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家族滞在ビザとは、日本で働く外国人の配偶者などが取得できる在留資格です。原則として、働くことは許可されていません。ただし、規定の手続きを経れば週28時間以内の就労が可能です。つまり、パートタイムやアルバイトで働くことができます。
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目次
まず、家族滞在ビザの基本知識についてみてみましょう。以下の2つが大きなポイントです。
家族滞在ビザとは、日本で働いたり、勉強したりしている外国人が扶養している配偶者・子どもに許可される在留資格です。外国人本人の父母や祖父母、兄弟姉妹は対象にはなりません。
【配偶者や子どもの家族滞在ビザを申請できる外国人の在留資格】
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」
申請には、結婚証明書や出生証明書などの、親族関係を証明する書類が必要です。申請の際、扶養者の年収がチェックされます。これは、扶養対象である配偶者や子どもを、きちんと養っていけるかと確認するためです。なお、対象となる子どもが未成年であるかは関係なく、扶養対象となっていれば家族滞在ビザの申請は可能です。つまり、子どもが成人していても扶養している場合は、家族滞在ビザの申請が可能です。
また、外国人の配偶者が家族滞在ビザを申請した場合、婚姻関係に実態がないと申請が不許可になってしまいます。特別な理由がなく別居している場合などですね。
家族滞在ビザは、家族一緒に日本に滞在することが主な目的のため、原則、就労が禁止されています。仮に、求人に応募してきた家族滞在ビザの外国人がいても、企業は基本的に雇用できません。ただし、所定の手続きを得ている外国人であれば、週28時間以内の就労が可能です。
家族滞在ビザについては「家族滞在ビザの外国人は就労できる?採用する際の注意点を企業へ向けて解説」のコラムでも紹介していますので参考にしてください。
では、家族滞在ビザで働くには、どのような手続きが求められるのでしょうか。家族滞在ビザの外国人が働くには、事前に「資格外活動の許可」を得る必要があります。
ビザ(在留資格)は、その種類によって許可される活動の範囲が決められています。たとえば、留学ビザも家族滞在ビザとおなじく、原則として働くことができません。なぜなら、主な目的は勉学だからです。
このように、ビザで許可された活動以外に報酬を受ける就労を希望する場合は、あらかじめ「資格外活動の許可」を得る必要があります。資格外活動の許可とは、在留資格の申請とは別に行う手続きです。外国人本人が行い、無料で申請が可能です。
【資格外活動の許可申請に必要なもの】
申請書
在留カード
パスポート
申請の理由を書いた書類
参照:法務省 資格外活動許可申請
家族滞在のビザを持っている外国人は、就職先が決まっていない段階でも資格外活動の許可を申請が可能です。企業の人事担当者は家族滞在ビザの外国人の面接する場合、資格外活動の許可が必要であると、説明会など選考初期の段階で伝えておけば内定・採用までがスムーズになるでしょう。
資格外活動の許可は、ビザの主な目的を邪魔しない範囲で与えられます。そのため、就労が許可されても、家族滞在ビザの従業員が働けるのは週28時間までです。週28時間を超えての労働は、不法就労となり、強制退去や次回のビザ更新が難しくなる恐れがあります。
働く仕事内容に、基本的に制限はありません。レジや皿洗いといった単純労働から、経理などの専門知識が求められる職種まで対応可能です。
ただし、風俗関連の仕事は禁止されています。そのほか、法令で禁止されている活動をしたり、公序良俗に反するおそれのある活動はできません。
上限時間を超えて外国人を働かせている場合、事業主は不法就労に加担していると判断される恐れがあるので注意しましょう。不法就労と判断された場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。
家族滞在ビザを持っている外国人が、資格外活動の許可を得ているかどうかは、在留カードから確認できます。
中長期の滞在者に対して、渡される身分証明書のことです。氏名や生年月日といった個人情報のほか、在留資格の種類や、就労制限の有無が記載されています。短期滞在以外の外国人は、かならず在留カードを所持していなければいけません。
家族滞在の場合、表面の在留資格に「家族滞在」、就労制限の有無の欄は「就労不可」と記載されます。ただし、資格外活動の許可を得ている場合は、裏面の下部に「許可:週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記されています。
もし「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」と記されている場合には、本人が所持している資格外活動許可書を確認しましょう。この許可証はパスポートに貼付されていることが多いです。
最後に、パートタイムやアルバイトで働いている家族滞在ビザの外国人従業員を、正社員で雇用するケースについて説明します。
正社員で外国人を雇用するには、働ける在留資格、つまりは就労ビザを取得する必要があります。就労ビザは、種類によって許可される仕事の内容が異なります。たとえば、調理師であれば「技能」というビザを申請するように、在留資格が認めている以外の活動を行うことは許されません。
また、ビザの種類によっては、申請する本人に学歴や職歴条件を求めているものもあります。以下に、正社員として外国人が働く場合に申請する就労ビザの例を記載します。
【就労ビザの種類の例】
技術・人文知識・国際業務
エンジニアや経理、通訳や翻訳といった、専門的知識を求められる仕事で許可されるビザです。
仕事に関連する学歴を有しているといった申請条件があります。日本で正社員として働く外国人の申請数が一番多い種類です。
技能
大工、コック、スポーツ指導者といった、手に職系の仕事で許可されるビザです。一定以上の職歴が求められます。
特定技能
宿泊、外食、建設など、14分野で許可される在留資格です。即戦力の人材を対象としており、日本語能力試験と技能試験をパスすることで、在留資格が許可されます。
従来の就労ビザと比べて、職歴や学歴を問うことはありません。宿泊のフロントスタッフや、外食のホールスタッフ、コンビニのレジスタッフなど、従来の就労ビザの枠組みでは、許可されなかった仕事を対象範囲としているのも特徴です。
もし、家族滞在ビザで働いている外国人従業員を正社員雇用に切り替える場合は、どのビザが当てはまるのか、自社の仕事内容と照らし合わせて確認しましょう。
家族滞在の在留資格を持つ外国人を雇用する際の注意点についてさらに詳しく知りたい方は「「家族滞在」の在留資格で就労は可能?外国人を雇用する企業に向けて解説」のコラムも併せてご覧ください。
家族滞在ビザは、原則として就労ができません。そのため、家族滞在ビザを持っている外国人を雇用するときは、週28時間までの就労が可能な資格外活動の許可を得ているか、確認しましょう。雇用する際は、在留カードの裏面で就労条件をチェックできます。現在働いている外国人従業員を正社員として雇用する際は、適切なビザへの切り替えが必要です。
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