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永住権について詳しく分からない企業も多いでしょう。外国人が日本の永住権を取得するのは非常に難易度が高く、さまざまな条件を満たさなければなりません。しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は、一部の条件が緩和されます。
このコラムでは、外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格から永住権を取得する方法を解説。内容を参考にして、雇用する外国人の永住権取得をサポートしましょう。
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目次
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の妻・夫・実子・特別養子に付与される在留資格です。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の多くは、日本に生活の基盤を持っています。そのため、永住権の取得を目指す人が多いのです。ここでは、在留資格「日本人の配偶者等」と永住権の関係を解説します。外国人従業員がいる企業の方は、参考にしてください。
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した妻や夫に付与されます。一般的には「配偶者ビザ」と呼ばれることが多いでしょう。なお、「日本人の配偶者等」は日本人の妻や夫だけではなく、実子および特別養子にも付与される在留資格です。なお、このコラムでは日本の妻や夫である外国人に焦点を当てて解説します。
外国人が在留資格「日本人の配偶者等」を得るには、日本人との有効な婚姻関係が必要です。いわゆる内縁の妻、夫には付与されません。また、たとえ婚姻関係にあっても、書類上の手続きのみで実際に結婚生活の実態がない場合は付与されないでしょう。
永住権の取得とは、正確には在留資格「永住者」を得ることです。在留資格「永住者」は、日本への無期限の永住が許可されます。また、活動内容に制限がないため、日本人と同じように仕事を選ぶことが可能です。
「日本人の配偶者等」の在留資格にも、活動内容の制限はありません。ただし、在留期限があり、期限が切れる前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。もし、在留状況に問題があるとみなされれば在留資格を更新できず、帰国せざるを得なくなるのです。また、「日本人の配偶者等」の在留資格は、離婚と死別などで日本人との婚姻関係がなくなれば更新できません。以上のことから、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の多くは、生活の安定を求め永住権の取得を目指します。
「外国人が永住許可を申請する理由は?永住理由書の書き方も解説」では、外国人が永住許可を申請する理由でよく挙げられるものを紹介しています。また、就労系の在留資格を持つ外国人の永住申請に必要な「理由書」の書き方を例文とともに解説。外国人を雇用している企業の方は、ぜひ参考にしてください。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は、永住権取得のための要件が緩和されます。本来、永住権の取得は非常に難易度が高く、なかなか許可されません。しかし、「日本人の配偶者等」を持つ外国人は、日本人と婚姻関係にあることから日本に永住すべき理由があると判断され、要件が緩和されます。そのため、ほかの就労に関する在留資格を持つ外国人より、永住権を取得しやすいといえるでしょう。
ここでは、外国人が在留資格「日本人の配偶者等」から永住権を取得するのに必要な要件を解説します。ほかの就労に関する在留資格を持つ外国人の要件と異なる部分も紹介しているので、参考にしてください。
外国人が永住権を取得するには、日本人もしくは永住者の身元保証人が必要です。就労に関する在留資格を持つ外国人は、職場の上司や同僚に依頼します。一方、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は、妻や夫に依頼するのが一般的です。もし、妻や夫以外の人を保証人にすれば「なぜ配偶者に保証人を頼めないのか」「本当に実態のある婚姻関係を送っているのか」と疑問に思われ、永住審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
日本にとって外国人の永住が有益だと認められることも、永住権を取得する条件の一つです。この要件は、以下の4つの項目から判断されています。
本来、外国人が永住権を取得するには、日本に引き続き10年以上(そのうち5年は就労可能な在留資格で在留)住み続けなくてはなりません。しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の場合、条件が緩和されます。「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は、「実体のある婚姻生活が3年以上継続している」「日本に引き続き1年以上在留している」との条件を満たせば、永住権を取得できる可能性があるでしょう。
