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在留資格変更許可申請書とは、外国人が日本に在留する目的を変更したい時に申請するための書類です。在留資格の変更には法務大臣からの許可が必要ですが、その手続きの際に在留資格変更許可申請書が必要になります。申請を行わないまま働くと不法就労と判断され、雇用した企業側は不法就労助長罪に問われる可能性も。この記事では、在留資格変更許可申請書の書き方から手続きまでを詳しくご紹介します。
在留資格認定証明書の手続き方法を知りたい場合はこちら:在留資格認定証明書交付申請書とは?わかりやすく手続きを解説!
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目次
まずは、在留資格変更許可申請書の基本的な書き方をおさらいしましょう。在留資格変更許可申請書は、在留目的によって記入枚数も内容も異なります。
ここでは、在留目的を「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合を例に、具体的な書き方を説明します。
例えば、学生ビザからIT技術者に就職する場合は、【技術・人文知識・国際業務】の在留目的になり、申請書は全部で6枚記入が必要です。
1.申請人作成用1
2.申請人作成用2
3.所属機関作成用1
4.所属機関作成用2
5.所属機関作成用3
6.所属機関作成用4
変更目的により、記入項目が異なります。
在留資格変更許可申請書の申請者用の書類には、自身の国籍や生年月日・訪日の目的などを記入します。在留資格変更許可申請書は、職種や団体によって、記載項目が異なりますので、法務省の専用ページから、当てはまる最新のものをダウンロードしてください。
1枚目の書類にある「変更の理由」という項目は、「IT技術者としてoo株式会社に就職するため」など理由を書きます。任意ですが、別紙で「理由書」を作成して詳細な理由をまとめて申請者の専門的な技術や知識と仕事の関連性、企業実績などを記載してアピールすると許可が出やすくなると一般的に言われていますので、おすすめです。
申請時に必要なものは、下記のとおりです。
・在留資格変更許可申請書
・パスポート
・在留カード
・証明写真
・日本での活動内容に応じた資料:「日本での活動内容に応じた資料」を提出する必要があるのでしっかと法務省の専用ページで確認し、必要なものをしましょう。
(例:学生から技術人文国際の就労ビザに変更なら大学や専門学校の卒業(見込)証明書など)
許可が出て、新しい在留カードを受け取る時は、収入印紙代金(4,000円)を在留資格の変更許可の手数料として払います。
この他に、職歴がある人は履歴書や職務経歴書、学校を卒業して在留資格を切り替える場合は卒業証明書を用意しましょう。
参照:在留資格変更許可申請書
次に、受け入れる雇用機関や教育機関・医療機関が記入する書類のポイントです。雇用機関が用意する書類は、在留目的と会社の規模によってカテゴリ分けされていますのでしっかり確認してください。雇用機関が記入する書類ですが、こちらには所属する機関の業種や資本金や売上など規模がわかる情報・機関の詳細・被雇用者の報酬や職場でのポジションなどを記入します。人材派遣の場合は派遣先の会社についての情報を記入します。
参照:日本での活動内容に応じた資料【在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請】
例えば在留目的が教授ならカテゴリーは2つですが、技術人文国際ならカテゴリーは4つです。とても一般的なホワイトカラーの技術・人文知識・国際業務ですと雇用機関が用意する書類は、会社の規模によって4つのカテゴリ分けされています。
・日本の証券取引所に上場している
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人や認可法人
・日本の公共団体の公益法人
・法人税法別表1にあてはまる公共法人
・イノベーション創出企業
・その他一定の条件を満たす企業
参照:法務省のカテゴリー
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)などカテゴリー1に該当することを証明する文書が必要です。
・前年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の中の、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人(令和2年1月7日から1500万円以上から1000万円以上に変更されました)
税務署の受領印がある給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(コピー)が必要です。
・カテゴリー1.2を除く前年度に給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が出た会社・個人
カテゴリ3に相当する一般的な企業の場合、以下の書類が必要になります。
1.給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の印鑑があるものコピー)
2.事業内容が分かる資料
3.登記事項証明書(3ヶ月以内)
4.直近の年度の決算文書のコピー
5.雇用契約書など申請人の活動の内容等を明らかにするの資料
6.定款や議事録、ポスト(地位)をあきらかにする文書(役員に就任する場合や企業内転勤の場合)
7.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
・上記3つのカテゴリにあてはまらない団体や、個人の場合
このような場合は、以下の書類を準備する必要があります。
1.給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次の資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、源泉徴収の免除証明書
(2)上記(1)を除く機関の場合は
ア.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ次のいずれかの資料
直近3か月分の給与所得等の所得税徴収高計算書の写し1通、
または、納期の特例を承認する資料 1通
2.事業内容が分かる資料
3.登記事項証明書(3ヶ月以内)
4.直近の年度の決算文書のコピー
