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近年、急激に増加する訪日外国人への対応として、これまで法務省の一部局であった「入国管理局」が組織改編し、平成31年4月から「出入国在留管理庁」に格上げされました。この背景には、インバウンドによって訪日外国人が増加していることや、少子高齢化と人口減少が進む日本で今以上に多くの外国人が日本に在留することが見込まれていることがあります。そこで今回の記事では、在留外国人を雇用する場合には必ず関わることになる出入国在留管理庁がどのような機関なのか、設置の目的や役割についてご紹介していきます。
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目次
まずは出入国在留管理庁がどのような機関なのでしょうか。
出入国在留管理庁は、もともと空港などで外国人や日本人の出入国審査を行なったり、外国人の在留資格の審査や難民認定を行っていた「入国管理局」が前身です。
訪日外国人の増加や訪日ルートの多様化、技能実習生や留学生など多様な在留資格で来日する外国人の増加によって機能強化のために「庁」に昇格しました。
庁は国の行政機関である「府」と「省」に置かれる組織で、省の中で与えられた実務を担当するために、「局」と比べて多くの権限と予算を持つ機関です。
出入国在留管理庁は法務省管轄のもとで、文字通り出入国や在留管理に業務に特化した庁です。庁には他にも文化庁(文部科学省)や国税庁(財務省)、林野庁(農林水産省)など、特定の大規模業務に携わる機関が設置されています。出入国在留管理庁は平成最後に設立された庁になりました。
「入国管理局から出入国在留管理庁へ変更!外国人を雇用する企業に解説」や「入国管理局から出入国在留管理庁へ!機関の役割を外国人を雇用したい企業に向け解説」でも、名称が変わった経緯や機関の役割を詳しく紹介しています。外国人を雇用する企業に関係の深い各種手続きや、便利なオンライン申請についても説明していますので、ぜひ参考にしてください。
インバウンドの増加やグローバル化により令和元年6月の在留外国人は282万人と過去最高を更新しており、平成元年の約100万人と比較すると2.5倍もの規模に増加しました。
旅行客などの短期滞在者のも加えると平成31年(令和元年)の訪日外国人は3188万人を記録しました。これは平成23年の621万人と比較すると約5倍にまで膨れ上がりました。
訪日外国人が増えたことで空港の出入国審査を行う入国審査官の人数が不足し国際空港では長蛇の列ができるようになってしまいました。
そこで対応力を強化するために組織改編が行われ、出入国在留管理庁の発足と共に、入国管理官の人員を大幅に増加するほか、入国審査の自動化など新技術の導入して、今後も多数訪れるであろう訪日外国人への適切な出入国管理を行う体制を整えたのです。
参照:法務省「令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)」 JTB総合研究所「インバウンド 訪日外国人動向」
出入国在留管理庁には、出入国審査の他にも重大な使命を担っています。
出入国在留管理庁は「入出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)」の改正によって平成31年4月に発足した機関です。この時の入国管理法の改正では出入国在留管理庁の設置と新たな在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」が創設されました。これらの政策は「出入国在留管理基本計画」によって推進されています。
出入国在留管理基本計画とは、増加する出入国や外国人の在留管理を適切に実施するために策定された計画で、主に以下のような課題を解決するための各種計画が立てられています。
どの課題も、今後の日本に大きく影響を与えるような課題ばかりであり、これらを解決するために様々な計画が立案されています。出入国在留管理庁にはこの計画を実施し、少子高齢化や多文化共生社会の実現を目指すことが期待されています。
参照:法務省「出入国在留管理基本計画の策定について」
出入国在留管理庁にはどのような役割が期待されているのでしょうか。
出入国在留管理庁の代表的な役割は訪日外国人の入国管理です。これまで、訪日外国人の多くが成田空港や羽田空港、中部国際空港や関西空港などの大型空港を利用して来日していました。
しかしインバウンドの増加により千歳空港や新潟空港、福岡空港や那覇空港などの地方空港にも大勢の外国人が訪れるようになり、その分入国審査の需要が増えました。