公衆衛生に害を与える恐れのある外国人は、永住権を取得できません。公衆衛生上有害な状態とは、感染症への罹患や薬物中毒などです。
永住権を取得するには、現在持っている在留資格で最長の在留期間が許可されている必要があります。「日本人の配偶者等」の最長の在留期間は5年です。ただし、出入国在留管理庁は当面の間、3年の在留期間を持っている外国人の永住申請も許可するとしています。ひとまずは、3年の在留期間が許可されれば永住申請の要件を満たせるでしょう。
公的義務とは年金や健康保険、税金の納付義務を指しています。審査対象は直近3年間の納付状況です。永住許可申請時には、納付状況を審査するために課税証明書や納税証明書の提出が求められます。なお、永住許可申請時にさかのぼって支払っても、納税義務をはたしているとは判断されません。払うべきときに正しく納付しているかが審査されます。
外国人が永住権を得るには、生活保護や公的支援に頼らず生活を営めることが証明できなくてはなりません。世帯年収300万円以上、子どもがいる場合は1人につき70万円加算した年収が一つの目安といわれています。なお、永住権を申請する外国人が働いていない場合は、扶養者の年収が審査対象です。
日本の法律を守り、善良に生活していることが求められます。罪を犯してから一定期間経過していれば、永住申請が許可される場合もあるようです。しかし、審査はかなり厳しくなるでしょう。一般的には、罰金刑や執行猶予判決であれば罪を償ってから5年程度経過していれば、永住権が取得できる可能性があるといわれています。
外国人が、在留資格「日本人の配偶者等」から永住権を取得する際に必要な書類は以下のとおりです。なお、ここでは永住権を申請する外国人が会社員で、日本人の妻か夫であるケースに焦点を当てて解説します。
永住許可申請書
申請前3ヶ月以内に撮影された写真(縦4㎝×横3㎝)
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
在職証明書
直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(住民税の課税証明書や納税証明書、預貯金通帳の写しなど)
申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(ねんきん定期便や健康保険被保険者証の写しなど)
パスポート(提示)
在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書(提示)
身元保証に関する資料(身元保証書や身元保証人の所得証明書など)
了解書
以上の書類のほかに、審査の過程で追加書類を求められる場合もあるでしょう。また、必要書類に加えて日本に永住したい理由やこれまでの経歴を記載した「永住理由書」を提出すると、永住許可が得やすくなるといわれています。
永住理由書は丁寧な日本語で書く必要があるため、日本人の上司や同僚の協力が欠かせません。外国人を雇用する企業の方は、「永住権を申請するときの理由書とはどのような書類?企業に向け解説」をチェックし、外国人からの申し出があれば検討してみてください。
永住許可申請に必要な書類には、外国人を雇用する企業が用意するものもあります。「日本の永住者ビザの取得は難しい?申請方法や必要な条件を企業向けに解説」を参考にして、永住者ビザについて正しく知り外国人の永住許可申請をスムーズに進めましょう。
参照元 出入国在留管理庁「永住許可申請1」
外国人が永住権を取得することは、本人はもちろん雇用する企業にもメリットがあります。
外国人は永住権を取得することで在留期限がなくなり、日本での生活が安定します。在留期限が迫る度に行う在留期間更新許可申請がなくなるのは、ストレスや不安の解消に繋がるでしょう。また、外国人は永住権を取得すると日本での社会的信用が増すため、ローンの審査に通りやすくなります。住宅ローンの申し込み条件には「外国人の場合は永住者であること」と明記されていることがほとんどです。ローンが組めることは、日本で長期的に暮らすうえで非常に大きなメリットになるでしょう。
外国人従業員が永住権を取得すると、企業は長期的な雇用が望めるというメリットがあります。「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は、在留期間の更新が出来なかったり配偶者と離婚・死別したりすると、日本に在留し続けられません。そのため、企業は貴重な人材を急に失ってしまうリスクを負っています。しかし、永住権を取得すれば在留期限がなくなるため、安定した就労が約束されるのです。長期的な就労が期待できることで外国人に重要なポストを任せやすくなり、企業の発展にも繋がるでしょう。
外国人が日本の永住権を取得するのは簡単なことではありません。しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は、永住要件が一部緩和されます。雇用する外国人の永住権取得は企業にとってもメリットがあるので、できる限りサポートしましょう。
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