒否事由

虚偽の報告・届け出をした場合も、登録支援機関としての活動はできません。誤りのない申請を心掛けましょう。

登録支援機関になるための申請方法

登録支援機関の登録申請は、地方出入国在留管理局もしくは同支局で行います。必要な書類は以下のとおりです。

  • 登録支援機関登録申請書
  • 立証資料
  • 手数料納付書(手数料として28,400円分の収入印紙を貼付)
  • 440円分の切手(簡易書留用)を貼付した角形2号の返信用封筒

以上の書類を提出してから申請まで、おおむね2ヶ月掛かります。余裕を持った書類の準備・申請手続きを心掛けましょう。審査の結果、登録拒否事由に該当しないと認められた場合は、「登録支援機関登録簿」に登載され、「登録支援機関登録通知書」が返信用封筒にて送られてきます。申請が不許可になった際は「登録拒否通知書」が交付される仕組みです。

参照元
出入国在留管理庁
「登録支援機関の登録申請」
「特定技能外国人受入れに関する運用要領

まとめ

登録支援機関は、特定技能制度において非常に重要な役割を果たします。そのため、登録支援機関になるには多くの条件を満たさなくてはなりません。登録支援機関への登録を考える企業は、このコラムの内容を参考にして自社が要件を満たすのか確認しましょう。

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小島健太郎

監修:小島健太郎 さむらい行政書士法人 代表社員

外国人の在留資格・VISA・帰化、対日投資手続きを専門に扱う「さむらい行政書士法人 」の代表社員。さむらい行政書士法人は東京、名古屋、大阪と全国対応。日本においても外国人を採用する企業が年々増加傾向にある中、外国人を雇用する際の就労ビザの取得を支援し、専門性の高いコンサルティングにより高い信頼を得ている。専門分野:在留資格・VISA・帰化。年間相談実績1,000件以上。 https://samurai-law.com