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「日本の最低賃金は外国人にも関係あるの?」「日本人の賃金の決め方とどう違うの?」と疑問に思う経営者もいるでしょう。日本の最低賃金制度は対象者を国籍で決めていないため、外国人にも適用されます。このコラムでは、日本の最低賃金制度について解説。外国人の賃金の決め方のルールもまとめています。外国人雇用を検討する企業は、内容を参考にして適切な賃金設定を行いましょう。
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目次
最低賃金制度とは企業が労働者に対し、国が最低賃金法に基づいて定めた最低賃金以上の額を支払わなければならない制度のことです。最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金があります。企業は、労働者に地域別最低賃金以上の賃金を支払わなくてはなりません。また、特定の産業に該当する企業は、地域別最低賃金と特定最低賃金を比較し、金額が高いほうを最低ラインにして賃金を支払います。
地域別最低賃金の対象は、各地域の事業所で働くすべての人と使用者です。地域別最低賃金の金額は都道府県ごとに異なります。地域別最低賃金は、各地域で働く労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営める金額での設定です。なお、企業が地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わなければ、最低賃金法違反で50万円以下の罰金が科せられます。ただし、都道府県労働局長に減額特例許可を受けた場合はこの限りではありません。減額特例に該当するのは以下の労働者です。
断続的な労働に従事する人とは、作業が継続的に続かず、休憩時間ではない待ち時間が多く発生する職種に就いている人を指します。マンションの管理人や警備員、学校の用務員などが該当するでしょう。
特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金のことです。地域別最低賃金よりも水準の高い最低賃金を定める必要がある産業に設定されます。2021年3月時点では、全国で227件の特定最低賃金が定められていました。なお、企業が特定最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法による罰則規定はありません。その代わり、労働基準法違反により30万円以下の罰金が科せられます。
参照元 厚生労働省「最低賃金制度とは」 厚生労働省「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアル 」 厚生労働省「特定最低賃金について」
日本の最低賃金は、外国人にも適用されます。ただし、単純に最低賃金さえ支給すれば良いわけではありません。ここでは、日本の最低賃金が外国人に適用される理由や、賃金の適正な決め方を解説します。
日本の最低賃金が外国人に適用される理由は、最低賃金や労働基準法は対象者を国籍で決めていないためです。そのため、外国人であっても日本人と同じように、地域別最低賃金もしくは特定最低賃金以上の賃金を受け取れます。なお、外国人が減額特例に該当する場合は、日本人と同じく最低賃金未満の賃金に変更されることもあるでしょう。
最低賃金さえ支給すれば外国人を雇用できるわけではないので、注意しましょう。人道的な観点から、外国人だからとの理由で日本人より賃金を低く設定するのは許されません。同じ仕事をする日本人と同じ基準で賃金を設定しましょう。
外国人の就労系の在留資格の取得要件の多くに、「日本人と同等もしくはそれ以上の賃金を受け取る」との項目があります。そのため、外国人の賃金を日本人より低くしようとする企業では、雇用自体が難しくなるでしょう。外国人の仕事内容や役職に見合った賃金を設定するのが、外国人雇用を始める最低条件です。
「日本の最低賃金は外国人労働者にも適用される!企業が知るべき制度を解説」では、外国人を最低賃金未満で雇用した場合に発生する罰則もまとめています。企業の信用を失墜させないためにも、外国人労働者と最低賃金に関する理解を深めましょう。
地域別最低賃金は毎年変わります。毎年8月ごろに各都道府県の審議会が協議した引き上げ額が集計され、10月1日に適用されるのです。厚生労働省の資料によると、2021年度の地域別最低賃金は以下の金額になりました。
【地域別最低賃金の全国一覧】単位:円
最低賃金額は、各地域で働く労働者が最低限度の生活を営めるよう、物価との兼ね合いで決まります。また、日本政府の判断により、消費を促進させ景気の低迷を防ぐ目的で引き上げが行われている背景もあるでしょう。
参照元 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
日本の最低賃金の対象になるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。すべての労働者が対象となるので、雇用形態に限りはありません。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。具体的には支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
以上のように、月によって変動する時間外勤務手当や休日出勤手当、深夜勤務手当などの所定外の給与に関しては最低賃金制度は適用されません。
地域別最低賃金は契約社員やアルバイトなどの雇用形態に関係なく、その都道府県で働く全ての労働者に適用されます。
特定最低賃金は、特定の地域における特定産業に関わる労働者が対象です。ただし、18歳未満または65歳以上の労働者や、該当する産業の簡単な業務に従事する労働者には適用されません。また、先述した減額特例に該当する労働者は対象外です。
日本の最低賃金の算出する際の計算式は以下のとおりです。最低賃金は、時間給制の労働者だけではなく、月給制、日給制の労働者にも関係があります。
企業は、以上の計算式を用いて、労働者へ支払う賃金が最低賃金を下回らないよう注意しましょう。
賃金設定に悩んでいる企業の方は、「外国人労働者の賃金の決め方は?最低賃金のルールを遵守して雇用しよう」や「外国人労働者の賃金はいくらが適正?最低賃金や平均金額を参考に解説」もチェックしてみてください。外国人労働者の賃金に適用される最低賃金法や、時給・日給に換算した場合の計算方法を知ることができます。
参照元 厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」
最低賃金は、外国人に対しても日本人と同様に適用されるべきものです。また、外国人に最低賃金しか支払わないのも人道的に大きな問題といえます。外国人を雇用する企業は、最低賃金制度についてしっかり理解し、適切な賃金を支払いましょう。
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