個人に番号を割り振り識別するマイナンバー制度は、2016年から始まりました。日本に中長期在留し、住民登録をした外国人にもマイナンバーが交付されます。個人の番号は、通知カードもしくはマイナンバー記載の住民票の写し、マイナンバーカードで確認可能です。
このコラムでは、制度の概要やマイナンバーカードの作り方を解説します。内容を参考にして、日本での生活をより便利にしましょう。
目次
マイナンバー制度は外国人にも適用される
2016年から日本で開始されたマイナンバー制度は、外国人も対象です。ここでは、マイナンバー制度の概要や割り振られる外国人の条件を解説します。
マイナンバー制度とは
マイナンバーとは、個人に個別の番号を割り振る制度です。行政手続きの効率化や利便性の向上、不正のない社会の実現を目的としています。2015年から個人への番号通知が始まり、2016年から本格的に運用が開始されました。
マイナンバーが付与される外国人の条件
マイナンバーは、日本で住民登録をした外国人(中長期在留者)に付与されます。在留期間が90日以下、もしくは在留資格「短期滞在」で在留している外国人には付与されません。
マイナンバーが必要となる場面
マイナンバーは生活のさまざまな場面で必要とされます。たとえば、就職や転職をする際は健康保険や厚生年金、税金の手続きのためにマイナンバーを提出しなくてはなりません。また、出産や育児、病気などに関する給付を受けるときも、マイナンバーが必要になるでしょう。
日本の銀行から海外にお金を送る際は、マイナンバーの提出が法律で義務付けられています。母国の家族や親戚に送金する予定のある外国人は、必ず自分のマイナンバーを証明できる書類を用意しておきましょう。
付与されたマイナンバーは帰国後も変わらない
マイナンバーは、一度付与されたら変わることはありません。一度母国に帰国したり他国に移り住んだりしても、番号はそのままです。再度来日して日本で暮らすことになった場合は、以前と同じマイナンバーを利用します。
参照元 総務省「マイナンバー制度」
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外国人がマイナンバーカードを作成するメリット
マイナンバーカードとは、マイナンバーや住所などが記載されたICカードです。マイナンバー自体は住民票の写しや通知カードを見れば確認できます。しかし、マイナンバーカードを作成することで、公的手続きや書類の発行がしやすくなるメリットがあるのです。
公的な書類の発行が簡単にできる
居住する市町村によっては、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアで公的な証明書を発行できます。発行できる証明書の例は以下のとおりです。
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 各種税証明書
- 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
- 戸籍の附票の写し
公的機関が閉まっている夜間や休日でも、コンビニエンスストアのマルチコピー機で証明書を取得できます。なお、市町村によって取得できる書類が異なるので注意しましょう。
公的な手続きがしやすくなる
マイナンバーカードがあると、さまざまな公的手続きがしやすくなるメリットがあります。たとえば、マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、国税庁が運営するオンラインサービス「e-Tax」で確定申告が可能です。
2023年3月27日からは、マイナンバーカードがあればパスポートの更新や新規取得手続きをオンラインで行えるようになりました。今後、マイナンバーカードは運転免許や保険証との一本化も予定されています。
在留資格に関する手続きがオンラインでできる
マイナンバーカードを取得すると、在留資格の更新や変更などの手続きをオンラインで行えます。手続きのために地方出入国在留管理官署に出向かなくても良くなるのは、大きなメリットといえるでしょう。
オンラインでの手続きが問題なく完了すれば、在留カードが郵送で送られてきます。パソコンやICカードリーダライタが必要ですが、24時間いつでも無料で手続きが行えるので便利です。
オンラインで可能な手続きの種類や方法は「在留資格のオンライン申請が利用可能に!外国人向けに詳しい手続きを紹介」のコラムをご覧ください。
参照元
出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
外国人がマイナンバーカードを申請する方法
マイナンバーカードは、郵便かオンライン、もしくは一部の証明写真機から申請できます。
オンラインで申請する
スマートフォンやパソコンを利用し、専用のWebサイトから申請ができます。スマートフォンを利用すると、顔写真の撮影もスムーズに行えて便利です。交付申請後、通知書が届いたら市町村の窓口で暗証番号の設定を行い、マイナンバーカードを受け取ります。
証明写真機から申請する
商業施設や駅などに設置されている証明写真機のなかには、マイナンバーカードの申請が行える機種があります。交付申請書についているQRコードを読み込ませて、画面のとおり操作すれば申請が可能です。なかには、マイナンバーカードに印刷される顔写真の肌質や明るさを補正できる証明写真機もあります。
郵便で申請する
オンラインでの手続きが不安な場合は、郵便でも手続きができます。自宅に届いた個人番号カード交付申請書に署名もしくは記名をし、顔写真を貼付して以下の住所に送付しましょう。
【送付先住所】
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号z
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛
個人番号カード交付申請書と一緒に送られてくる送付用封筒を使えば、切手は必要ありません。
外国人留学生のマイナンバー申請については「外国人留学生のアルバイト活動にはマイナンバーが必要?」のコラムで詳しくまとめています。
参照元 地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカードを申請する」
まとめ
マイナンバーは、日本で住民登録をして中長期在留する外国人にも交付されます。就職や海外送金など、さまざまな場面で必要になるので、必ず自分のマイナンバーを把握しておきましょう。
マイナンバーカードを作成すると、各種手続きがスムーズに行えるのでおすすめです。