在留カードは、日本に住む外国人にとって重要な身分証明書です。ホテルでの宿泊、サービスの契約など、身元の証明に関わるほとんどすべての場合に必要です。この記事では、在留カードの取得方法や、在留カードを使ってまず最初にしなければならない住所の登録などについてご説明します。
目次
「在留カード」とは?
「在留カード」は、日本に中長期滞在する外国人に、在留資格を証明するために発行される身分証明書です。在留カードの表面には、氏名、生年月日、国籍、住所、在留資格、在留期間、有効期限、在留カード番号などの個人情報が記載されています。
裏面には、引っ越しの際に新しい住所を記入する欄や、在留期間の更新・転出の申請中であることを記入する欄、資格外活動の許可を記入する欄があります。
在留カードはマイナンバーカードと同じ?
いいえ、在留カードとマイナンバーカードとは全く別物です。
マイナンバーカードには、在留資格などに関する情報は記載されておらず、個人番号が記載されています。マイナンバーカードの用途や取得方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
在留カードと日本のビザは同じ?
いいえ、ちがいます。
ビザは日本に入国するときに使うもので、パスポートの内側に印刷されています。日本に入国したら、もう必要ありません。しかし、在留カードは身分証明書なので、常に携帯する必要があります。
外国人登録証明書とは?
※画像引用元:出入国在留管理庁『新しい在留管理制度がスタート!』
「外国人登録証明書」は、外国人登録制度に基づき外国人の方に身分証明書として以前発行されていた証明書で、今は使われていません。
この制度は2012年7月9日から廃止され、新しい在留管理制度である「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」に切り替わりました。これにより、外国人登録証明書に代わって「在留カード」が交付されることになりました。
「外国人登録証明書」の所持者は、最寄りの地方入国管理局に行って「在留カード」に切り替えるよう求められました。
※ 出入国在留管理庁『新しい在留管理制度がスタート!』 ※ 広島市『「在留カード」を 持っていますか?2012年7月9日より 前に、 日本に 来た人は、 気を付けて ください。』
ピックアップ記事
「在留カード」の取得方法
在留カードは、空港の入国審査で有効なパスポートと日本国のビザを提示すれば、その場で受け取ることができます。ただし、これは以下の日本の大規模空港に到着した場合のみです。
-
東京 - 成田空港、羽田空港
-
大阪 - 関西空港
-
名古屋 - 中部空港
-
北海道 - 新千歳空港
-
広島 - 広島空港
-
福岡 - 福岡空港
その他の空港や港に到着した場合は、お住まいの市区町村の役所で住所登録の手続きを行ってください(詳細は後述)。その後、郵便で在留カードが送られてきます。
その他、在留カードが交付される例としては、以下のようなものがあります。
-
日本での在留期間延長の許可(日本でのビザの延長・更新)
-
留学から就労への在留資格変更許可
-
在留資格取得の許可
※ 出入国在留管理庁『生活・就労ガイドブック(各言語版)」1-2ページ
在留カードを取得したら最初にすること
日本の住居に引っ越してから14 日以内に市役所または区役所に行き、転入届を提出します。これにより、住所が登録されます。
この届出には、在留カード(在留カードを持っていない場合はパスポート)が必要です。
手続きが完了すると、次のような流れになります。
-
在留カードに新住所が登録される
-
住民票が作成される
-
マイナンバーが付与され、マイナンバー通知カードが郵送される
-
(在留カードをまだ持っていない人は)在留カードが郵送で届く
※ 出入国在留管理庁『生活・就労ガイドブック(各言語版)」13ページ
住所は引越しのたびに更新!
転居して住所が変わるときには、必ず手続きが必要です。引っ越し先によって必要な書類が異なります。
違う市区町村の場合
-
転出する14日前までに、転出する市区町村の役所に「転出届」を提出してください。
-
転入する日から14日以内に、転入先の市区町村の役所に「転入届」を提出してください。
同じ市区町村内の場合
-
引っ越し後14日以内に、市区町村の役所に「転居届」を提出してください。
国外の場合
-
転出する14日前までに、市区町村の役所に「転出届」を提出してください。
【注意】転入・転居届の提出時には、マイナンバーカードを持参してください。
※ 出入国在留管理庁『住居地の変更届出(中長期在留者)』
「外国人は引っ越しの際に在留カードの住所変更が必要?提出する届出書を紹介」のコラムでも詳しく説明していますので、併せてご覧ください。
在留カードは「常に携帯」!
在留カードは常に携帯しなければなりません。携帯していない場合、罰則を受ける場合があるので注意が必要です。
出入国在留管理庁の「在留カードに関するFAQ」によると、以下の通りです。
-
在留カードを携帯しなかった場合、20万円以下の罰金
-
入国審査官や警察官などから在留カードの提示を求められたときに提示しなかった場合、20万円以下の罰金または1年以下の懲役に処せられる
※ 出入国在留管理庁『Answer (Q1~Q77)Q.34」
まとめ
この記事で説明したことをまとめると、次のようになります。
-
在留カードは、日本に中長期で滞在する外国人のための身分証明書
-
ビザやマイナンバーカードと混同しないように
-
空港の入国審査でもらえるが、大規模な7つの空港に限られる
-
上記以外の空港を利用する場合は、住所登録の際に市区町村の役所で取得
-
まず最初にすることは、市区町村の役所に転入届を提出すること
-
転入届・転居届を提出するときは必ず持参
-
常に携帯していないと処罰される危険性がある