また近年はクルーズ船で各地の港に滞在するケースも増えてきたため、港ごとに入国審査官を配置することが求められるようになりました。
このように来日ルートが増加・多様化する外国人の出入国管理を適切に行うことが求められています。
訪日外国人の増加と共に日本で生活する在留外国人も増えてきました。特に国が強力に推進した「留学生30万人計画」と「技能実習生制度」は成果を上げ、今では30万人の留学生と28万人の技能実習生を含む251万人が日本で生活しています。
これら在留外国人の在留審査と在留資格の発行を行うことも出入国在留管理庁の役割の一つです。
訪日外国人の増加に伴い、不法入国や不法滞在も発生しています。
不法入国は、船舶などで出入国手続きを行わないまま日本に入国することを指し、主に西日本では漁船を使って不法入国する事件が何度も発生しています。
一方、不法滞在は出入国手続きは行なっているものの、滞在を許可された期間外に日本に滞在している状況を指します。
不法滞在の中で多いのが「オーバーステイ」と呼ばれる超過滞在です。観光などパスポートのみで滞在可能なのは14日までです。15日以上滞在する場合には短期滞在査証(通称:ビザ)を取得しなければなりませんが、ビザを取得せずに日本に留まったり、ビザを取得しても最長の期限である90日を超えて滞在している外国人は不法滞在という扱いになります。
不法入国者や不法滞在者には帰国命令や強制送還といった措置を行う必要があり、これらの外国人を適正に送り返すことも出入国在留管理庁の役割として求められています。
「出入国在留管理局(入国管理局)への問い合わせ内容や連絡先について紹介!」では、出入国在留管理局(入国管理局)の問い合わせ先を紹介しています。外国人雇用をスムーズに行うためにも、各手続きの問い合わせ先はしっかりと把握しておきましょう。
出入国在留管理庁にはもう一つ、出入国在留管理庁の発足と同時に創設された在留資格「特定技能」への対応も求められています。
「特定技能」は平成31年4月の入管法改正によって創設された在留資格です。
これまでの留学生や技能実習生はあくまで学習や技能習得のために在留していましたが、在留資格は日本社会で不足する労働力を補うために創設されました。
これまで外国人労働者に与えられてきた在留資格は「公務」や「教育・研究」「医療」「芸術」など限られた分野で働く人のみに与えられてきました。しかし今回の入管法改正によって人材の確保を図るべき分野が以下の14分野に定められました。
<特定産業分野>
「特定技能」には2種類あり、「特定技能1号」と「特定技能2号」が存在します。
主な違いは在留期間で、特定技能1号は6ヶ月または4ヶ月ごとに在留資格を更新し、通算5年まで在留可能です。特定技能2号は1年または6ヶ月ごとに在留資格を更新し、最大3年間の在留が可能です。
また、特定技能1号は家族の帯同は認められませんが、特定技能2号であれば要件を満たした家族の帯同は可能などの違いがあります。
特定技能の創設と同時に発足した出入国在留管理庁は、特定技能外国人をはじめとする外国人労働者を受け入れるための実務機関として在留審査や在留資格の発行を行うことになります。
2025年には505万人の人手不足が見込まれる日本では、特定技能外国人の受け入れを1年目で4万7千人、5年後にはで34万人の受け入れを目指しています。特に人手不足が顕著な介護業界では6万人の特定技能外国人を受け入れますが、それでも2025年には30万人の人手不足が見込まれており、外国人に寄せられる期待はますます高まっていきます。
人手不足を外国人によって補うことが見込まれており、今後も更に枠が拡大する可能性もある特定技能制度の実務を担う出入国在留管理庁の役割は、今後さらに大きくなっていくでしょう。
参照:パーソル総合研究所「労働市場の未来推計 2030」 法務省「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
観光や短期滞在、資格による在留など、訪日外国人はこれからも増加し、多様化することが見込まれています。一方で治安の悪化や文化の違いによる衝突、難民の受け入れや在留外国人の失踪など、新たに起こりつつある社会問題にと向き合わなければなりません。そんな社会情勢の中で外国人の出入国審査や在留資格審査、在留資格の発行を行う出入国在留管理庁は、人口減少が進む日本で商業や観光を支える実務機関としてますます存在感を高めていくでしょう。
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