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厚生労働省では、外国人の雇用を決定した企業に対して労働基準法に基づき、文章での雇用契約書作成は事業主が講ずるべき措置となっています。日本人を雇用するときと同じですので、雇用契約書の作成で迷うことはないという人もいますが、外国人の場合に配慮したい事項や注意点をご紹介します。
参照:厚生労働省「外国人の雇用」
外国人と結ぶ雇用契約書は、外国人が解読に悩まず内容を理解できるよう配慮されていることが望ましいとされています。労働条件に関するトラブル防止のためにも、契約内容を書面で残すことは一般的です。
日本に在留する外国人には、日本語を上手に話す人、たどたどしく話す人、話せるけど文字が読めない人などがいて、日本語力の差が大きくみられます。日本語力が低い外国人に日本人と同じ雇用契約書を見せても、十分に労働条件を理解することは難しいため、外国人雇用契約書が必要になるのです。
「日本にいる外国人=日本語が理解できる」ではありませんから、外国人雇用契約書作成時には、外国人に理解できるレベルの雇用契約書を準備することが重要です。雇用契約書がないと労働条件を「言った」「言わない」の問題になりやすいので、トラブル回避のためにも作成は面倒くさがらずに行いましょう。
雇用契約書は、外国人が日本で就労するときに提出しなくてはならない書類です。雇用契約書のほか、内定通知書や労働条件通知書といった文書で提出が求められます。
出入国管理局では、雇用期間や給与額、各種社会保険への加入などを確認し、申請のある在留資格を許可するかどうかの判断材料にしますので、雇用を受ける側もしっかり準備しておきましょう。
外国人を採用する場合には、雇用契約書に必ず記載が必要な項目があります。どの項目が欠けていても労働契約書として不備があるとみなされてしまえば、外国人は在留資格が取得できませんので、きちんと文書内に盛り込まれているか確認しておきましょう。
就業場所
業務内容
契約期間
給与関係(支払い方法、締め日と支払い日の説明)
勤務時間、休憩時間、休業日
時間外労働の有無
契約期間終了時の手順
昇給の有無
その他口頭や就業規則で確認してもらう項目
雇用契約書の項目チェックが終わったら、次は各項目の注意点に配慮しながら内容を記入します。どんな点に注意すればいいのかを見ていきましょう。
外国人が働く場所は、どこでもいいという訳ではありません。在留資格で認定される就労先は、申請する入国管理局が管轄しているエリア(※)になります。面接は本社なのに、就労先は管轄外の他県になるなどの場合には、どこの入国管理局が管轄しているのかを確認する必要があります。
外国人の持つ在留カードには、在留を許可した入国管理局が記載されていますので、必ず就労地が管轄内であるかどうかの確認をしておきましょう。
雇用契約書に記載する給与額は、以下の点に注意してください。
1つは、県ごとに算出されている最低賃金時間額を下回っていないかどうかです。万が一、最低賃金額が下回った場合、最低賃金法(※)では、雇用契約で双方が合意したとしても法律により無効化され、適正額との差額を支払う必要があります。また。支払わない場合には、罰則に従って30~50万円以下の罰金を支払わなければなりませんので、地域別最低賃金、産業別最低賃金を下回らないかどうかを確認しましょう。
もう1つは、外国人の給与を、日本人と同等かそれ以上で支払って(※)いるかどうか。ざっくりした金額を提示せず、社員平均給与額や最低賃金との比較をしながら報酬を決めることが大切です。
参照:最低賃金制度とは|厚生労働省 令和2年1月20日 出入国在留管理庁
外国人が在留資格で認められている業務内容は、専門的・技術的な知識の高さと日本語力を生かした内容であること(※)が求められています。在留資格で許可された以外の就労はできませんので、外国人がどんなことを学んできたかを把握し、関連性があるかを確認しなければならないのです。
例えば、サービス業や製造業などで見られる組立、配膳、茶碗洗いなどの単純作業は基本的に認められません。単純作業を求めている企業は、特定活動や永住権、家族滞在などの在留資格を持っている人であれば就労可能ですので、在留資格をよく確認してください。
また、日本語力があると言っても外国人が理解しがたい書き方では、誤解が生じてしまいかねません。英文でも労働契約書を作成するなど工夫する企業もありますので、検討しておきましょう。
申請に関する注意点としては、「業務全般」「○○関連」といった書き方をせず、詳細な説明を業界の専門用語を使用せずに書くことが大切です。外国人はもちろん、入国管理局の人がしっかり把握できる業務内容であることを意識しましょう。
参照:令和2年1月20日 出入国在留管理庁
先にも説明した通り、基本的に外国人は単純作業で就労できません。しかし、入社後に仕事の流れを覚えるための短期間の研修・実習は許可される場合があります。。しかし、例えば「入社からの3年間は研修として単純作業を行ってもらいます」という内容の申請は研修期間が長すぎるとして許可されません。入国管理局に、将来専門的な仕事をする上で欠かせない、適切な研修期間であると判断してもらうためにも、内容や期間を準備して添付、または雇用契約書への記載をしておきましょう。
外国人が在留資格を申請したり、変更したりして、万が一申請が許可されなかったとき、先に働いてもらっているとトラブルになってしまいます。申請が許可されないということは、働かせれば不法就労で罰せられてしまうのです。
こうした状況を避けるために、雇用契約書には「就労可能な在留資格が許可となる場合にのみ有効」、もしくは「就労可能な在留資格がない場合は無効」といった文言を入れておくといいでしょう。
外国人との雇用契約書では、労使トラブルがないように注意して作成しなければなりません。互いに頭を抱えずに働けるようにするには、どういった点を意識して雇用すればいいのでしょうか。いくつかのポイントをご紹介します。
外国人の雇用契約書を作成するにあたって適用される法律を挙げると、その数に驚かれる人も多いかもしれません。
労働基準法
労働安全衛生法
男女雇用機会均等法
労働契約法
入管法(出入国管理及び難民認定法)
育児介護休業法
この他にも、さまざまな法律があり、契約書は一番新しく改正となった法律で作成するのが基本です。長く同じ様式を使用して雇用契約書を作成している企業は、今一度最新の法律に準じた内容になっているかを確認した方がいいでしょう。不安が残る場合には、専門家にアドバイスを受けて作成するのが無難です。
在留資格をもつ外国人は、ある程度の日本語力を持っているとはいえ、説明を十分に理解できないケースも少なくありません。問題が起きてしまったとき、「説明したでしょ?」と責めたてても、外国人が誤解なく十分に理解できる雇用契約書を作成していなければ、当然、雇用主にも責任はあります。
英文での雇用契約書作成はもちろん、企業側でも、相手の母国語を理解できる人材を準備して対応するのが理想的です。不安がある場合には登録支援機関などに委託して、適切な対応ができる道を探してみましょう。
外国人の雇用契約書作成では、在留資格との関連性や業務内容の詳細な説明、さまざまな法律を守った文面を用意しなければなりません。採用担当者が抜かりない雇用契約書を作成しようと奮闘しても、不安が残ってしまう可能性があります。
司法書士や行政書士、法律事務所などでは、外国人の雇用に詳しく、企業にアドバイスしながら雇用契約書作成をアドバイスしてくれる所も多いです。外国人と企業が、安心して労使関係を結べる雇用契約書を作りたい人は、一度相談されてみてはいかがでしょうか。