5.雇用契約書など申請人の活動の内容等を明らかにするの資料
6.定款や議事録、ポスト(地位)をあきらかにする文書(役員に就任する場合や企業内転勤の場合)
7.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
8.事業計画書(新規事業の場合)
在留資格変更許可申請書以外にも、雇用機関によって必要書類の内容が変わります。日本国内で発行される証明書の有効期間は3ヶ月以内ですので気を付けましょう。
参照:法務省 日本での活動内容に応じた資料【在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請】 法務省 技術・人文知識・国際業務(カテゴリーについて)
在留資格変更許可申請書を利用する目的は、人によって異なりますので、目的ごとに申請書の書き方をご紹介します。
なお、基本的な書き方のルールとして、以下のポイントがあります。
・生年月日は西暦(グレゴリオ暦)で記入
・漢字や独自の文字がある場合はアルファベット表記も併記する
・出生地や居住地は国・州(県)の順で書く
・署名だけは自筆で行う
外国人留学生が日本で就職することになった場合、在留資格を「留学」から「就労可能なもの」へ変更しましょう。前述の通り、在留資格変更許可申請書の1枚目と2枚目は申請者本人が記入します。雇用した企業は所属機関作成用に企業情報などを記入します。任意で作成する申請理由書には「なぜ日本で働くのか」「スキルが妥当であるか」など分かりやすく書いてください。
大学などの留学生(日本語学校を除く)は、在学中に就職しなくても、1年間就職活動を延長することが可能です。その際には、就職活動をしていた証拠となる資料や在籍していた大学からの推薦状が必要です。早めに学校に相談してみましょう。
在留資格を変更したい外国人留学生に向けて、「在留資格変更許可申請書の書き方とは?外国人留学生に向けて解説」や「日本で就職する外国人留学生必見!在留資格の変更申請について解説」のコラムで在留資格変更許可申請書の書き方や申請方法を詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
研究職、教育機関に就職した場合、専攻に必要な資格や免許の有無、実務経験について記載する必要があります。
高度専門職1号2号は高度外国人材と言われ「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。
高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点に達した場合に、様々な優遇措置(在留期間がいきなり5年もらえますし、永住権が取りやすくなるなど)を与えられます。「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動 |
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高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 |
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 | 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 |
参照:高度人材ポイント制とは?
特定技能への変更申請書には特殊な項目がたくさんありますので、法務局HPをよく見て申請書を間違えないように注意しましょう。
2019年4月1日より人手不足が深刻な14の特定産業分野(介護や建設など)において「特定技能」での新たな外国人の受入れが可能となりました。
「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事
技能水準は試験等で確認されるので合格した特定技能テスト名を記入してください。日本語能力を日本語能力試験結果等で確認されますので、同様です。
(技能実習2号を良好に修了した外国人は両方の試験等免除ですので申請書に記入して下さい。)
学歴は全く不問で上記試験に受かれば特定技能ビザで最長5年働くことが可能です。
14特定産業分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業、 建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業
雇用する企業も、他の従業員と同等以上の待遇で有休休暇の取得や健康状態の管理をする意思の有無などが問われます。
芸能や芸術・文化のジャンルで申請する場合、分野の内容やこれまでの経歴を記載します。経歴が収まりきらない場合は、別紙にまとめてもいいでしょう。
在留資格変更許可申請書や必要書類の用意ができたら、実際に手続きする流れを知りましょう。
在留資格を変更する手続きは、以下の手順で行われます。
1.出入国在留管理局の窓口で申請をする
在留資格変更許可申請書や必要書類を揃えて、出入国在留管理局の窓口に提出します。
(※2020年4月現在、在留申請オンラインシステムで申請手続を行うには事前に地方出入国在留管理官署での利用申出が必要です。一部郵送でも受け付けています。コロナウィルスの影響もあり、対象範囲の拡大や条件の変更が日々進んでいます)
2.出入国在留管理庁による審査
タイミングや申請する人によって期間は異なりますが、審査に約1ヵ月弱から2ヶ月程度かかるようです。
3.新しい在留資格の在留カードが出入国在留管理局で交付されます。(この交付時に4,000円の手数料を払います)
審査に通り、在留資格変更認可が下りたら、希望する機関に所属し活動することができます。
もし申請が却下された場合、書類に不備がないか見直しましょう。行政書士などの専門家に相談してみることも必要です。申請者本人と行政書士が一緒に出入国在留管理局に行って不許可理由を確認し、不許可になった理由を解決して、再申請することも可能です。
在留資格変更許可申請書を、代理人や行政書士に依頼して作成した際には、その旨を記載するのを忘れないでください。
在留資格変更許可申請書は在留目的によって書類の種類や書き方が変わります。また会社の規模(カテゴリー)によって、必要提出書類の数や種類が違いますので注意してください。また「理由書」など任意で提出する書類は、在留許可を得るのためのアピールになるので、可能であれば作成することをおすすめします。